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ブログ内での著作権について

最近、ブログを始めました。そこで、著作権についての注意事項を知り、不安になり質問させていただきます。新聞に自分が投稿した川柳やエッセイ、写真が採用された場合、その部分を写真に撮ってブログに添付するのは、侵害に当たりますか?あと、自分が感銘を受けた本(小説ではありません)を実践とともに、内容を紹介したりするのは、どうなんでしょうか?自分が読んで素晴らしかった本はブログで紹介したいのですが、本文を引用するのは違反に当たりますか?購入した雑誌の表紙やCDのジャケットの写真を添付するのもダメなんでしょうか?自分が触れてきたSNSやネット情報では、これらのことが当たり前に公開されていたので、あまり抵抗がなかったのですが、著作権に触れるのであれば、気を付けたいと思います。これらのことに詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただければ、これからも安心してブログを発信していけるので、よろしくお願いいたします。(*^^*)

みんなの回答

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4846/10257)
回答No.3

まず、権利者の許可があれば何でも出来ます。 なので、権利者の許可が無い範囲で、どこまでできるかですよね。 >新聞に自分が投稿した川柳やエッセイ、写真が採用された場合、その部分を写真に撮ってブログに添付するのは、侵害に当たりますか? 編集の著作権というものがありますが、自分の著作物の部分のみ切り取っての映像であれば、編集の著作性は無いと考えられますので、大丈夫でしょう。イラストなどが付加されていればその部分は画像編集で消す。 >自分が感銘を受けた本(小説ではありません)を実践とともに、内容を紹介したりするのは、どうなんでしょうか?自分が読んで素晴らしかった本はブログで紹介したいのですが、本文を引用するのは違反に当たりますか? 著作権法に定める「引用」であれば無許可で可能です。世の中には「自分が引用だと言えば引用なので無許可で出来る」と転載している人もいるようですが、もちろんそれは「自称引用」なので駄目です。 著作権法自体には、なにが引用でなにが引用でないのかの詳しい説明は無いですが、文化庁のガイドとして、下記があります。 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。 このルールに従えば、著作権的に問題の無い引用です。この条件を満たさないと、著作権的には引用じゃ無いので、違法です。 >購入した雑誌の表紙やCDのジャケットの写真を添付するのもダメなんでしょうか? 写真やデザインの著作権がありますので、表紙やジャケットに写真やイラストがあったり特別にデザインされたようなものであれば、自分で撮影しても違法です。もちろん、撮影だけなら私的な複製なので合法ですが、家庭内の範囲を超えて使えば違法です。普通の文字しかない表紙なら著作性は無いと考えられますが、「それがデザインだ」と言われるとグレーですね。 例えば、Amazonは権利者の許可を得て表紙やジャケットの写真を掲載しています。アフィリエイトでの使用まで含めてAmazonが許可を得てますので、Amazonアフィリエイトの正しい方法で画像入りのアフィリエイトリンクを掲載することは合法です。 ということで、本の紹介で、好きな部分を少量上記のルールで記載することは正統な引用で合法。 そのまま記載せず、要約するのは、程度の問題でしょうね。小説のストーリー全体を要約して載せるようなのはアウトな場合が多いでしょう。ノウハウ本のノウハウを要約して載せると、権利者にばれると裁判でしょうね。 また、写真を載せたいときは、Amazonアフィリエイトを使いましょう(Amazonじゃなくてもいいですが)。

aphrodite07
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。(*^^*)川柳が全国紙に掲載されたので、その部分をブログに添付してましたが、紙面の都合上、他の方の川柳も一緒にあげちゃってるので、それはモザイクで修正した方がよいということですね(^^;それと、自分が実践して効果のあったダイエット本やDVDも写真に撮ってブログに添付してましたが、これらもAmazonの写真を使えば大丈夫ということですね。本の表紙もダメであれば、中のページをどんな風になってるか写真に撮ってブログに添付するのも著作権に触れるんでしょうね(^^;引用のガイドラインというものがあるんですね。引用する場合、意味を違わないで要約すると大丈夫なんですね。著作権等、まだまだわからないことばかりなので、少しずつ学んでいきたいと思います。親切に丁寧に回答していただき、わかりやすかったです。ありがとうございました。(*^^*)

