• ベストアンサー

護岸歩道と川との間(境界)に境界標識はあるか

ある場所に境界標識(上面に十字の刻印があるコンクリート杭)がありまして、その境界標識について、質問します。 護岸歩道の所有者と川の所有者はいずれも国、護岸歩道の管理者と川の管理者はいずれも同じ県となっています。 この場合に、護岸歩道と川との間(境界)に、境界標識(上面に十字の刻印があるコンクリート杭)が打たれることは、あり得るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1677)
回答No.4

補足をいただきましたので、再度回答いたします。 >「河川区域は堤防外側の下の部分までになる」の「堤防外側の下の部分」とは、堤防の上の歩道の陸地側の部分までが「河川区域だ」ということでしょうか? 河川の断面を説明しますと、河川があり、河川敷があり、斜めに堤防があり、管理用道路(土手の上の道路や歩道)があり、また斜めに堤防があり、道路もしくは平地へとつながります。この最後の堤防と道路もしくは平地の境までが一般的には河川区域になり、河川区域のRC(コンクリート)杭が設置されています。 しかし、中には堤防が築かれてなく、河川から直接土留めで立ち上がり、直ぐに歩道や道路になっている形態もあると思います。

その他の回答 (3)

noname#210384
noname#210384
回答No.3

一級河川区域にある護岸歩道(堤防に設けられた歩道)の管理は国になります、 国から県に管理の委託になりますから、二重に境杭を打設しないと思う。 二級河川敷にある護岸歩道(堤防に設けられた歩道)の管理は県になります。 護岸歩道そのものには境杭はなく、護岸とされ着手した地点にコンクリート製の境界杭を打ち込みます。 国土交通省、 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwj73KivxsrGAhXBnJQKHbhPCfE&url=http%3A%2F%2Fwww.qsr.mlit.go.jp%2Fs_top%2Fh22doboku%2Fkasen%2F2-02.pdf&ei=QJOcVfu8O8G50gS4n6WIDw&usg=AFQjCNF40CY3U1tyl4CCCeSi6J6KyLq6ww 画像でみる護岸の境 https://www.google.co.jp/search?q=%E8%AD%B7%E5%B2%B8%E6%AD%A9%E9%81%93&biw=1093&bih=502&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCKrg-NfHysYCFYEllAodTB4FOA

  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1677)
回答No.2

境界ではなくて、県境ではないの。 もしくは、基準杭とか(杭頭に×印の付いた金属票があるとか)、、、。 通常河川区域は堤防外側の下の部分までになると思いますが。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 >通常河川区域は堤防外側の下の部分までになると思いますが。 「河川区域は堤防外側の下の部分までになる」の「堤防外側の下の部分」とは、堤防の上の歩道の陸地側の部分までが「河川区域だ」ということでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

地番がついている土地ごとに、境界標識を打つことは至って一般的なこと。 所有者が同じ自治体でも、管理者が違う部局であることもあるし、固定資産や維持費用の計上部局が異なることもある。

関連するQ&A

  • 同意していない境界標識の位置づけ

    自宅から離れているところに土地を所有しているのですが、半年ぶりに行ってみたら、隣地との境界にコンクリートの境界標識(杭)が埋設してありました。当然、私は同意していいないのですが、この場合、この杭の持つ効力はいかなるものでしょうか? 民法162条に取得時効を定めていますが、相手が悪意であることは明らかですが、20年経過すれば、正式な境界として相手方が所有権を主張できるようになるのでしょうか? 私としては、どのような行動を起こすべきなのでしょうか?相手と話をしても、勝手に杭を設置するような人ですから、話し合いにはならないと思います。

  • 境界の杭を同意なしで抜かれたのですが、

     隣地の工事業者の方には違法ではないと言われました。杭自体ホームセンターで売ってるものだから、国の刻印がないものは勝手に移動をしても違法ではないと言っています。境界毀損罪にはならないのでしょうか?  又、今回私の土地との境界杭を抜かれたと思い工事業者に抗議した所、その境界杭は隣地所有者の土地2筆の間に打たれた別の境界杭であり、こちらとの境界杭ではないと言われました。抜かれた境界杭が私の擁壁の上に置かれていたので、てっきりそこの境界杭であると思ったんですが...その境界杭が何処のものか杭を見ればわかるものですか?  更に、何箇所か杭を打っていますが、一部しか地上から見えない状態になっています。埋まってしまったものを見える状態まで復元するように要求はできますか?

