• 締切済み

結婚の約束をしてた彼に振られた場合の慰謝料

少し前のことになります 2年以上交際してた彼氏に 他に好きな人が出来たという理由で 一方的に別れを告げられました。 彼氏は派遣社員でしたが 「就職活動を頑張って必ず正社員になる。そしたら結婚しようね!」 と約束してくれてました。私の両親にも1度会ってくれたし 両親も「派遣社員で結婚なんてふざけるな!」と反対してましたが 「正社員になってもう1度来い」と約束してくれました ところが、彼は20代後半になっても派遣のままで 私が就職活動を頑張ってと応援しても結果が出せない状況でしたが デート代を奢ってもらってたり 車でデートの送り迎えをしてもらったり オロオロしてる彼ですが、優しいので様子見が続いてました そんなある日、突然 「他に好きな人が出来たから別れて欲しい」と言われました 当然、納得いかず、詳しく説明を求めても 相手のことは一切教えてもらえず 「数年前に出会った」「スノボ仲間で仲良しになった」など 適当な部分しか教えてもらえず 挙句、「恋愛は自由だからもういいだろ?」とキレられました 私が、「結婚の約束してたし、貴方が正社員になるまで2年以上待ってた 両親にも1度顔合わせしてるのに有り得ない!婚約破棄だ! 別れるなら両親にも謝罪するのが筋でしょ!」 っと言っても、「そんなの知らないね。大体、口約束じゃん」と言われました しかし、その後、私が調べて 口約束でも婚約破棄に当たるとラインで連絡を入れても 既読無視され、FBも友達から外されてはいませんが無視されてます こんな一方的に私を捨てた彼に 慰謝料を請求することは出来ないでしょうか? 両親は「そんな男を説教しても時間の無駄だし 20代後半でまだ派遣やってるような奴じゃ将来性もない 説得して結婚してもお前は幸せになれないから お見合いをしなさい」といいます 私は彼にどうしても謝罪してほしいのですが それが叶わぬ場合は裁判をして 支払額と貰える額で私は得することが出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.9

婚約、結婚は当事者双方の意志の下で行われるのは分りますか?「彼と結婚の約束をしていた。」「一方的に彼は私を捨てた」 この原因は貴方の家族が「派遣社員はダメだ、正社員になってもう一度来い」と、いわゆる差別的発言が原因と思います。派遣社員だってこの頃は社会保険や当然、労災もあります。それと彼の収入の面を指摘しているのですか?彼は派遣社員だと言ってもきちんと働いている訳ですから、これからの事はお互いが働いて将来の生活設計を立てて行けば良いのに、貴方は両親の味方して彼の貴方への思いを逆に他の女性に向けた、何で貴方は両親の言葉「20代で派遣やっているようじゃ将来は無い」を信じて彼を信じて上げる事は出来なかったのですか?将来の事は分らない事では無いですか?何で今だけしか見れない人間なのでしょう?それでここへ来て「謝罪して欲しい?」「正社員になるまで2年待った」、それだけ彼を愛しているなら、二人で頑張って働いて行きます。と何で貴方は両親に言えなかったのですか?彼が可愛そうです。逆に彼が慰謝料をもらうべきと私は思います。

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1139/6885)
回答No.8

口約束だと感じます。 実際に貴方の親にあっても結婚の承諾どころか、派遣で婚約も成立していませんね。 指輪も彼の親に正式挨拶や式場の予約も無い、これは婚約には見えません。 今も彼は派遣で、新しく好きな人が出来ても貴方には口約束だったと言っているのですよね? 指輪もお互いの両親の顔合わせすら式場の押さえも無いなら、恋人同士の口約束の範囲だとしか思えません。 彼はこの先も派遣で就職は難しいでしょう、彼女は作っても正式な婚約すら誰とも出来ない男性かと思います。 実質的な金銭被害(式場キャンセル料や寿退社など)も無いようですし、結婚に向かない人に夢見てしまったと次の恋愛を探しましょう。 裁判出来ないことも無いとは思いますが、貴方が裁判しても「元彼と婚約破棄裁判した女性」は貴方の次の恋愛のプラスにはならないと思います。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

