受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている

このQ&Aのポイント
  • 受取死亡保険金の内訳として、保険金額等は300万円、未払利益配当金額等は150万円、前納保険料等払戻金額は10万円です。計460万円です。
  • みなし相続財産としての保険金は460万円であり、非課税額500万円で打ち消せます。
  • もしくは、保険金は300万円であり、この部分は非課税となります。残りの160万円は債権として本来の相続財産となります。
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受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている

受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている場合 こんにちは。 Aさんが死亡し、その子であるBさんが死亡保険金を受け取ります。 法定相続人はBさん一人です。 その内訳が、 保険金額等…300万円 未払利益配当金額等…150万円 前納保険料等払戻金額…10万円 計460万円 この場合、みなし相続財産としての保険金は460万円(非課税額500万円で打ち消せる)として良いのでしょうか。 それとも 保険金は300万円(これは非課税となる) その他の160万円は債権として本来の相続財産となる。 となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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回答No.1

すべてが保険金に含まれます。 したがって,みなし相続財産としての保険金は460万円ですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm の3-8を参照してください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 通達に載っているんですね^^

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