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警察を呼ぶ必要がない事故

以前車同士の非常に軽微な事故後、警察を呼ばなかった経験を含んだ質問をしたら、回答者から一斉に説教を受けました。 そこで質問なのですが、警察を呼ぶ必要のない事故、または警察を呼ばないほうがいい事故というのはありますか?それはどのようなものですか? あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。

noname#20996
noname#20996

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  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.13

保険が下りるかどうかで決まると思います。 警察を呼ぶ必要の無い事故 ・駐車場や私道での事故。  (事故証明はなくても保険は下ります) ・軽微な事故で、絶対にムチウチなどないと思われる事故  (保険は使わない前提です) 警察を呼ぶ方がいい事故 ・公道での事故で、保険を使いたいとき。  (事故証明をもらうためです)

noname#20996
質問者

お礼

簡潔でわかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (26)

回答No.17

#16です。 >証拠隠滅して逃げても罪は罪です。 これを聞きたかったので、殺人という極端な例をあげたんですね。 >No.#7さんのように友人同士で話しあいで解決しているのにこれも罪といったら納得できないのは当然だと思います。 友人同士の話し合いで解決していても、罪は罪です。 私の意図はわかってもらえるかなぁ?ちょっと不安です(ここまで書いてわかってもらえないなら、もう文章だけで理解してもらうのは不可能だと判断してあきらめます)。

noname#20996
質問者

お礼

おっしゃることはよく理解しているつもりです。 ありがとうございます。

回答No.16

#6です。 私の考えは#15さんとほぼまったく同じなのですが、この質問は「呼ぶ」と「必要」の定義があいまいなのでいろんな解釈の回答が出てきてしまっていると思います。 わたしは「人を殺してしまった場合警察を呼ぶ必要があるでしょうか?」というのとまったく同じ文脈で捕らえました。 >法律上の建前と現実は違うということですね。 とおっしゃっていますが、だったら「人を殺してしまったら、警察を呼ぶのは当たり前だ」というのに対して「そんなの建前だ、つかまりたくなかったら警察など呼ばず証拠隠滅して逃げればいい」というのと同じことを言っているように感じられます。 極論だ、とおっしゃられるかもしれませんが、それは逃げです。 >だとすると既に回答頂いたNo.#3、No.#4、No.#7さんは罰則が適用されるのでしょうか? >なんだか納得できませんね。 その事実が告訴されて起訴・裁判となれば当然ながら適用されます。どんな罪でも、見つからなければ罰せられないというのは当たり前です。 質問は本当の意味で「必要かどうか」を知りたいのでしょうか?それとも「まあいいんじゃない」というケースをたずねているのでしょうか。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 殺人を例にするのはどうかと思います。 証拠隠滅して逃げても罪は罪です。 No.#7さんのように友人同士で話しあいで解決しているのにこれも罪といったら納得できないのは当然だと思います。お互いが了承し自己責任の上なら別に警察にとどけてなくてもいいような気がします。

  • 918BG
  • ベストアンサー率48% (476/984)
回答No.15

道路交通法の条文には「呼ばなければならない」とは書いてありません。「報告しなければならない」と書かれています。だいたい、タクシーじゃあるまいし、「呼ぶ」という語句を使うから話がややこしくなってしまうのです。 そこで、批判批評ではなく、「回答」を申し上げます。 警察を「呼ぶ」必要のない事故というのはありえます。しかし、警察に「報告する」必要のない事故などというのは絶対にありえません。 具体的には電話で通報したり、最寄りの交番まで走って知らせに行ったりすることになると思いますが、軽微な事故であれば当事者双方で最寄りの交番まで来て詳しく話を聞かせてください言われますし、重大な事故であれば警察官が現場まで来て状況を調べ、聴き取り調査も行います。 警察官が現場まで行くかどうかは、届出を受けた警察官が判断する事柄であって、事故の当事者が勝手に判断できる事柄ではありません。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話で通報したり、最寄りの交番まで走って知らせに行ったりすることを「呼ぶ」と表現したつもりです。 いろんな意見がありますが結局 法律上の建前として→絶対呼ばなければならない 現実問題として→呼ばなくていい場合もある という感じでしょうか。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.14

示談とかは賠償問題であって道路交通法とは別の次元です。 人身事故で示談が成立すれば行政処分の対象にはなりませんが警察に連絡する義務はあります。 自分で自分の車庫にぶつけた時は交通事故とは言えないので呼ぶ必要は有りませんがこれで怪我をした場合は事故になるので呼ぶべきですね。

noname#20996
質問者

お礼

No.#13の方の回答でほぼ解決と思ったのですが また難しくなってきましたね。 どちらが本当なのでしょうか?

