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「サラリーマンが起業すると税金でばれる」について

株式会社Aとして会社登記し、給料をその会社から貰う形にして収入が増えるとします。 この場合、現在勤めている会社Xには「住民税」を通してバレる可能性があるという事は調べて分かったのですが、下記について教えていただけないでしょうか。 ・「普通徴収」にして自分で確定申告して住民税を納めれば、会社が調査を行ったりしない限りばれないのか? ・特別徴収を選んだ場合、「株式投資の収入です」と言えば(税金関係の)書類上では起業から得た収入だとばれないでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
回答No.1

  株式投資の収入は分離課税なので取引毎に納めます、よって特別徴収でも会社にはばれません  

Famicafe2030
質問者

補足

ということは、「株式投資で得た収益です」という言い訳は通用しないということでしょうか? (質問の趣旨は、副業で会社設立することは許されないが株式投資なら許されるので、起業して収入を得て住民税が増えても「株式投資(や外貨取引)で得た収入です」と言えば会社作ったことはバレないかどうか、という事です。)

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

給料として受ける=給与所得(従たる給与:乙欄)に該当します。従って給与所得の源泉徴収をして源泉徴収票により確定申告をします。この場合は仮に普通徴収にすると全額普通徴収にするしか無くなります(全てが給与所得だから)。 役員報酬は給与所得です。役員賞与(利益処分としての)も給与所得になります。尚役員賞与は利益処分ですから法人税・法人住民税を課税した後に個人所得税も掛かる為お勧めは出来ません。どうせやるなら株式配当金として支弁し、未公開株式の配当所得(総合課税配当控除を受けられる)にした方がまだマシと言えます。 法人化が有利とされるのは法人税の計算上必要経費を計上した上で役員報酬に給与所得控除を適用出来るからです。それほど儲からないなら個人事業も悪くは無いです(家族が従事する場合青色専従者実額控除が可能な為)。赤字になれば個人事業なら給与所得からも相殺可能です(法人の場合赤字は繰越控除するが、白色は3年・青色でも5年しか控除出来ない)。最悪廃業しても残った赤字については引き続き青色控除の最大5年を使えるのは大きいです。法人化した場合廃業に当たり株式の見做し譲渡損失を使えるかどうかは微妙です。仮に使えても株式売買損益からの分離課税扱いだから普段株式投資をしていないとメリットが無い事になります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です >起業して収入を得た場合、「その他の所得計」に入るのでしょうか?  ・そうなります  ・隣の事業所得の所にチェックが入ります >では株式投資をして収入を得た場合、この書類には収入が記載されないということでしょうか?  ・「その他の所得計」に金額が記載される  ・隣の雑所得の所にチェックが入ります ・その他の所得計に記載された金額の、所得の種類もわかると言うことです

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>「普通徴収」にして自分で確定申告して住民税を納めれば、会社が調査を行ったりしない限りばれないのか?  ・会社は市から来る、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」を元に徴収するだけですから   実際はどうかなどと調査はしませんよ >特別徴収を選んだ場合、「株式投資の収入です」と言えば(税金関係の)書類上では起業から得た収入だとばれないでしょうか?  ・下記は、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」です   給与所得以外の所得等があればバレバレです http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf   普通徴収でお支払い下さい・・給与所得のみの記載になりますから

Famicafe2030
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 起業して収入を得た場合、「その他の所得計」に入るのでしょうか? では株式投資をして収入を得た場合、この書類には収入が記載されないということでしょうか?

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