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求人票の休日について

今日の夕方、4月から就職する会社の前を通っていましたが、求人票で日曜祝日、第二、第四土曜日は休みと書いてあったのですが工場が開いており、社員が働いていました。そこでなのですが、会社の休日やその曜日は、使用者の都合で変えても合法なのでしょうか?それとも基本的には自分たちで定めた曜日で働くのでしょうか?もしかして先週が祝日だったから、今月だけ第一、第三休みとかということもありそうなのですが・・・補足ですが、年間休日は105日、残業はなし、就業規則はありと書かれており、多分36協定を締結するか、変形時間労働制の職場であると思われます。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

よく考えてみてください。事業を。 なんでもいいですけど、たとえばカップ麺を作っている工場としましょうか。主製品をCヌードルとしましょう。 有名な食品会社が生産依頼をしてきて、納入したものはその会社のロゴで売られます。 月曜から金曜の9時5時の勤務ということにし、それ以外の時間はカップ麺を作っていないとします。 工場生産の勤務をする人の求人票は、当然ウィークデイの9時5時が勤務時間と言うことになります。 ラインを停止しますから、残業はありませんし、休日出勤もありません。 原則入荷や出荷もその時間内で行いますから、事務方も同じ時間帯と言うことになります。 まあ、土日の出勤もないだろうし、残業時間は何も動いていないだろう。その理屈は通っています。 Cヌードルを作っている限りはそれは守られます。 さて、親会社である食品会社から、新製品でこういうものはできないかという相談が持ち込まれます。 工場担当のうち企画や管理にかかわるものは議論に参加する必要があります。 工場に来ていただいて相談になります。 これは作業時間内とはかぎりませんし、休日かもしれません。 で、いろいろ話し合った上で企画が決定しあらたなものを作ろうと考えます。 生産ライン自体はいま持っているもの以外にありませんので、実製品の製造時間外であらたな仕様のものをつくる実験を行います。 これは明らかに時間外ですし、休日かもしれません。 試作品の社内試食会をしてみたり、テスト販売をしてみた結果、これをやろうとなったとします。それをJそば、としましょう。 管理側は、今の生産計画の中にその新製品のラインを埋め込み、同じオートメーションで作っていくタイムスケジュールなどを考えます。 こういうことを悩むのは社としての休日になることが多いですね。 生産計画が確定したら、従来の9時5時のなかで製品がつくられ始めます。CヌードルとJそばが同時に同じ時間で作られます。 販売商品に、お客様側から気づいたことがあるとします。0120でクレーム問い合わせ電話をいたします。 これは朝6時かもしれませんし、夜の10時かもしれません。 でも、顧客対応は24時間全部オープンにしておく必要があります。 そうでないと、苦情を言ったのに出やしない、という噂がツイートされ2chされ大変なことになります。 ゴキブリの写真を配信されたりしているうちに、朝日新聞だとかNHKニュースで取り上げられたりしかねません。 事実関係の確認のレベルではなく、噂が尾ひれをつけて暴走し出すのです。 大体コールセンターが受けますけど、確認が必要な場合は会社にオペレータから問い合わせられたり電話自体を回されたりします。 そのときに誰ひとりいないというのは許されません。 要するに24時間、常に誰かは居る体制を作る必要があります。 そういうわけで、実際に雇用する人材には、勤務時間のお約束は守ります。 しかし、その人たちのうち実力がありリーダーとか管理職に回ってもらうことになった人には、末端雇用の条件を外れた勤務をしてもらうことはあり得ます。 新製品のプロトタイプ作成とか実験は、本来の作業時間でないところでやることが普通です。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.2

この情報だけではわかりませんが、臨時の出勤日だったのかもしれません。

  • Tann3
  • ベストアンサー率51% (708/1381)
回答No.1

 会社の休日は、事業場、部門によって異なることが多いです。  事務部門、営業部門や、そこが所属する事業場は、相手とする顧客や相手企業を考慮して稼働日を決めることが多いでしょう。それが「日曜祝日、第二、第四土曜日は休み」であっても、製造部門は社内の事情だけで稼働日を決定できるので、その休日は違うかもしれません(たとえば、週の真ん中に休日があるとラインの稼働効率が悪いので、そこは出勤日にして、代わりに正月休み、盆休みに振り替えて連休にするなど)。また、本来は休日であっても、需要や注文が殺到して、製造部門だけ臨時に稼働しているのかもしれません。  そういったことは、その会社の規定や、規定に定められた手続きでの「就業時間変更」なのだと思います。その「就業時間変更」に伴って、報酬や休日・代休がどうなるかも、会社の規定に従って決められると思います。そういった規定に基づき、会社と質問者さんの双方が条件を確認して契約するのが「労働契約書」です。「求人票」との違いがあれば、その中身も納得するまできちんと確認しましょう。  「労働契約書」に従っての「就業時間変更」であれば、「使用者の都合で変えても合法なのでしょうか?」に関しては当然合法です。もし、「労働契約書」に規定のない範囲で「労働者の権利や通常の生活に大きな不利益を生じる」のであれば、会社や労働組合に、会社内で無視されるようなら労働基準監督署に申し出ればよいのです。

yuusuke129
質問者

補足

自動車整備業の現業ですが、やはり臨時での出勤なのでしょうか?

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