一次、二次相続における相殺について

このQ&Aのポイント
  • 一次相続時に相続された分譲マンションの扱いについて、相殺が可能かどうか不明です。
  • 現在進行中の二次相続の話し合いにおいて、相殺の要素としてマンションが認められるかどうかも不明です。
  • もし相殺が認められれば、Cの相続金額がほぼなくなる可能性があり、利害が相反するCとDは同一の弁護士を擁しているため、問題が生じる可能性があります。
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一次、二次相続における相殺について

現在二次相続の話し合いをしているところです。 一次相続時に相続された分譲マンションについての考え方を教えてください。 夫婦A・BにはC・D・Eの子があり、自分はEです。 10年前にAが亡くなりました。 その際の相続でCは生前Aが購入し、2分の1ずつの共同名義にしていた分譲マンションを相続しました。購入に当たっては証明するもの(領収書など)はありませんが、全額Aが負担しています。 購入時から現在まで住んでいるのはCとその家族のみです。Cは離婚しており、Cの子が成人してからの学費はBが負担しています。またBは亡くなる直前まで定期的に現金をCの子に渡しています。 Dは家屋やマンションそのものはA・Bから得ていませんが、現在Dが住む家屋を建てる際少し援助してもらい、またBが亡くなる数年前からBが亡くなるまで生活に困っておりBから生活費・子供の大学学費などを援助してもらっていました(現金で渡していたので証拠がないのですが) A・Bには不動産とその上に建つ家屋があり、Aの死後BはそこでEと同居していました。 現在 C・Dは弁護士をたてて調停を申し立て、遺産分割の話し合いをしています。 不動産部分はEが相続し、現金部分(預貯金と株式)をC・Dが相続、不足分を代償分割で支払うことでおおむね合意しています。 ふと思ったのですが、Cが得たマンションは一次相続の時ですが、今回の二次相続で相殺される要素として認められるのでしょうか?それとも一次相続で相殺は終了していると考えられるのでしょうか? もし相殺が二次相続で認められればCは計算上相続金額がほぼなくなってしまいます。 その場合、C・Dは同一の弁護士を擁していますが利害は相反するのでは? 前回の調停でおおむね合意していますがその後調停人から聞いていた代償方法の意見書は4週間経った今も先方から出ておらず、C・Dはまだ金額を上乗せ要求してくるのでは?と考えているうちに上記の事柄を考えました。 いろいろ調べてみたのですがよくわかりません。 一般的な解釈を教えていただければ幸いです。不足あれば補足入れますのでお知恵をお借りできればと思います。よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
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回答No.1

相続に1次、2次の考えはないと思います。 父親の財産に対する相続、 母親と、3人の子供。 母親の財産に対する相続、 3人の子供。 として、分けて考えるのが妥当と思います。

hontonikomatta3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 相続とは1件1件それぞれ終結し、繋がりはないものとして考えるということですね。 C・Dが強気な態度である理由がわかりました。 心情的には両親からの相続と思ってしまいますが法的な拘束は何もない、だから調停が存在するのかもしれませんね。 Aの相続の時、億単位の連帯保証人としての負債があり、それを全て自分が背負い、Bと二人で相続税など全ての支払いをしました。Dに対してはBを通して生活を助けてきたにも関わらず、今回の相続で「兄弟平等の権利」を主張されています。 調停で出来る限り証拠の資料を提出し、調停人は当方の主張をかなり聞き入れてくれ、提示された金額がC・Dの要求する値からずいぶん下がったため先方は審判に移行したいのでしょう。前回先方の弁護士は不愉快さを露わにしていました。 C・Dには今までの経緯を酌み、Bの「数百万は渡してやってほしい、分相応に分配よろしく」という内容の遺言書よりはるかに多い金額を支払うと当方が提示しているので応じて欲しいのですが、そうならない現状に悔しい気持ちでいっぱいです。皆のためと思い負債を全て背負って生活している自分がとても悲しくなります。 愚痴になってしまいました。

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