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電力会社の間違いで電気を止められました

電力会社が隣の部屋と間違えて当方の部屋の電気を止めました。 被害として・冷蔵庫の中身・停電時間分のテレビの録画ができなかった がありますが、 電力会社より「損害が予見できなかった」と言う事で賠償に応じてもらえません。 ・予見できなければ賠償されないものなのでしょうか? ・どこまでが予見できる範囲なのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。

みんなの回答

noname#215107
noname#215107
回答No.3

一般に金額に換算できないものは賠償できません。 良い例を挙げれば、何十年間もの思い出の写真が入った唯一のUSBメモリが壊された場合でも、USBメモリの価格しか賠償の対象になりません。 しかし、テレビの録画を誰かから有償で請け負っていたという場合は話は別です。その場合は、貰える見込みだった金額を賠償請求できると思います。 冷蔵庫の中身はもちろん請求できますよ。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

それは、裁判官が判断することです。 損害賠償訴訟を起こすしか方法はありません。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

電力を誤って供給しなかったのであれば電力会社の過失ですから、損害賠償を求めることは出来ると考えられます。 損害が予見できなかった以前に「誤って電力供給を止めた」ことで、家電製品が止まるというのは十分考慮できる事態であって、予見できないというのは詭弁でしかありません。 突発的な事故などにより供給停止してしまうことで何らかの損害が出るというのは予見は出来ませんが、今回は意図的に供給を止めたわけですから、「電気が止まったらどうなるか」は予見できるとみれます。 つまり、電力会社が未納などによって「正しく電気を止めた」ときに予想できる範囲(家電製品の停止など)は予見できる範囲です。このとき「電気が止まったせいで被害が出た」と申し出ても、料金の未納などで電力供給を止めることについては事前に通告されているはずですから、正しく止まっていればこれは賠償する必要はありません。 誤った作業で顧客に被害を出したのですから、本来賠償を行う必要があると考えられます。 ただし、賠償などについてはそれぞれの「約款」によります。 賠償できる範囲も「テレビ番組の録画」などは賠償できないと考えられます。金銭に換算できるなら別ですが。 なので、今回は冷蔵庫の中身の実被害額が賠償範囲になると考えられます。 電力会社が応じないということであれば、お住まいの地区にある消費生活センターへ相談してください。

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