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インターネット上で気づかずに他人の著作権を侵害した場合

こんにちは。 例えばの話なのですが、Aはインターネット上でとある情報をBから買い、それをまたインターネット上でCに転売したとします。その際、後でその情報の著作権がDにあるとわかった場合、Aにはどのような責任が生じるのでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

著作権には民事責任と刑事責任があります。 ご質問の場合、知らなかったという事で刑事責任は免れるのが通例のようです。 民事責任は、たとえ知らなかった場合でも結果的に損失を与えた場合には賠償の義務が発生します。 一般論ですが、著作権侵害の刑事責任は親告罪、つまり被害者が告発しない限りだれも摘発できません。 警察も検察も、侵害の事実を知っていても告発が無い限りは捜査をする事ができません。 これは著作権者には黙認・容認をする権利があるからです。 民事責任は、当然ですが被害者が請求をして発生する物です。 つまりは被害者次第という事になります。

その他の回答 (3)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

まず一般論として、「情報」に著作権はありません。 ですので、ご質問は、そのままでは質問として成立しません。 が、とりあえず情報ではなく、著作権のある何物かについての 質問と解釈し直してみます。 著作権は、創作性のある表現であれば、特別な手続きを取ることなく 認められます。(この点で特許などと異なります。) つまり、著作権は特別に認められる場合があるのではなく、 原則としてつねに創作物に付随するものなのです。 ですので、「著作権があることを知らなかった」というのは 免罪の根拠にはなりません。 では、直ちに罰せられるかというと、著作権法違反といっても、 内容により親告罪である場合とそうでない場合とがあり、 一概にどうとは言えません。

回答No.3

民法では、善意の第三者ということで責任はありませんが、著作権法上では、善意・無過失でなければならず、 よく調べずに買ったAは著作権法違反に問われるはずです。知らなかったでは済まないということです。 (善意者に係る譲渡権の特例) 第百十三条の二 著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.2

AよりもBのほうが悪いと思います。 Bは最初にDの著作権?を侵害したわけだから、、、

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