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土地売買時の固定資産税・登録免許税について

 自宅用土地の購入に際して、古屋ありの物件を購入することになりました。古屋は契約の翌日から解体に入ります。5日後に契約となります。  そこで、質問なんですが、不動産屋から固定資産税・都市計画税の清算書がきたのですが、その中で今回壊してしまう建物の分の金額も計算に入っていますが、これは仕方のないことなんでしょうか?建物のみの税金というのは微々たる物(築年数が古いため)だとは思うのでたいした金額ではないとは思うのですが・・・・。  また、不動産屋の紹介の司法書士を使うのですが、見積もりなどは普通出さないものなのでしょうか? 金額も持分も融資金額もすべて決まっているんですが34万位・・とはっきりしません。問い合わせるとその範囲内で済ませますなんて返事が返ってきました。 どうも不安でなりません。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.固定資産税の課税方法は1月1日での状態で課税額が決まる方式です。 ですから、建物付きでの課税となります。 逆にいいますと、もし建物が建て壊した後、土地のみの課税となってしまうと支払うべき固定資産税は跳ね上がりますよ。 建物がある場合、200m2以下の土地であれば「課税額は土地のみの場合の1/6」で済みますから、建物の課税があっても、建物付きの課税額の方が安いのが普通です。 なお、売買での精算では決まっている課税額を日数で振り分けるだけなので当然そうなります。 2.司法書士の見積もりの件 これは正確な評価額がわからないと、登録免許税がわからないので算出できません。 それはこれから調べることになりますので(評価証明をもらう必要がある)、まだわからないのです。 所有権移転登記前にはわかります。 ごく普通のことです。たとえ自分の知り合いの司法書士に依頼してもすぐにはわかりません。

roundtable
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 取引が数日後に迫っているのでもうわかるかもしれませんね。もう一度聞いてみることにします。

回答No.1

税金につきましては1月1日現在で建っている以上、課税されるのは仕方ないはずです。(税法上) あと、司法書士の費用ですが厳密に言うとおっしゃるとおり正確な金額は算出できるはずです。 ただ一般的に言ってこういったとこは直前になるまで今回のように「だいたい」で通ってしまうケースが多いようです・・・確かにいい加減ですよね^^; ですからもしとっても気になるなら、使う司法書士を直接教えてもらって、都合があるので直接費用を聞くと言ったらいかがでしょう。業者はたんに煩雑なので後回しにしてるだけで、直接代書屋さんにきけば教えてくれるはずです。 滅失登記もあるので土地家屋調査士も絡んできてちょっとややこしいかもしれませんけど・・・ ご参考になれば幸いです

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