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国民健康保険の納付料算出時の所得税

今年の確定申告の税額と国民健康保険納付料算出時の所得額はなぜ違うのでしょうか。 市役所の職員の説明では、確定申告の税額と国保算出の所得額は違って、国保算出の場合は、 控除が全く無く、結果、実質収入に合わない国民健康保険納付料になりました。配当金はすでに納税されているので、確定申告では掲載しなくても良いとあったのが、別途所得とされ、 国保納付料が高くなりました。どういう事でしょうか?、

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  • ohkinu1972
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回答No.2

国民健康保険の算出方法はかつては住民税方式と、 旧ただし書き方式と言うのがありました、 現在は旧ただし書き方式に統一されています。 住民税方式は所得税とほぼ同様の控除が受けられますが、 旧ただし書き方式は、質問者様が説明を受けられた通りです。 住民税方式は、非課税世帯に所得割がかからないため、 しわ寄せが中間所得者にかかります。 一方で、旧ただし書き方式は広く賦課することになるため、 受益に公平になる方向ですが、低所得者の負担が増える傾向があります。 また、税制改正の影響を受けにくく安定することになります。 現在はそれらを踏まえて旧ただし書き方式に統一されています。 実際には、平等割、均等割、所得割の料率も調整されているので、 単純には比較できません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

◆所得税 総所得金額(給与収入であれば、給与所得控除だけを引いた額)から、もろもろの所得控除(基礎控除38万円・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等)を引いて課税所得金額を出します。それに税率を掛けて税額を求めます。 ◆国民健康保険料 総所得金額(給与収入であれば、給与所得控除だけを引いた額)から、基礎控除(33万円)のみを引いた額を基準額とし、これに料率を掛けて国保の所得割額を求めます。家族がいる場合は、それぞれの基準額を足し合わせて計算します。 今の制度は上記のようになっています。これは「決まり」ですので、どうしようもないです。 一方、配当所得に関しては、所得税について次の3つの申告方法があります。 1.源泉徴収: 源泉徴収で終了(申告しない) 2.総合課税: 配当所得を総合課税の他の所得と合わせて確定申告 3.申告分離課税: 配当所得を総合課税の他の所得とは区分して確定申告 (※)3の方法の場合、配当所得と株式譲渡所得を損益通算できます。 国保の保険料算出に際しての配当所得の取扱いは以下のようになります。どの方法をとられたかによって異なります。 1.源泉徴収: 配当所得に対しては保険料は賦課されません。 2.総合課税: 申告した所得全額に対して保険料が賦課されます。 3.申告分離課税: 配当所得から株式譲渡損失を差し引いた残額に対して保険料が賦課されます。

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