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車を譲りたいのですが・・・

車を友だちに譲りたいのですが、自動車税は払ってから譲ったほうがいいのでしょうか?それとも、払わなくても大丈夫なのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.6

良いでしょうか などと生温い物で無く 支払い義務は貴方に有ります  支払わなければ 督促が来て 更には差し押さえも 売却した車が既は他人の物だから 別の財産又は給料等 自動車税の払い戻しは末梢登録した時だけ 10年位前から制度変更の為 時期所有者が支払う自動車税は翌年以降から   売却先の友達に自動車税を別途請求出来るかは 売買契約次第  

  • gajin38
  • ベストアンサー率15% (88/572)
回答No.5

貴方宛ての請求書?ですので貴方が払うほうがいいでしょう。 他の人も書いていますが 車両金額とは別に未経過の10か月分をもらえばいいでしょう。 相手に請求書を渡して払ってくれるように言っても すぐに払わないことも多く督促状が来たりしてもめる元ですよ。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

君が先に納める方がスマートだし、譲った相手からは、4月、5月分を差し引いた金額を貰えば良い。 6月、7月になって譲渡しても君に損はない。 先に納めておかないと、督促と延滞金が増えて、お互い面倒です。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

軽の場合、 4月1日の所有者に支払い義務が生じます。 ですので貴方が1年分を支払わなくてはいけません。 普通車の場合、 4月1日の所有者に請求が来ます。 しかし普通車は月割りですので、 今月中に譲り渡すなら4月分と5月分の支払いは貴方に義務があります。 6月~3月までは友達に支払い義務が生じます。 現実問題として、 貴方が1年分を支払って・・・ 6月~3月までの分を、車代と一緒に受け取るほうが良いでしょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

払ってから譲ったほうが、良いと思います。 今年の自動車税の納期限は6月1日(月)ですし 時間がありません。 その友人が、必ず払うという補償はありません。 友人を信用できないよ!という意味ではなくて 相手が誰であれ、自分を守るには 自分で納めるのが、確実です。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

友達との話し合いです。 でも、請求書は4/1時点の所有者であるあなたのところに来ます。 支払わなければ、あなたが滞納したとして督促され、差し押さえなどの処分はあなたに降りかかりますよ。

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