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社会保険料の過払いでしょうか

2月28日で前の会社を退職し、現在の会社へは3月1日に就職しました。 前の会社の締日は20日でした。1月21日~2月20日分を2月分のお給料としていただき、 2月21日~2月28日(5日分)を3月分のお給料としていただきました。 社会保険料は全て日割り計算ではなく1か月分全てひかれていました。 そして再就職先では当然ですが、3月1日~3月31日分を4月分のお給料として 社会保険料をひかれています。 3月お給料ぶんの社会保険料は過払いではないのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>3月お給料ぶんの社会保険料は過払いではないのでしょうか。 質問分だけでははっきり分かりませんので、以下のルールを元に判断するか「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 ○厚生年金保険と健康保険のルール ・「加入した日(入社した日)」の属する月の分の保険料から納める…(たとえば3月1日入社なら3月分から) ・「脱退した日(退職した日【の翌日】)」の属する月の【前月分の】保険料まで納める…(たとえば2月27日退職なら1月分まで、2月28日=2月末日退職なら2月分まで) ・「事業主(≒会社)」は、n月分の従業員負担分の保険料を「n+1月に支払う給与」から差し引くことができる…(たとえば3月に支払う給与からは2月分、4月に支払う給与からは3月分を差し引くことができます) ・保険料の日割りはしない(なお、国民年金、国民健康保険も保険料の日割りはありません) ※「いつ働いた分の給与か?」ではなく、あくまでも「いつ支払う給与か?」で考えます。 ※事業主と従業員の合意があれば「いつ支払う給与から従業員負担分の保険料を差し引くか?」のルールを変えることも可能です。 (参考) 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >>従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。…… --- 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 >>(2)月の途中で退職した場合 >>……なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。…… --- 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >>3)保険料の納付手続と納付期日 >>……被保険者(≒従業員)の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。… *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金への加入は必要ですか。|武蔵野市』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_nenkin/002754.html --- 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen

kabihana
質問者

お礼

御丁寧にどうもありがとうございました。

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.1

国民健康保険も社会保険料に日割りという概念はありません。

kabihana
質問者

お礼

ありがとうございます。

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