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離婚後の年金分割について

お世話になります。 父母が離婚する際に年金分割する事になりました。 離婚して2年以内に厚生年金、共済年金を分割する手続きをしないといけない所 厚生年金のみの分割だけで共済年金の分割手続きができていない事がわかりました。 年金事務所では共済年金の手続きや確認までは教えてもらえなかったし、知識が 足りなかったとの事ではあるのですが、離婚成立しているのに父が母の分まで年金を 受け取るのは矛盾しているように思います。 このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6674)
回答No.3

#2ky-y-yです。 公務員等の共済組合にも、いろいろ有ります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5%84%E5%90%88 大きく分けても、国家公務員群、痴話う公務員群、教職員群、旧三公社5現業群、等々いろいろありますから、お父さんが加入していた共済組合を間違えないようにししましょう。 問い合わせの共済組合を間違えても、泣き寝入りするしかないとか、たらいまわしされたとかとか、誤解などしない様にしましょう。

YUKIBOT
質問者

お礼

上記の件、了解です。 ご親切に追記して頂き感謝します!

その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.2

> 年金事務所では共済年金の手続きや確認までは教えてもらえなかったし、 年金事務所(日本年金機構)は、国民年金(国民基礎年金)と、厚生年金の管轄担当ですが、公務員等の共済年金の管轄担当ではありません。 つまり、年金事務所では共済年金のことを聞いても分かりません。 共済年金のことは、加入していた共済組合へ聞くしかありません。 だから、泣き寝入りではありません。 YUKIBOT さんが聞く先を間違えているのです。 --------------------- 厚生年金と共済年金との統合は、今年平成27年の予定です。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91+%E5%85%B1%E6%B8%88%E5%B9%B4%E9%87%91+%E7%B5%B1%E5%90%88 それまでに分割については共済組合に聞いて処理しておかないと、厚生年金と共済年金との統合後の管轄が変わります。 そうすると私個人の想像ですが、年金分割の事務処理が分からなくなったり、遅れたりするかもしれませんので、早急に分割処理を済ませましょう.

回答No.1

私もバツイチですが、 はっきり言って勉強不足です。調べもしないであれこれ不平を鳴らすのは辞めましょう。ちゃんと調べて、自分で調べられなければたとえ有料でもしかるべきところで相談して、ちゃんと共済も調べて、電話で済まさずに窓口に行って、・・・・ それでも時期の関係で半分にできなければ、弁護士に相談ですね。裁判による請求の道もあるかも知れません。 私が知る限りでは、公的年金は掛け金の支払時期に応じて制度が変わっていますから、ちゃんと調べる必要があります。 なお 現実的な回答が欲しいのではなく、愚痴を聞いて欲しいとか、慰めて欲しいと言うことであれば、質問にそう書いた方が良いでしょう。

YUKIBOT
質問者

お礼

迅速にご回答頂き、ありがとうございます。 もちろん、知りたいのは現実です。

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