解決済みの質問
祖父がマンション経営をしているものです。
最近、マンション敷地内の駐輪場に、持ち主不明&古びた放置状態の自転車が数台置きっぱなしなことに気がつきました。
この放置自転車について、一定期間告知した上で、処分しようと思うのですが、処分の方法として中古自転車として販売できればと思っています。
いくつかマンションを経営をしているので全体で長期的にみれば結構な台数になる為です。
業者さんに引き取らせたり買い取らせたりするのではなく、自宅の軒先で小さなお店を開いて売れればと思います。
防止策はいろいろ検討中ですが、さしあたり処分の方法として売却してしまうことに、法律上の問題がないか。
必要な資格等ないかなど、ぜひ教えてください◎
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2004-06-19 13:53:05
#3です。
お兄様の経営している不動産屋で販売するということですね。
それなら「一角に置かせてもらって販売の代行をお願いしている」とするのが良いでしょう。
販売の利益はあくまでも「おじいさま」という形でマンション経営の収益に組み入れ、お兄様にも手間賃として売上の何%を経費で落とすということが可能です。
以前、個人でパソコン塾をやっていたときに中古パソコンを同じような形で販売したことがありますが、そのパソコン販売が「主たる業務」ではなく「収益の大半を占める」ということがなければ古物商の資格もなくてOKと言われました。当然、看板には大々的に「中古パソコン販売」とは書けませんでしたけが。
今回のケースも「自転車販売」を主たる目的としていなければ難しい手続きは不要です。ただし前回も記載したように万が一トラブルになったときの責任の所在を明確にする必要があるでしょう。
そういえば私が4年ほどお世話になった不動産屋があるのですが、そこは大学生へのあっせんが多いため入居者に対して自転車を格安で譲るするということをしていました。
モノ自体はアパートの駐輪場に保管してあって希望者には気に入ったものがあれば格安で譲るというものでした。
かなり評判がよかったそうです。
投稿日時 - 2004-06-22 01:21:41
お礼
非常に具体的にコメントいただき、
大変参考になりました!
その方向でトライしてみようと思います。
本当にありがとうございました!
投稿日時 - 2004-06-27 20:53:39
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
まずは他の方がおっしゃる通り警察に届けるべきですね。
防犯登録があるものについては警察で調べてくれますからそれについては所有者がわかりますから連絡して引き取りにきてもらうなり処分の許可をもらえばいいですよね。
防犯登録もなく所有者がわからないものについては不法に放置してある自転車として警察に届けた上で処分することは可能でしょう。(警察には放置自転車を撤去する権利はありません)駅に放置されている自転車も同じで防犯登録あるものは保管しますが所有者が半年現れなかった場合はリサイクルショップに流れます。(市町村・地域によって違うと思いますが・・・)
中古自転車として販売するとなると古物商もからんできますので「フリーマーケット」の形で処分すればいいと思います。古物商は継続的に中古品を販売する上では必要ですが今回のような場合はなくても問題ありません。だたし売上については確定申告の対象になります。
お店のように店舗を構えるとなると古物商のほかにも個人事業主としての届け出も必要になってきますよね。
もしも販売しているときに所有者を名乗る人が現れても「防犯登録」がなかったことで対抗はできます。
所有者が車体番号入りの防犯登録の控えを持ってきたとしてもこちらが「盗んだ」わけではありませんので返却すれば罪に問われません。難しいのは売却後に購入した人の前に本来の所有者が現れた場合です。「盗難自転車」と知っていて売ったわけではないですし、購入者もそれを承知で買ったわけではありませんので売った人も購入した人も責任を問われることはありません。が、人道的に考えれば売った人はお金を返し、自転車を元の人に返す・・・ということになるでしょうね。
以前、リサイクルの仕事をしているときにいろいろ調べましたが、地域差が大きいですし警察の見解も異なります。それと放置自転車は市町村条例もあったりします(私有地の場合は適用されないと思いますが)
投稿日時 - 2004-06-19 19:33:10
お礼
なるほど~ご丁寧に本当にありがとうございます!
防犯登録も、盗難届も無いものは、誰の持ち物かもわからないということですね。
それは販売しても大丈夫のような気がします。
防犯登録や盗難届のあるもの、その人に連絡をとって
撤去してもらうか、処分費請求するかしようと思います。
地域差があるというのはナットクです。
ネット上で調べると、みなさんまちまちのようなので。
販売は兄がやってる不動産屋の店舗でやろうかと思います。
そうすると法人格での古物商免許取得が必要なのでしょうか。
投稿日時 - 2004-06-20 21:35:36
放置自転車について、一定期間告知した上で、処分するのも、片付ける手段ですが、法律上では問題があります。またその自転車を自分で販売した際、元の所有者が自分の自転車返せと言って泥棒扱いされても対抗する方法はありません。せめて処分した自転車は早めに業者に引き取らせた方があとあと問題でないと思います。
投稿日時 - 2004-06-19 14:28:03
お礼
ご回答ありがとうございます!
自分で処分するのも、自分で販売するのもナシで
業者に引き取らせるのはナシなのですね~。
責任を回避できるような形をとることが
まず第一だと思い始めました◎
投稿日時 - 2004-06-20 21:31:21