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保険の受取人を変更

(1)簡単にできますか? (2)各子供に500までは非課税と聞きましたが  それは母親からも可能ですか?    つまり   子供が4人なら2000*2   =4千万までは非課税というここかしら? 有識者様! 教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

(1)簡単にできます。    保険金受取人の手続きは    通常いつでも何回でも変更を行うことができます。    保険金受取人の承諾は必要ありません。    が    被保険者の承諾は必要になります。 (2)たとえば夫が死んだとして、妻がどうするか?    相続放棄をして、4人の子供だけが相続した・・・となれば    妻には非課税金額が適応されないので       2,000万円までが非課税    生命保険の非課税金額は、子供だけではなくて    法定相続人全部です。    妻と子供合わせて5人の場合は    たとえば5,000万円の生命保険が入った    そこから 2,500万円が非課税 2,500万円が相続税の課税価格 受取人が誰か?で 相続・所得・贈与 が決まります。 贈与・・・契約者と被保険者が別、さらに受取人も別 相続・・・契約者と被保険者が死んだ夫、受取人は妻または子 所得・・・契約者と受取人が同じ

richard23
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (2)

noname#206004
noname#206004
回答No.3

加入している保険会社の担当者に聞けば秒殺ですよ。 なぜ素人に聞く?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

生命保険でしょうか? 1:他人には無理ですが、契約者なら普通は簡単に出来ますよ。 2:どこからその金額が出てきたのか分かりませんが、死亡保険なら保険料負担者と被保険者、受取人の関係次第で掛かる税金が違ってきます(所得税、相続税、贈与税)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

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