再度失礼いたします。 ご質問の趣旨は、あなたのケースで婚約破棄を理由に彼に慰謝料を支払ってもらえるか、というご質問です。先にアドバイスさせて頂きましたとおり、もちろん可能です。彼との間でそのことについて協議が整わなければ裁判なんかしなくても調停を申し立てられるのが一番いいように思います。裁判を起こされたとしても多分「附調」(調停で話し合いなさい、という意味です。)になると思います。 さて、2度もどうしてアドバイスを差し上げているかというと、ご質問の案件は法律問題です。しかし、回答者の中には私見を述べられている方があり、その私見はあなたの判断を迷うわせるのではないだろうか、と思うに至ったからです。 本題です。 まず何を持って婚約と判断するのかですが、あなたのご相談のケースは立派に婚約が成立しています。彼は、口約束だとかなんとか言っていますが、それは彼がいっているだけで法律的に正しいかどうかは別問題です。法律的には立派な婚約です。家族問題とか不法行為法について書かれた書籍は沢山在ります。研究者から実務家まで各種多様にあります。それらのどういう書籍を見てもあなたの場合婚約は成立します。よって、慰謝料は立派に請求し手に入れることは可能です。 色々な書籍を引用してあなたの考えていらっしゃることが正しいのである。と、いう説明は省略しますが、ひとつだけ参考書籍を書いておきます。それは、民法を専門に扱っている会社「新日本法規出版社」から出ている「加除式書籍」(新しい法律が出来るたびに差し替える方式の書籍です。)の「夫婦親子の法律実務」(家族法実務研究会)の第2巻651ページからに詳しく婚約の意義から婚約不履行等について解説付きで説明されています。又、この書籍の1巻にも婚約不履行の慰謝料についても説明があります。(判例もあり) その他の書籍も同じ様なものです。再度申し上げます。あなたのご相談の案件、立派な婚約破棄に該当します。慰謝料は請求出来ます。慰謝料を手にすることは可能です。後はそれをするかしないかはあなた次第、です。ネット情報は事実でない事も事実のように沢山書かれています。ネット情報は疑ってみることです。もちろん私の書いたこの文書も疑ってみてください。失礼致しました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

婚約とは文字通り、結婚の約束を意味します。しかし、単なる口約束や メール等での連絡だけでは、証明することが困難です。 婚約が成立するためには、結納、婚約指輪の授受、挙式の予約、 新居の準備、結婚を前提とした退職等、結婚に向けての準備と みなされる具体的な事実が必要となります。 正当な理由がなければ婚約を一方的に破棄することはできませんが、 以下の様な場合に婚約破棄が認められることがあります。 婚約相手に不貞行為があった。 婚約相手からDVや継続的なモラハラを受けた。 婚姻届の提出や挙式の日程など、結婚に関する重要な予定を理由なく延期・変更された。 婚約相手に社会常識を逸脱する言動があった。 婚約相手が精神病患者や身体障害者となってしまった。 婚約相手が性的不能者となってしまった。 婚約相手が職を失い、収入が大きく減少した。 婚約相手の前科や借金、元恋人との関係が清算されていなかった、などの事実を婚約後に知った。 なお、結婚に対する親戚の反対や、性格の不一致等の理由では、婚約破棄は認められません。 相手から婚約を不当に破棄された場合には、慰謝料や損害賠償を請求できます。 例えば、暴力を振るわれたのならば慰謝料を、婚約指輪を購入 してしまったのなら損害賠償としてその代金を請求することができます。 慰謝料の一般的な相場は、約50~200万円です。 なお、金銭の請求を行うためには、あくまでも相手からの 婚約破棄に正当な理由がないことが前提となります。 では実際に、相手方の婚約破棄による慰謝料や損害賠償を請求するには、 どうしたらよいのでしょうか。 まずは当事者同士が話し合い、お互い合意の上で解決することが望ましいですが、 それが難しい場合には、 慰謝料や損害賠償を請求したことを証拠として残す「内容証明」を 相手方に送付しましょう。 そこには具体的な金額・期限等が明記されている必要があります。 しかし、内容証明を送付しても無視されたり、 支払いを拒否されることもあります。 そのような場合は、次に「調停」を申し立てましょう。 調停では、裁判所の調停委員が双方の主張を聞いたうえで、解決を図ります。 その結果、双方が一定の条件を承諾し、その内容を記した調停調書が 作成されることにより、調停は完了します。 一度承諾したのにもかかわらず、相手方が慰謝料などの支払いに 応じない場合は、調停調書の効力をもって、 給与の差押えなどの強制執行を行うことも可能です。 また調停でもなお話合いがまとまらなかった場合には、 裁判を起こすこととなります。 当事者同士での話合いがまとまらず、調停や裁判に進んでしまう 可能性が高い場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

