口ゲンカで、捕まれば…?

このQ&Aのポイント
  • 口ゲンカでお袋と姉が逆ギレし、逮捕される可能性があるかについて質問したい。
  • 口ゲンカの際にお袋と姉が「怖くなる内容で言われたから警察に通報して逮捕してもらう」と言っていたが、これが適用される刑罰は何か知りたい。
  • お袋と姉が逆ギレした際に「怖くなる内容で言われたから警察に通報して逮捕してもらう」と言っていたが、この場合の法的な罪名や刑罰は何か調べたい。
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口ゲンカで、捕まれば…?

現在は、入院したお袋(母親、72歳)が、元気だった時。 こちらも、結婚により、別居した、姉(44歳)と、以前の自宅で、約10年近く迄、住んでた時。 「原因は、別々だが、言わゆる「一歩寸前迄、行ったが、手は出して無い」状態で、お袋や、姉と、口ゲンカをするのが、度々あった」事態を、息子であり、弟たる私(40歳)は、遭遇しました。 口ゲンカの時、お袋と、姉からは… 「親(姉)を、捕まえて、何を言ってるんだ? これ以上、要らん事を、言うなら、殴り倒すか、場合によっては、「息子(弟)が、怖くなる内容で、怒鳴った」として、警察に、通報して、捕まえて(逮捕して)貰うわ…!? 親や、兄か姉が、殴ったりしたりするのは、躾の範囲内による、正当防衛として、法律で、認められてるから、捕まらない。 逆に、お前が、警察に、通報すれば、恥になるだけや…!?」的な内容で、逆ギレされる事が、度々ありました。 因みに、私は… 「言えば、殴られるか、警察に、通報されて、捕まるのが、怖い為、基本的には、何もしないし、言い返しなかった。 ただ、お袋か、姉が、「言っては、ダメ」的な内容で、逆ギレしてたら、その旨を、比較的静かにだが、怒って言い返すのばかり」でした。 私は、複数の知合い(弁護士さん等、法律関係者で無いが、仕事の関係で、法律に、多少詳しい人)に、相談した所… 「お袋さんと、姉さん、「躾で、言う事を、聞かない子供(兄弟や、姉妹)を、殴るのは、正当防衛で、無罪になる」と、言うが、法律にあるのは、聞いた事無い。 ただ、「怖くなる内容で、言われたから、警察に、通報して、逮捕して(捕まえて)貰うわ…!?」の部分については、罪名迄は、分からないが、法律としては、確かにあるわ…!?」的な内容で、助言を、受けました。 そこで、質問したいのは… 「お袋と、姉が、逆ギレした時。 「息子(弟)から、怖くなる内容で、言われたから、警察に、通報して、逮捕して(捕まえて)貰うわ…!?」と、言ってた部分。 法律にあれば、何と言う罪で、適用される、主な刑罰は、何なのか?」に、なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.2

口げんかだったらご家族のことはご家族でおさめてくださいって言われることが多いかと思いますが、脅迫恐喝とかですかね。

80568410
質問者

お礼

しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます…。 「求めた内容に、出来る限り近く、回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

80568410
質問者

補足

有難うございます…。 恐喝罪は、「怖くなる内容で、金を出す様に、脅した時の罪」と、思います。 しかし、「お袋と、姉には、怖くなる内容で、金を出す様には、全く言って無い」です。 お袋については、勤務先の警察署は、全員違うが、警官の知合いが、何人か居るので、相談した上で、「子供が、怖くなる内容で、親や兄姉へ、文句言えばなら、被害届を出すなら、逮捕出来る」的な内容で、助言を受けたかして、言ってる模様です。 因みに、私が、件の複数の知合いに、相談した所… 「口ゲンカだけなら、送検となっても、地検の段階で、起訴猶予か、不起訴になる。 検事さんによっては、「口ゲンカだけで、逮捕して、送検するな」的な内容で、怒る人も、居るのは、間違い無い。 むしろ、お母さんと、お姉さんは、あんたを、黙らせる為、警察に、通報したり、「躾で殴るのは、正当防衛だから、警察に、通報したら、恥になるのは、お前」と、言ったりしてると、思う。 ただ、あんたが、もし子供なら、今は、子供を、躾として、殴れば、児童虐待の時代だから、殴った親が、警察に、捕まって、「躾で、殴るのは、正当防衛だから、なぜ捕まえるんだ?」と、逆ギレで、否認か、黙秘すれば、児童虐待関係の事件に、厳しい方針の検事さんや、裁判官が、担当の裁判官や検事なら、実刑を、求刑するなり、判決を、出すのは、間違い無い」的な内容でも、助言は、受けてます。 因みに、お袋は、私が、相談した、知合いに対しては、「ウソを、吹き込んでる、気違い」として、逆ギレしてます。

その他の回答 (1)

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.1

恐喝罪!!

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます…。 恐喝罪は、「被害者に対して、怖くなる内容で、金を出す様に、脅した時の罪」と、思います。 しかし、私は、「お袋や、姉に対して、怖くなる内容で、金を出す様には、一度も、言って無い」です。 この為、「恐喝罪では、無い」と、思いますが、どうでしょうか?

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