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始業前のラジオ体操と朝礼

これは労働時間に入りますか? 最高裁の判例はあるみたいですがいまいちわかりません

  • buke7
  • お礼率53% (315/586)

みんなの回答

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

9時に始業だとしても、8:50からの体操と朝礼は準備時間とみなし労働時間であると言えるでしょう。 30分以内の超過は切り捨てされることが多いですからね。 始業前に机を拭いたりお茶の準備をしたりするのも同じことでしょう。 また、ラジオ体操や朝礼が業務に必須である職業などは当たり前に参加しなくてはなりませんから、自由参加とうたっていても参加するのが原則である事も多いですね。就業規則をきちんと読んだほうが良いかもしれません。会社ごとに扱いが違うでしょう。 通勤途中の事故も労災の対象になりますからねえ。広い意味で全部労働時間であるともいえるのではないかと。

buke7
質問者

お礼

ありがとうございました

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

9時が始業時間だとすると体操は8時50分に始めて9時から朝礼をするのが常識です。体操は勤務時間外ですので、参加は自由です。労働時間外でもあるので賃金にはなりません。 勤務時間内にそれらをさせるなら労働になる。朝礼は業務なので勤務時間外にするべきではありません。それをするなら、時間外手当を支給するべきです。

buke7
質問者

お礼

朝礼はまだ時間外となるのです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

参加が強制であれば、就業時間に入ります。 強制かどうかは、不参加だと何かしらの 不利益を受けるかどうかで判断するのが通常です。 不利益を受けるような場合は強制であり、 そうでない場合は、自由参加ということに 原則なります。 蛇足ですが、会社を辞めるつもりがなければ 死んだふりして、適当にやることをお勧めします。 会社とトラブった人間は、それがいかに正当な 理由がある場合でも、結局辞めることになっています。

buke7
質問者

お礼

一発かまして辞めようと思ってます

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17082)
回答No.1

体操が自由参加であったり、強く奨励されていても義務付けとは言えない場合には労働時間ではありません。そうでなければ労働時間です。 朝礼も参加が強制されていたり、参加しないと不利益になる場合には労働時間です。 労働時間に該当するか否かについては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めの如何により決定されるべきものではなく、実質的に判断します。

buke7
質問者

お礼

強制みたいな事を言い出してるので労働時間とみなされそうですよね

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