事業主側からみての退職者への手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 事業主から見た退職者への手続きについての要点をまとめました。
  • 雇用保険のための手続きや流れについて解説します。
  • 退職者への手続きに関する簡単なガイドをご紹介します。
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事業主側からみての退職者への手続きについて

はじめに。 調べたつもりですが、重複している質問があるかもしれません。すみません。 知り合いの個人経営の事務所のアルバイトが突然辞めてしまったため、急遽事務関係の仕事の手伝いをしておりますが、そこに勤めている正社員が辞めることになりました。 解雇されるのですが、その場合の事務関係の手続きが恥ずかしながら全くわかりません。 雇用保険のための離職票など、無知な私にでもまず何から始めればいいのか、どのような流れに進めて行くのか、教えていただけないでしょうか? 私は別に本業を持っており、あまり時間も取れない上、確定申告も重なりパニック状態です。 簡単に、流れが解るだけでも大変助かります。 よろしくお願いします。

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1. 健康保険被保険者証(本人分と扶養家族分)を回収してください。 ほかに、社員証があればそれも回収します。それから他に貸し出しているものがあればそれも回収します。 定期券などについても忘れずに。 年金手帳を預かっているのなら返却してください。 2. ハローワークに雇用保険被保険者喪失届を提出してください。(退職日の翌日から10日以内) また従業員が離職票を希望しているのなら、発行します。この場合には、雇用保険被保険者離職証明書もハローワークに提出してください。 3. 年金事務所に健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出してください。(退職日の翌日から5日以内) これは本人分だけでなく扶養家族分もです。 ついでに従業員に健康保険の任意継続が出来る(退職日の翌日から20日以内)ことを伝えて任意継続被保険者資格取得申請書を渡すと親切ですね。 4. 従業員の居住する市区町村に給与支払報告に係る給与所得異動届を提出してください。(翌月10日まで) また、(今の時期の退職ならば)今年度の住民税の残りを最後の給与から一括天引きしてください。 給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、給与所得者の退職所得受給に関する申告書、給与支払報告に係る給与所得異動届も税務署に提出することになります。 5. 給与の源泉徴収票を作成して従業員に渡してください。 退職金の源泉徴収票を作成して従業員に渡してください。(退職日から1か月以内)

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