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給料に納得がいかない!会社の公休が欠勤扱いに?

当方、転職したばかりの者です。 前職の都合で、先月半ばである11日に現在の会社の入社しました。 (10日まで前職で仕事をしていました) 最初は研修期間が設けられており、時給での雇用と聞いておりました。 この度、給料日に口座を確認したところ5万にも満たない額でした。 給与は末締めの25日支払いです。 先月16日間(1日8H労働)出勤したので、どう計算しても明らかに少ない額です。 そこで雇用主に確認したところ 「君は最初から社員として雇用してるので、月給制だ。1~10日は欠勤扱いで、その分を引いている」 と言われました。 そのときは一度受け止めたのですが、後日改めて給与明細を確認したところ 出勤日数は16日、欠勤日数が15日となっていました。 社員扱いだというのなら、社員は公休が6日与えられているはずなので なぜ全てが欠勤扱いになっているのか納得いきません。 社員扱いだとも最初にハッキリ言われたことは無かったので、ますます疑問がわいてきました。 そこで質問なのですが、これは違法ではないのでしょうか? それとも、私が無知なだけで会社の規定によっては有り得ることなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 転職
  • 回答数7
  • ありがとう数6

みんなの回答

回答No.7

まずは雇用契約書の雇用形態を確認してください。 話はそれからです。

momokinaco
質問者

お礼

雇用形態は「シフトによる」という曖昧なものでした。 回答ありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.6

時給であるのなら働いた時間を積み上げていくだけですが,月給であるのなら3月分の月給が丸々出るはずです。日割り計算をするにしても,11日の入社であれば末締めなのだから暦日31日のうち21日が在籍日数であるべきです。計算を間違っているのでしょう。わざとやっているのか,単純な間違いなのかはわかりませんが... なお,社会保険料は,何日の入社であっても関係がありません。日割り計算などは行わず,丸々1か月分がかかります。

momokinaco
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 雇用主に話したところ、間違いを認めてもらえました! 回答ありがとうございました!

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.5

公休?有給のことかな。 入社したばかりで有給など取れないよ。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu.html     金額は他の人が書いている。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

まだ仕事内容も知らないのに、お金の事ばかり言うのは、ちょっとと思いますよ。 確かにお金も大事ですが、まず仕事は?です。 おそらく時給・日割り等で計算しているのでしょうね。 それに仕事が出来ない人に限って、すぐにお金お金と言います。これは昔から言われている事です。

momokinaco
質問者

お礼

同業他社への転職でしたので、経験者として他の方と同じ業務を任されています。 確かに最初からお金のことを言うのは厚顔無恥かもしれませんが、どうしても納得できなかったので雇用主と話し合ってみたいと思います。 回答ありがとうございました!

回答No.3

欠勤ではなく、単に日割り支給になっているのなら、それであっています。 入社日以前なら会社にいないので、その月で社員でいた日にち分だけ払うやり方です。 ボーナスも同じか、定額支給になるので、確認しておくといいですよ。

momokinaco
質問者

お礼

雇用主にきちんと確認してみます。 回答ありがとうございました!

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.2

雇用契約と、就業規則で給料の規定読めば良いと思います。 月給制は基本的に何日休んでも給料変わらずです。 日給月給は休んだら減りますが。 単に給与計算間違っただけだと思いますよ。 明細見せて確認しましょう。

回答No.1

まず求人票とあるなら雇用契約書を確認してみましょう。 そこでの差異が見受けられるなら違反となり得ますのでそれを元に訴えかけましょう。 それでもダメならハローワークなどに相談されると良いと思います。

momokinaco
質問者

お礼

雇用契約書もごく簡単なもので、給与は明記されていませんでした。求められるままにサインしてしまい、浅はかでした。 求人票には社員は公休6日で月給制と書かれていました。 雇用主に直接話をして、返答しだいではハローワークへの相談も考えてみたいと思います。 回答して頂きありがとうございました!

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