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在留カード更新の罰則

国際結婚をして氏名が変更した場合、在留カードの変更手続きが14日以内となっています。その期間を過ぎてしまった場合どのような罰則が科せられますか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

届出をしなかった場合には 20万円以下の罰金 虚偽の届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 に処せられることがあります。 他に、住居地の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合には 在留資格が取り消されることもあります。 さらに、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由 に当たります。

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