  • 道路の境界

    数十年前道路(町道で号線名あり)拡張に伴い境界杭が設置されました。 これは道路と隣地土地所有者の農地を分けるもので、コンクリート製の角柱杭が打ち込まれました。 道路と農地は段差(約2m)程あり、道路が高い位置にありました。 その後農地土地所有者が農地を埋め立て、同時に境界杭も埋めてしまいました。表面上はどこが境界になっているかわからない状態です。 今回知人がその場所の先に自宅を建築する事になり、不明瞭のままにできないので境界位置をはっきりとさせておきたいと言っております。 道路と私有地の境界であり、現状では不明瞭となっているだけですので行政に対しても境界確定の申請が出来るか疑問です。 土地所有者も近々その場所に家を建てる予定だそうで、場所を見る限り境界杭の上まで家がきそうです。 家が施工される前にはっきりとさせておいた方が良いと思い質問しました。 土地所有者は境界杭の位置はわかっているし、その上に建てたりしないといっているようですが、埋められている以上現認もできません。 意図的に建てようとしている感じもあります。 近隣に住む者どうし後々問題を残したくは無いのです。個人の名前が出る方法以外で穏便に進む方策等があればいいのですが、 よきアドバイスをお願い致します。

  • 隣家に勝手に境界杭を増やされたり取り替えられたりして困っています。

    隣家は東証一部上場企業のグループ会社所有の元社宅です。 自宅と隣家との間には隣家が建てた塀が有りました。 自宅と隣家は袋小路の奥にあり道路に面しているのはその塀がある ところだけです。塀の道路に面した部分にコンクリートの境界杭 (十字)があり、隣家側と我が家の道路面を分けていました。 隣家の入り口はは車一台が入るぎりぎり程度の狭さなので その塀を壊したいと言って来ました。 隣家の土地にある構造物なので、勝手にどうぞと答えたのですが、 先週2mほど塀を壊して、そこ(2M奥)に勝手に十字の境界杭を 設置しました。 今週勝手に境界を設置するのはどういうつもりだと抗議した所、 昨日勝手に設置した十字の境界杭を抜いて-型の杭を設置して有り ました。また、元から有った十字の杭も引き抜かれており、 代わりに赤い矢印が道路を指している小さな金属杭に差し替えられ ていました。 これらの杭は境界を示していると思うのですが、勝手に数を増や したり、取り替えるなどの行為は法律に抵触すると思うのですが どうしたら改めさせられますでしょうか? 隣家はすでに売りに出ており、この状態だと買った人とも揉めそう で困っています。

  • 隣家との境界と越境に関して

    隣家の境界に関して教えて頂ければ幸いです。 現状、隣家と自宅との境界に父が業者に依頼して設置したコンクリートブロックが積んであります。 最近になってその父が亡くなり、自宅土地を相続いたしました。 その際に気がついたのですが、隣家と土地の境界を示す杭がブロックの内側に打たれていました。 コンクリートブロックは、亡父が積んだものなので、当方に所有権があると思われますが、その杭の矢印を信じるならば、コンクリートブロック分がお隣の土地に越境占有している事になってしまいます。 しかし実のところは、隣家でこれもつい最近土地の売買があり、そのドサクサで杭を打ち込んでいったらしいのです。 コンクリートブロックを積んだ際には、その容積分は当方側が所有している土地だったはずなのですが、ドサクサに紛れて杭を打つような事をされたので、非常に不愉快です。 とは言うものの、隣家との事なので妙なもめ事にはしたくないのも事実です。 こういう状況の場合、法律的にはどのような判断が下されるものなのでしょうか?

  • 境界杭の上にブロックを設置するのは普通ですか?

    荒れ地だった、うちの隣地が、整備をして新築住宅として売り出されることになりました。 それで、境界杭(コンクリート杭・頭に十字の溝がある)を隣地負担で設置し、我が家も立ち会い、確認の書類を交わしました。 その後、コンクリートブロックを二段積んだ塀をつくる、とは聞いていたのですが、そのブロックはなんと、境界杭の上に積まれてつくられていたので驚きました。境界杭の頭の、半分を覆うような形で積まれています。 境界杭の、頭の面の半分、その上にブロックが積まれている状態です。ですから、土地の境界としては、たしかに向こうの土地であり、そこにブロックを置くのは自由なのかもしれませんが、私としては、境界杭の上にブロックを置く、という発想がなかったので驚きました。ブロックと境界杭が接触するところは、ブロックの方を削って設置すると思っていたので・・・・。 これは普通のことなのでしょうか。境界杭は大切なものですし、杭の頭は全面的に見えているべきではないかと思ったのですが、こうした工法は通常、よく行われるものなのでしょうか。仮に我が家もブロック塀を作ったとして、隣地と同じやり方をしたら、結局、境界杭は完全にブロックに埋まって見えなくなってしまうことになりますよね・・・・。 できれば先方に申し入れて、ブロックを境界杭の上に置くのではなく、その部分を削って、境界杭自体にはブロックがかからないようにするよう、お願いしたいのですが、これはわがままになってしまいますか? ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 境界の杭を抜いてしまった