あなたが彼に婚約破棄で慰謝料請求して支払って貰うことは法律上可能です。お書きになっている内容は明らかに婚約です。そして、彼の破棄の理由があなた以外の女性と交際を始めた。と、いうことですので明らかに一方的な婚約破棄です。 婚約、つまり結婚の約束です。これは結納を交わしたとか婚約指輪のやりとりがあったとかは関係ありません。憲法がいう基準、つまり両性の合意があればいいのです。その合意を具体的なものにした、親への紹介などがあれば尚善しです。 婚約をするとお互いに「守躁義務」を負います。結婚の約束をしたのだから、他の異性と身体の関係を持ってはいけません。と、いう意味です。しかし、あなたの婚約者は、あなたと別れて他の人と交際を始めたのですから、結婚の約束を反故にしたのです。約束を守らなかったのですから、あなたが請求すれば損害賠償(慰謝料)を支払わなければなりません。 慰謝料の金額ですが、あなたの損害(主に精神的なダメージ)はどの程度なのかで決まります。ショックで仕事にも行けない状態になったのか、或いは、精神的に参ってしまい精神科にかからなければならなくなったのか、更に、結婚の準備のために勤めを辞めたとか変わったとかで収入が減った、等々の条件によります。 彼に何についてどの様に請求して金額はいくらにするかを決めましょう。そして、家庭裁判所に「婚約破棄による慰謝料請求」を申し立てましょう。お金は2,100程度で済みます。弁護士も何も不要です。弁護士を雇って大げさにしない方がいいように思います。ケジメをつけて新たな出会いを期待しましょう。

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  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.4

とりあえず、裁判の準備してみるといいですよ。 まずは法テラスに電話して、弁護士を紹介してもらいましょう。 法テラスから紹介されたのであれば、おそらく初回の相談料が無料だったりすることが多いので、そこで現実の話を聞いてみたらいいと思います。 裁判するなら民事ですね。 損害賠償として、いくら被害にあったから、払うか払わないかの裁判。 相手が謝るかどうかは関係ない。 判決の通りに支払う義務が生じる。 義務はあるけど支払うかどうかはまた別の話。 相手が支払わなければさらに手続きが必要です。 相手がお金を持っていないとさらに面倒です。 でも、経験してみてもいいと思いますよ。

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回答No.3

裁判になれば慰謝料は0円です。 >支払額と貰える額で私は得することが出来るのでしょうか? それで納得出来るかは私には判りません。

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  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.2

怒りと当惑からなかなか冷静な行動がとりにくいとは 思いますが、周りの言うことは他人ごとということではなく 世間の冷静な目というものです。 だから両親が最初に反対したのが正解だったわけです。 婚約状態というほどではなかったとも思います。 両親に会ったときも正社員になってからもう一度、ということだし、 2人の間で具体的なスケジュールもなかったようですから。 ひどい振りかたをしていますが、ここで訴訟しても受理されるとは 思わないし、あなた一人で行動すると逆にストーカー扱いされる 可能性があります。

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回答No.1

なかなか辛い状況ですね・・・。 彼に謝罪してもらうのも難しそうな気がします。 私が同じ立場だとして、謝罪してもらっても なんだか虚しくなってしまいます(´;ω;`) いっそのこと忘れて次の出会いを探したほうが スッキリするのではないでしょうか? しでも気持ちが軽くなればと思います☆ あまり思い過ぎず肩の力を抜いて程々に頑張りましょう!

m2-yurusanai
質問者

お礼

みんな、そういうんです。 次を探せって・・・ でも、派遣社員の彼を正社員になるまで信じて2年もまったのに 他に好きな人なんて理由で振られて許せないんです 法的に制裁を加えたかったんですが 無理なんですかね・・・

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    慰謝料について追記の質問です。 婚約が一方的に破棄されたことが原因で鬱病となり、勤務先の傷病休暇の期間を使い切り解雇された場合、婚約を一方的に破棄してきた相手に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか? 医師の診断書にも、婚約破棄が原因で鬱病が重篤化したことが記載されており、婚約破棄と解雇に因果関係があると思のですが、法律や判例の立場からは、どうなんでしょうか? このような場合、解雇されなければ得られていたはずの賃金分も請求することは可能でしょうか? それと相手に対して謝罪を求めることも可能でしょうか? 法律や判例に詳しい方、宜しくお願いします。

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