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刑事訴訟 まんが喫茶

今あるまんが喫茶に来ております。 壁に 不正行為を、発見した場合、警察に通報の後、刑事訴訟させていただきます。 と張り紙がしてあります。 法律の知識は全く僕ですが、刑事訴訟ってとこに違和感があります。 ここれはこれで正しいのでしょうか?? 教えて下さい

  • 裁判
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みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

日本語としてはおかしいです。 日本では、起訴して刑事訴訟を提起できるのは検察官だけです。 お店が刑事訴訟を起こすことはできません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"刑事訴訟ってとこに違和感があります。 ここれはこれで正しいのでしょうか??"   ↑ 正しくありません。 刑事訴訟させていただきます、てのは明らかに オカシイです。 民事訴訟させていただきます、てのも変ですが 訴訟して損害賠償請求をする、ということかな と推測できます。 しかし、刑事訴訟において、公訴を提起するのは 検察です。 マンガ喫茶に刑事訴訟をする権限などありません。 出来るのは警察に、通報するとか、被害届を出すとか、告訴状を 出すとかです。 日本語としてもオカシイですが、刑事訴訟させて いただきますでは意味不明です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10463/32902)
回答No.3

正しいです。要は「警察に引き渡して逮捕してもらう」ってことです。「お金は払います。賠償金も上乗せしますから、どうか警察への連絡はご勘弁を。学校を退学(あるいは会社をクビ)になってしまいます」という泣き落としには応じませんよ、という意味ですね。 ただ、刑事訴訟「させていただきます」はおかしいよね。日本語的に。本来、「させていただきます」は相手側への謙譲語(で良かったよな確か)です。自分の店に対して損害を与える犯人に対してへりくだる必要はありませんよね・笑。「刑事訴訟いたします」でいいんですよ。 なんだかもう、なんでもかんでも「させていただきます」な世の中でちょっと呆れるくらいですね。そのうちお巡りさんも「逮捕させていただきます」っていうのかしらね。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2013/7513)
回答No.2

 不正行為の法的な定義が重要でしょうね。  不正行為とは、要するに漫画雑誌をデジカメで撮影したり、イメージスキャナーで読み取るなどの窃盗行為を意味するのでしょうが、情報を盗んだという点では窃盗に当たるわけですから、刑事訴訟されても仕方が無いでしょうね。  店内をデジカメやビデオカメラで撮影しただけでも窃盗行為で訴える店もあるようですから、注意が必要でしょう。  昨今の漫画喫茶での刑事事件で、法律の適用が厳しくなったのだと思います。オウム真理教の被告が漫画喫茶で逮捕されたのも影響しているのかもしれません。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

正しい、と思います。 警察に引き渡すだけではなくて、まんが喫茶自らが 裁判しますよ!な意味だと思います。 民事訴訟ではないのか?については 万引き・窃盗などは、刑事事件ですし 民事・刑事訴訟させていただきます。 と記すよりも、手っ取り早く抑止力になると思います。

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