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選挙の街頭演説の車両

統一地方選挙の候補者の街頭演説が街角で行われていました 候補者は、歩道に立って演説 その間近に候補者の名前を掲げた自動車が駐車してましたが、その場所は明らかに駐停車禁止場所でした 候補者の街頭演説の車両は、駐停車禁止場所での駐車の許可が下りているのでしょうか? 著しく一般市民の事故のリスクが高まるので、110番通報しておきましたが

noname#206428
noname#206428
  • 政治
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みんなの回答

noname#206440
noname#206440
回答No.5

あっ そう・・・ それで!? おれには關係無いだけなんだけどな・・

noname#206440
noname#206440
回答No.4

法律上は そうであっても 人間社会 特に議員等は未だ優遇されています・・ なぁなぁで終わるのが実状・・・

noname#206428
質問者

お礼

110番通報したら、程なくパトカーが来て、運転手(候補者ではなくスタッフ)に違反切符を切っていましたけど

  • dekapai
  • ベストアンサー率27% (94/342)
回答No.3

条例によって認められている都市があります。 例えば東京都で言うと (交通規制の対象から除く車両) 第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。 ・ ・ ・ ケ 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの とあり選挙カーは選挙運動用又は政治活動用の自動車に相当しますので駐車禁止を免除されます。

noname#206428
質問者

お礼

駐車禁止箇所ではなく、駐停車禁止(停車すら禁止) 例えば、消火栓の上およびその1m以内などです そのような場所での駐車も許可されているのでしょうか?

noname#206428
質問者

補足

警視庁および東京に隣接する県警に確認してみましたが、駐停車禁止箇所は選挙カーと言えど駐車も停車もダメだ。と言っていましたけど

noname#206440
noname#206440
回答No.2

事前に許可申請しています・・ あまり 選挙中の議員に噛み付かない方が利口ですよ・・ 噛み付くのなら もっと 違う方向でしましょう・・ 例えば あなたが立候補して当選するとか・・・

noname#206428
質問者

お礼

駐車禁止箇所ではなく、駐停車禁止(停車すら禁止)箇所も、申請で駐車許可が下りるのでしょうか?

noname#206428
質問者

補足

警視庁および東京に隣接する県警に確認してみましたが、駐停車禁止箇所は選挙カーと言えど駐車も停車もダメだ。と言っていましたけど

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

都道府県道路交通法施行令細則では、「公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの」は駐車禁止除外となっています。 そして、選挙カーはすでに規則で通行禁止対象外・駐車禁止対象外と決められてるので、あらためて「駐車禁止除外指定車」や「通行禁止除外指定車」の申請は必要ありません。

noname#206428
質問者

お礼

駐車禁止箇所ではなく、駐停車禁止箇所です 例えば、消火栓の上およびその1m以内など そのような停車すら禁止されている箇所でも、駐車が認められているのでしょうか?

noname#206428
質問者

補足

警視庁および東京に隣接する県警に確認してみましたが、駐停車禁止箇所は選挙カーと言えど駐車も停車もダメだ。と言っていましたけど

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