  • arumakan
  • ベストアンサー率17% (12/67)
回答No.12

前回の質問を知りませんが、今回の回答の中で「なぜ同じ質問を~」といわれている方がいます。 車の運転は、道路交通法を遵守するのが大前提ですから、「警察を呼ばなくよい事故というのは、存在しない!」ということを理解してください。 ただ、杓子定規で法を運用するのは、あまりに無理が生じる場合がありますので、時には臨機応変に対応せざるおえない場合もあります。 友達通しであったり、バンパー同士がこすった程度で傷の有無がハッキリしない、もともと傷ついてた所がぶつかった等々・・・ ただし、どの場合でも揉めた際、警察に届けていないと事故証明が取れないため、裁判になると長期化するだけで、金銭的にも、精神的にも苦労します。 「あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。」という言い方では、前回、回答頂いた方々が不愉快になると思われます。 説教は、説明して教えてくれることなんですから、それを自分の肥やしとして吸収しましょう。 どうしても納得いかなければ、最寄りの警察署の交通課に相談するとよろしいかと思います。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく理解できました。 前回の質問は軽微な事故の被害者になりその後の処理方法を相談したものです。 今回の質問と前回の質問は全く意図も内容も異なります。それに前回の問題はすでに解決済みで納得いかないことも不服に感じていることも全くありません。 今回の質問は「相談」ではなくただの「素朴な疑問」です。 私の求めているのはその「回答」 つまり 「警察を呼ばなくていい事故」→ない または 「警察を呼ばなくていい事故」→ある。それは○○○な場合    というごくシンプルなものです。 説教など受けない!と傲慢な気持ちになっているわけではなくただ単純に「真実」を知りたいだけです。

回答No.11

#6・#8です。 考えてみたら、法律は「警察への報告義務」を規定しているだけです。「その場に警官がいたら」の文言もあるとおり、たとえば警察署の目の前で事故してしまった場合は、警察を呼ぶ必要はありませんね。 この場合、警察に駆け込んで事故を「報告」すればいいわけです。

回答No.10

保険屋を使うときに、保険屋内部の統制上警察による事故証明が無いと動けないから必要だと言われると思います。 事故証明が全く不要で、保険金が簡単に動かせる様では、最近では保険金詐欺が多発していますし、内部の人間による横領などの阻止も目的でしょう。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.9

「事故」なら呼ばないとダメでしょう! 事故じゃなくて、 ただ単に車が壊れたということなら、 呼ばなくても良いと思いますが。 駐車してある車に石がぶつかってライトが壊れたとか、 硬貨でボディーに傷を付けられたとか。 (別の意味で警察に言ったほうがいい気もしますけど)

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.#3、No.#4、No.#7の方と違う意見ですね。 どちらが正しいのでしょうか?

回答No.8

#6です。 書き忘れていましたが、道路交通法第72条には罰則も規定されています。 同法119条の10項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 (中略) 10.第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

noname#20996
質問者

お礼

そうですか。だとすると既に回答頂いたNo.#3、No.#4、No.#7さんは罰則が適用されるのでしょうか? なんだか納得できませんね。

  • beam
  • ベストアンサー率24% (412/1679)
回答No.7

こんにちは  友人の車にぶつけてしまった時は警察に連絡しませんでしたよ。お互い気心の知れた友人でしたので、修理代を負担するからってことで話が終わりました。よく言えば示談。  保険を使う(今の時点で使うかどうか判らない場合も)相手がまったくの他人の場合には、事故の証明となるように警察に届けておくほうがいいですね。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。

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