    上記杭の件ですが、事情を聴くと、境界線にあたる境界杭は里道に面した場所であり、上記所有者が主張している自分の土地の部分ではないとのことです。この所有者の方は自身の土地だと主張されており、今回の問題に発展した感じです。もしこの土地(里道)は買い上げた土地ではない場合はこの所有者の主張(うちの土地)はおかしくない?でしょうか? 法律専門の方、詳しいか方の解答お願いできれば有難いです

  • 隣地境界トラブルについて

     我が家は畑に囲まれていますが、その畑の持ち主は過去に何度も隣地トラブルを起こし、彼の隣地では境界標識の杭が動くといううわさがあります。まさかと思っていましたが、数年前に我が家の境の杭が数本、姿を消してしまいました。山林なんかによくある軽いものではなく、住宅地で使われるコンクリート製の重いものなので、無気味で、役場に電話したら、役所の人が見に来ましたが、その後何もなかったので、そのままになっていました。  昨日、隣地の主に声をかけられ、「私が境界を示すために指しておいた鉄棒を抜いてしまったので、境界の目印を立てるために地面を掘らせて欲しい。」といわれました。彼によると「あの鉄棒が刺さっていたところの下に杭があったのだ。」ということでした。確かに2ヶ月前に敷地内の木を伐採するときに作業していた人が鉄棒を抜いてしまい、そのままになっていたので、つい「いいですよ。」と言ってしまいましたが、あのあたりに杭があったという記憶はなく、その杭だけが、地中深くに埋もれていたという彼の話は不自然です。これから電話して「地面を掘ってもいいが、たち合わせてくれ」と話し、通話を録音しておくつもりです。他にしておいたほうがよい事はあるでしょうか。また、トラブルになったときは、どこに相談すればいいのでしょうか。

  • 地番の与えられた土地の境界と敷地境界線は同じですか

    家を建てようとしております。 公図と呼ばれているものか何図かわかりませんが、それを見て、所有している土地が宅地・農地・道などで構成されているのがわかりました。 建築基準法でいう敷地境界線は上述した分筆されている境界が敷地境界というわけではないんでしょうか? 違うとしたらどのように調べたらいいのでしょうか? うちはとても田舎で、敷地境界の杭らしいものが見当たらないのですが…。道路境界はあったかもしれません。隣地はありません。 役所等でわかるものでしょうか? 例えば道路境界は道路を管理している課でわかるとか…。 でも隣地はお互いの問題で役所は管理してくれてないのでしょうか。 ご教授ください。

  • 国土調査の修正に関して

    先日、町村役場に国土調査の成果の修正をお願いしいたところ「この件に関しては町村としての誤りは認められませんでした」との理由で、申し出を却下されました。しかし、この結果にどうしても納得できません。 そこで下記の条件の場合、町村の成果誤りとして修正してもらえるかどうかどなたか教えてください。 ・国調以前から土地の境界にコンクリート杭を打っていた。 ・国調の際そのコンクリート杭のところとは別のところに境界杭を打った。 ・当時の土地所有者(私の前の所有者)は、認知症だったこともあり、コンクリート杭のところに境界杭を打ったものと勘違いしていた。 ・現地、本閲覧、仮閲覧に関してはすべて同意してしまっている。 ・国土調査をおこなったのは15年前。 ・隣接する土地の現所有者はいずれも国調時とは異なっている。 ・隣接する土地の現所有者は皆「国調の杭の位置は間違っている」と言っている。 この場合、やはり閲覧時に同意してしまっているため町村の責任として扱ってもらうことはできないのでしょうか? 土地家屋調査士にも相談したのですが「このケースは私からはっきりとどちらに責任があるとは言えません」と言われました。 ネット上も調べてみましたが、これと同様のケースは1つもありませんでした。 もしこの件が私側の責任だというのであれば、どういった要素が決め手となるのか教えてください。