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損害賠償を払えず倒産した場合

例えば、ある完成品メーカー(非上場の中小企業とします)が不良品を大量に販売してしまい、 多くの個人や会社(海外含む)から訴えられて損害賠償を請求され、PL等の保険も下りず 額が大きすぎて払えない場合、会社は倒産するかと思いますが、 倒産した後の賠償金支払いはどうなるのでしょうか? 無効になる?役員が支払う?でも何億なんて個人が払えるわけないですよね? あと、リコールという制度もありますが リコール費用を捻出できなかったのか発表直後に倒産した会社もあるようですが その後で事故が起こったりした場合、賠償金請求は可能なのでしょうか?

noname#210372
noname#210372

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noname#224207
noname#224207
回答No.1

>無効になる?役員が支払う?でも何億なんて個人が払えるわけないですよね? 個人が払えないから払わなくても良いとはなりません。 場合によっては刑務所へ収監などという刑罰も加えられることがあります。(詐欺罪、横領罪etc) 「非上場の中小企業とします」とされておられますが、中小の零細企業の場合には会社という組織の形態がさまざまです。 どこまでも責任をもたなければいけない形態もあります(合名会社) 参考 合名・合資会社のメリット(長所)&デメリット(短所) - 独立・起業 entre.kokohore.net/company/gomei.html 法的に支払わなくても済ませられるようになっている場合もあります。(株式会社、有限会社) つまり法的には損害金の請求が不可能な事態もあります。 法的には損害を受けた人は泣き寝入りということになります。 株式会社が有限責任であることの意味 www.tky-ma.net/seturi/seturi2/seturi22.htm 上記の説明にもありますように、中小の企業の場合には資金調達に際して個人的な保証人などがたてられることが多いので、その保証人から損害金を取るということもあります。 この場合でも面倒な裁判手続きが必要です。 一般的には倒産されてしまえば泣き寝入りになってしまうとお考えください。 蛇足 これ等の法を悪用して、会社を作っては倒産させるという悪質な人間が後を絶たないという現実もあります。 会社という法人の財産と個人の財産とを峻別しておいて、負債や借金は全て会社のものとしておいて、倒産後にも悠々と暮らしてい人間がいるのも事実です。 逆に会社を設立して個人財産をその会社の財産としておいて、所得税や相続税などを逃れる人間がいることも事実です。 経済犯罪というのはTVや週刊誌の報道のような表面だけでは分かり難い部分がありますので注意して下さい。 芸能人の経済的なトラブルにはこのような会社という法人がからんでいる場合がありますので、個人の借金や負債とは同一視できない場合が多々ありますので注意して下さい。

noname#210372
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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"倒産した後の賠償金支払いはどうなるのでしょうか?"   ↑ 原則として、会社の財産の限度で、比例的に支払うことに なります。 例えば、損害の30%だけ支払う、という感じです。 ”役員が支払う?”    ↑ 会社法人では、責任を負うのは原則その法人です。 役員は原則、責任を負いません。 ただ、役員がその損害発生につき、特別な関与を したような場合には、例外的に責任を負います。 ”でも何億なんて個人が払えるわけないですよね?”      ↑ 能力の範囲内で、支払うことになります。 ”その後で事故が起こったりした場合、賠償金請求は可能なのでしょうか?”      ↑ 倒産した後では、その会社は無くなりますから 原則、請求は出来ません。 計画倒産といって、こういう制度を悪用して、 儲けるだけ儲け、倒産して逃げてしまう、という 手口もあります。

noname#210372
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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.2

その会社が株式会社で、社長以下役員、従業員の誰一人として個人的に会社の債務保証をしていなければ、倒産会社の支払い能力以上の賠償の責を負いません。株式会社の経営者は有限責任しか負う必要がないのです。あなたの例が会社でなく個人を対象にした訴訟であれば話は変わります。会社の倒産とは関係なく、対個人の民事訴訟ですから。しかしその場合も、おそらく会社に命じられた業務上の話でしょうから、悪質な個人的詐欺行為でもない限り、会社がなくなっていれば勝訴の可能性は薄いです。

noname#210372
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

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