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競落後の滞納管理費等の支払い

滞納管理費等があるマンションの1部屋(区分所有)を競落した場合、競落人(特定承継人)もその債務を引き継ぎますが、滞納をした前所有者にも滞納管理費等の支払義務はありますか? 求償権や競売査定時の滞納管理費の勘案は存じてます。

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回答No.1

建物の区分所有等に関する法律8条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 債務者たる区分所有者に対する債権がなくなるなんてことはどこにも書いていません。

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