源泉徴収票の発行に関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで働いていても給与額が少なければ源泉徴収票を発行しなくてもよいということはありません。
  • 給与所得を受けた場合でも、片方の給与が少額な場合でも、源泉徴収票の提出は確定申告時に必要です。
  • 源泉徴収票の発行を拒む勤務先の店長に相談する場合は、税務署を相談先として利用するのが適切です。
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前のパート先が源泉徴収票を発行してくれません

去年の下旬から今年の一月まで、短時間バイトをしていました。 派遣等ではなく、普通のバイトです。 短時間の小遣い稼ぎ程度のバイトでしたので、源泉徴収票の発行は強制ではない(と店長に言われました)くらいの毎月微々たる額だったのですが、 そのせいか、なかなか源泉徴収票を発行してくれません。 去年の分も、「確定申告時に必要になるかも知れないので、一応頂きたいです」と頼んだら一応発行してくれましたが、 数回頼んでからの挙げ句、大変だ面倒くさいだと嫌みを言われて凄く嫌な気持ちになりました。 結果、今回の確定申告時に源泉徴収票は何とか提出が出来ました。 そのバイトは、今年の一月に辞めました。 現在、別のパートをしております為、 「二カ所から給与所得を受けた場合」というのに該当し、次回の確定申告時には必ず必要になると思います。 一月分の源泉徴収票を発行して頂きたい旨を連絡した際、わざわざ役所に取りに行くのが面倒くさいと言われました。 こんな微々たる額(一万円以下でした)だったのだから、源泉徴収票なんか必要ないよ!と言われ、その後音沙汰がありません。 そこで、教えて頂きたいのですが、 (1)この店長が言うように、その年にアルバイト勤務をしていても給与額が少なければ源泉徴収票を発行しなくてもよいということになっているのでしょうか? (2)そして、それは「二カ所から給与所得を受けた場合」に該当していても、片方の給与が少額な場合、少額な方の源泉徴収票の提出は確定申告時に不要なのでしょうか? (3)必要な場合、その勤務先の店長が面倒くさがって発行してくれないような時は、 相談先は税務署ですか? それとも、労働基準監督署でしょうか? ちなみに、この職場は求人募集に記載のあった時給と実際の時給額が違ったりなどもありました。 店長もちょっと面倒な感じの方だったので辞めようと思っておりましたからちょうどよかったですが、「今日勤務して欲しいから来て(シフトは店長が決めている)」と言われて行ったら、 前の週にインフルエンザに罹って休んだことに対する嫌みを言われ、しまいには「この仕事を続けたければ友人を客として連れて来い」など言われたのでお断りをしたところ、「今日でクビ」と言われて解雇されました。 (フェイシャルエステのお店でした) 本来ならば、これらも労働基準法に抵触しますよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

給与支払をしたものは源泉徴収票を求められたら発行する義務があります。 これは、実際に源泉徴収をしていなくてもそうです。 源泉徴収額がゼロである源泉徴収票を発行しなければいけません。 何が問題かと言うと、税金を預かったかどうかよりも、いくら払ったかが明示される必要があるからです。 この発行をしぶる雇用先は、脱税をしているのです。 支払額を記載してしまうと、支払をする業務が存在したということになりますので、売上のチェックになります。 それを隠すのは脱税です。 源泉徴収票自体は、役所にとりにいくものではなく雇用者が自分で書くものですから、役所に行くのが面倒だという理屈は成り立ちません。 その用紙に関しては、雇用をするものは常に持っている必要があるものなので、発行時に求めるものでもありません。 要するに、ろくでもない違法な商売をしているのです。 ですから、労働基準監督署に言うこともできますけど、税務署にちくることも警察に行くことも可能です。 しつこく請求を繰り返してください。 ただ、額が額ですから、そもそも源泉徴収を引かれていないのであれば、源泉徴収票はなくてもかまいません。 年間の給料を全部合わせて130万にならなければ、課税はありません。 実際に源泉徴収がなされていたら、必要です。 仮に1000円以下だとしても、その金額は全額返ってくるものですから。 源泉徴収がなされているのが確実であれば、源泉徴収票をくれないんです、と税務署に行ってください。 さすがに国税の調査が入ると思います。 私は昔、ちょっとした謝礼で2万ぐらいのものでしたが、源泉徴収分が引かれた支払だったので源泉徴収票を要求しました。 相手は面倒だともなんとも言わずすぐに発行してくれましたよ。

jui3ujtl3m
質問者

お礼

有り難う御座います。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.2

(1) 源泉徴収票は必ず発行する義務があります。 (2) 確定申告をするのなら必要です。 しかし、2箇所から給与所得を受けたとしても片方の給与が少額な場合は、主たる給与の支払い者が行う年末調整で十分であり、確定申告をする必要はありません。つまり「主たる給与以外の給与の収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」の合計額が20万円を超えない人ですね。 (3) 一応こんな手続きもありますが、まずは税務署に相談です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお、「今日でクビ」と言われて解雇されました。というのはあなたがそれに合意しない限り労働基準法違反です。

jui3ujtl3m
質問者

お礼

有り難う御座います。税務署にも相談を検討します。

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