相続権はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 相続権が消滅するのか、移行するのか
  • 配偶者と子供に相続権が移行する可能性も
  • 同じ状況の凡例が見つからないため質問
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相続権はどうなる?

すみません、よろしくお願いします。 先日、祖父が亡くなりました。 私が学校で習った程度の知識では、確か遺言も何も無い場合 配偶者が半分、残り半分が子供で兄弟がいれば均等に割る だったように記憶しています。 うちの祖父の場合祖母は健在で、子供は息子・娘が1人ずつ。 娘というのが私の母、息子はもちろん叔父です。 しかし母はすでに亡くなっており、健在である子供は息子(叔父)だけです。 この場合、母の相続権は消滅し、叔父と祖母だけが相続する形になるのでしょうか? それとも全部もしくは一部でも、母の配偶者(父)や子供の私に移行したりするのでしょうか? 検索してみてもうまい検索ワードがなかなか浮かばず、まったく同じ状況の凡例が見つからなかったためこちらで質問させていただきました。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

noname#211323
noname#211323
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.4

祖母が1/2 長男(叔父)が1/4 長女(質問者さんのお母さん)の子(質問者さんを含めた孫)が1/4 家系図で書くと、以下のようになります。 祖父-ーー-夫婦----祖母(1/2)        |   +---子---+   |       | 叔父(1/4)   母(故人)--夫婦--父(相続なし)                 |             +---孫---+             |   |   |          質問者さん+質問者さんの兄弟姉妹(全員で1/4)

noname#211323
質問者

お礼

分かりやすく、ご説明ありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.5

No.1です。 失礼しました。あばあ様はご健在なのですね。だったらお母様の1/4の遺産分となりますね。

noname#211323
質問者

お礼

分かりやすく、ご請求ありがとうございます!

noname#211323
質問者

補足

失礼しました、ご請求でなくご説明です(笑)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17083)
回答No.3

法定相続分は「配偶者が半分、残り半分が子供で兄弟がいれば均等に割る」でOK。 つまり 祖母1/2 叔父1/4 母1/4 になります。母が死亡していれば母の分は母の子が代襲相続します。 つまり 祖母1/2 叔父1/4 あなた1/4(母の子があなた以外にもいるのなら,その人たちで等分する) > 検索してみてもうまい検索ワードがなかなか浮かばず キーワードは「代襲相続」です。

noname#211323
質問者

お礼

分かりやすく、ご説明ありがとうございます!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.2

お母様が亡くなっているのであれば、子供が代理相続します。複数の場合は等分します。仮に前夫との間に付き合いが無いきょうだいがいる場合でも相続権は消滅しませんので、知らせる必要があります。 例 叔父、叔母が一人ずつで貴方のきょうだいがあなたを含めて3人の場合。 貴方から見て 祖母 1/2 叔父、叔母 それぞれ1/2*1/3=1/6 あなたのきょうだい それぞれ1/6*1/3=1/18

noname#211323
質問者

お礼

分かりやすく、ご請求ありがとうございます!

noname#211323
質問者

補足

失礼しました、ご請求でなくご説明です(笑)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

母の分は、直系の子孫である貴方たちで、ご兄弟がいる場合は、お母さんが相続するはずだったお祖父さんの遺産の二分の一をご兄弟で均等に割ることになります。 遺産相続する場合は、負債も含めて相続しなければなりませんので、借金が多い場合は3カ月以内に遺産放棄手続きをしたほうがよいでしょう。

noname#211323
質問者

お礼

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