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配偶者加算

年金の加給年金改定についてお聞きします。私、今年1月11日で65歳。妻は68歳。 妻は公務員で60歳まで勤務して現在年金を受け取っていますが、「退職共済年金」改定証書という通知が来て「加給年金額の改定により支給額の変更」という内容でした。 改定理由を読むと、配偶者が65歳になったからというのが該当するのではないかと思います。 ひと月あたり32、200円の減額です。このように激減するものなのでしょうか。 私の年金は65歳になり増えますが、これとは別に妻の減額分に対する何らかの加算があるなどの措置はないものでしょうか。 あまりにも大きな減額で戸惑っています。

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回答No.2

> 改定理由を読むと、配偶者が65歳になったからというのが該当するのではないかと思います。 kuma2931 さんの場合は、奥さんが公務員の共済年金なのですね。 厚生年金なら、厚生年金から支給されていた「加給年金」は、配偶者が65歳になると「振替加算」として配偶者本人の年金に振り替って「振替加算」となります。 厚生年金の「加給年金」が、「振替加算」になるイメージ図を参照。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 kuma2931 さんの場合、イメージ図の例1か、例2なのか、どちらか不明です。 kuma2931 さん本人の年金の名前が分かりませんが、もし、厚生年金なら、60~65歳の間に日本年金機構から、特別支給の年金が支給されていました。 65歳になったので、kuma2931 さん本人の国民基礎年金(支給開始になると、老齢基礎年金の名称)に支給開始になります。 そして、「振替加算」として、日本年金機構か、奥さんの共済年金かのどちちらからか、kuma2931 さんに「振替加算」が出てくるはずです。 ------------------------ 今年(H27年)10月に、共済年金と、厚生年金が、一元化/統合されます。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91+%E5%85%B1%E6%B8%88%E5%B9%B4%E9%87%91+%E4%B8%80%E5%85%83%E5%8C%96 共済年金は、厚生年金に比べて優遇されているため、現在いろいろと優遇面を調整されていると聞きます。 もし、共済年金の加給年金が、厚生年金の「振替加算」になって金額的に下がるのならば、優遇面が厚生年季んの水準に調整されているかもしれませんね。(私の勝手な憶測です。)

kuma2931
質問者

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良く分かりました。ありがとうございました。

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