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夫の遺族年金と妻本人の厚生年金は両方もらえない?

母の年金ですが、 父の遺族厚生年金をもらっています。母本人は老齢基礎年金のみで、自分の厚生年金部分は支給停止になっています。 母本人の厚生年金と父の遺族厚生年金と両方支給はされないのでしょうか。 父の遺族厚生年金のほうが額が多いので、どちらか多いほうのみ支給される、という考えでいいのでしょうか。 母に聞いても、最近物忘れがひどくなり、よく覚えていないそうです。 社会保険庁に行く前に、皆様に教えていただきたいと思います。もし上記の考えが正しい場合、そんなの常識だよ、欲ばるな、というお叱りも受け入れます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • g0721475
  • ベストアンサー率16% (81/478)
回答No.6

母が父の遺族年金を受給すると、母の厚生年金の2分の1が支給停止になります。 したがって、遺族年金の全額と母の厚生年金の2分の1を足した額が年間の年金 支給額です。国民年金が有れば、そのままの年金額を+して支給されます。 さらに、共済年金が有れば、年金の2分の1が支給停止になり、残りの2分の1 が+して支給されます。

dogchibi
質問者

お礼

手元の年金額の通知書と照らし合わせると、ちょっと計算が合わないようなのですが、父の遺族年金を受け取っていると、母の厚生年金の全額は支給されない、ということは理解できました。年金管理のずさんさやハッカーに狙われたことなどを考えると、社会保険庁の計算をどこまで信用してよいのだろうか、という思いがあります。おかげさまでとりあえず基本的な疑問は解決しました。回答ありがとうございました。

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.5

すみません。 障害基礎年金と遺族基礎年金 × 障害基礎年金と遺族厚生年金 ○ に訂正致します。

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.4

この辺のサイトが役に立つかと思います。 http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXZZO6669010012022014000000 といってもサイトを見てもとにかく仕組みがややこしく、人それぞれどの様に年金を納めてきたのかによって変わるようです。 確かに昔は遺族年金と自分の年金の多い方を選ぶという方式だったようですが、現在は度重なる制度改正で、極めて複雑になってしまっています。 まずは地元の年金事務所に行って、窓口の人と相談してみてください。一番お得な受け取り方を提案してくれるはずです。

dogchibi
質問者

お礼

役に立つサイトを紹介していただきありがとうございました。 個々人のケースはやはり年金事務所へ行かないと正確には分りませんね。 でも概要が分っただけでも助かりました。

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.3

厚生年金と国民年金には併給と呼ばれる制度がありますが、厚生年金同士の併給は出来ないですね。 母=65歳以上仮定しています。 老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合は、自動的に老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額のみが支給されます。 (従前から受けている年金の支給が停止されずに、そのまま支給されている場合は、その年金に係る至急停止解除も申請があったものとみなされます) 年金は一人一年金が原則です。 以下併給の組み合わせです。 老齢基礎年金と老齢厚生年金 障害基礎年金と障害厚生年金 遺族基礎年金と遺族厚生年金 老齢基礎年金と遺族厚生年金 障害基礎年金と老齢厚生年金 障害基礎年金と遺族基礎年金 老齢基礎年金と旧遺族厚生年金 旧老齢基礎年金と遺族厚生年金 旧老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金 旧障害基礎年金と老齢厚生年金 旧障害基礎年金と遺族厚生年金

dogchibi
質問者

お礼

併給という言葉を始めて知りました。 受けとる年金の組み合わせも具体的でとても良く分りました。訂正もいただき恐縮です。 母の例を参考にしながら、自分たちの老後のことも具体的に考えたいと思います。 ありがとうございました。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>夫の遺族年金と妻本人の厚生年金は両方もらえない? その通りです。 お母さんはまず自分自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ります。 遺族厚生年金の受給権があるので遺族厚生年金も支給されます。 ただし、自分の老齢厚生年金額が引かれた(支給停止)額になります。 この6月、年金額改定通知書が2通届いています。 確認してみてください。 なぜ両方もらえないかはわかりません。厚生労働大臣・年金機構に聞いてください。

dogchibi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金改定通知書は届きました。それを見て疑問に思い質問いたしました。 シンプルな答えでよく分りました。

  • stax218a
  • ベストアンサー率8% (2/25)
回答No.1

年金受給取得が、国(行政機関)➡各世帯毎への社会保障が、原則でしょう。・・・とすれば、お母様対象の受給条件が、老齢基礎年金・部分のみと言う事で、厚生年金(仮に、企業勤めを最低25年以上の実績必要)では、受給対象外ならばそれは、抜粋:父の遺族厚生年金のほうが額が多いので、どちらか多いほうのみ支給される、という考えでいいのでしょうか。:抜粋➡ご推測通りでしょうか。・・お金・生活財産の事ですから、正確を期す為には、社会保険庁へ。

dogchibi
質問者

お礼

各個人でなく各世帯への年金支給、という基本理念は、ある意味、理にかなっているかもしれませんね。ありがとうございました。

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