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  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.2

まず前提として、著作権侵害は、著作権者による告訴があってはじめて侵害とみなされます。 つまり暗黙の了解として著作権者が見てみぬふりをしてしまえば、罪に問われることはありません。 なので、気づかれないだけで著作権侵害に近いことがブログなどでは頻繁に行われているという認識を持った方が良いかと思います。 他の人もやってるから、著作権侵害にはならないだろうというのは間違いです。 基本的に新聞など公開された情報の一部分のみをブログに記載するのは、転載元をはっきりと明記していれば著作権侵害で訴えられることはありません。 ただし全体を掲載してしまうと複製とみなされてしまうので、転載元を明記しても著作権侵害で訴えられてしまう可能性が高いです。 購入した雑誌の表紙やCDのジャケットの写真については、自分で撮影したものであれば単なる被写体扱いなので著作権を侵害することにはなりません。 他のHPなどで他の人が撮影した写真を利用する、またはショップサイトなどでCDジャケットの画像を流用して使った場合は、著作権侵害で訴えられる可能性があります。厳密には、他の人が作った画像を使う場合は、事前に著作権者の許可を得ることで、著作権侵害を回避することはできます。 読んだ本の感想は、内容を書いたくらいでは著作権侵害にはあたりません。それはあくまでご質問者の言葉ですから、感想文そのものの著作権はご質問者本人にあります。ただし、本の中の文章をそのまま転載する場合は、著作権者の許可を取らないと、著作権侵害で訴えられる可能性はあります。 ご参考まで。

aphrodite07
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。(*^^*)普段SNSや動画サイトを見たりネットしてると、普通に雑誌や本の情報やテレビ番組なんかが発信されてるので、著作権についてあまり深く考えたことがなかったのですが、自分が発信する側になったら、気を付けないと、と思います。赤信号で渡ってる人がたくさんいるから、渡っていいというわけじゃないのと一緒ですね。新聞は、全体でなければ、著作権に触れないんですね。ブログには自分の投稿したものが掲載された一部分だけ上げてるので、安心しました。(^-^)それ以外にも詳しく教えていただき、ありがとうございました。(*^^*)

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

著作権は作った人にも(完全な権利譲渡が無ければ)権利があります。 新聞の載ったものをまるまる転載するのは権利侵害ですが、「自分の作ったものである」ことがはっきりとわかるなら侵害には当たりません。写真も同様です。 ただし、写真や作品をすべての権利ごと譲渡したなら、権利は残りませんので侵害になることがあります。 雑誌の表紙やCDのジャケットをそのまま置くのは問題がある可能性があります。表示をしているAmazonなどは使用に許諾を受けていると考えられます。こうしたネットショップの埋め込み式の商品紹介を使うのであれば、権利を侵害しません。(配信はネットショップ側で、権利の管轄が違います) 本の内容について感銘を受けて、一文を引用するのは法的に問題はありません。歌についても歌詞を引用することそのものに問題ありません。全部乗せるのは引用ではなく転載になるのでNGです。 例えば、「芸能人○○さんは、週刊ほにゃららで、『このお店のアイスクリームはおいしい!』と言っていたので、実際に食べてみました」というのは問題ありません。 普通に感想を書いたりレビューしたりするうえでは問題にならないと考えることが出来ます。俳句や詩といったものは短いので全文載せないと分からないというのもありますが、これはケースバイケースで判断するしかありません。本来は著作権者(製作者)やそれを掲載している出版社などに使用の許可を求めたり、使いたいけど問題ないかを確認しておくべきなんでしょうけれど。

aphrodite07
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。(*^^*)著作権について、今まであまり深く考えたことがなかったのですが、今回著作権について教えていただき、けっこう厳しいんだな、と思いました。(^_^;)実際、著作権侵害で訴えられてるのは、複製して転売する営利目的によるものが多いかと思いますが、ブログで発信していく上で、これから気を付けたいと思います。著作権についてあいまいなゾーンもあるのでまだ手探り状態ですが、これから少しずつ学んでいきたいと思っています。丁寧に、分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。(*^^*)

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このQ&Aのポイント
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