弁当の所有権と請求条件について

このQ&Aのポイント
  • お客さんが弁当屋に電話して、弁当を作ってもらい、支払いをしようと言ったが受け取らず、再び電話がかかってきて「いらない」と言われた場合、店側はどのような請求ができるのか疑問です。
  • また、お客さんが支払いをしなかった場合や弁当が消費期限を過ぎて売れなくなった場合、店側はどうなるのでしょうか?
  • 契約が成立して弁当が作られた場合、まだ支払いがされていなくても弁当の所有権はお客さんに移るのでしょうか?店側が弁当を処分することは罪になるのかも気になります。
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弁当 所有権

お客さんが弁当屋に電話して、「今から取りにくるので弁当作って下さい」と言った場合、店側は弁当を作ってお客さんに代金を支払ってもらって引き渡そうとしたが、お客さんが取りにこなくて弁当が冷めて固くなってしまったが(または消費期限がすぎる)、再びお客さんから電話がかかってきて、「やっぱりいらないわ、ごめんねー」と言われた場合、店側は客に対して、どのような請求ができますか?どうすればいいんですかね?店も弁当を引き渡す債務を負っているでしょうし‥ 当然弁当を買って欲しいといえるでしょうが‥ また相手が金を支払おうとせずに、弁当が消費期限すぎて、もう売れなくなった場合‥どうなんでしょう? また契約が成立して弁当作ったら、その固くなった弁当の所有権はまだ金払っていなくとも、お客さんにうつっていますか?店側が勝手に処分したりしたら罪になるのか? あとまさかまた客から要求があれば新しい弁当を作って引き渡さないといけないとかないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"店側は客に対して、どのような請求ができますか?  どうすればいいんですかね?"     ↑ 弁当を引き渡すから、金払え、という請求が できます。 だから、弁当を提供して、代金の支払いを請求すれば 良い、ということになります。 「提供」の意味は解りますよね? ”また相手が金を支払おうとせずに、弁当が消費期限すぎて、  もう売れなくなった場合‥どうなんでしょう?”      ↑ 特定した、と考えられますので、弁当引き渡し義務は 履行不能になり、消滅します。 その履行不能は弁当屋さんの責任ではありません ので、双務契約として代金請求権も消滅しますが、 損害賠償請求をすることができます。 ”また契約が成立して弁当作ったら、その固くなった弁当の  所有権はまだ金払っていなくとも、お客さんにうつっていますか?”      ↑ 当事者の意思の問題になりますが、移っている 場合もあるでしょう。 ”店側が勝手に処分したりしたら罪になるのか?”      ↑ 賞味期限が切れるなどしたら、前述したように 履行不能になり消滅しますから、勝手に処分して 差し支えありません。 ”まさかまた客から要求があれば新しい弁当を作って  引き渡さないといけないとかないですよね?”      ↑ 同じ客ですね。 この場合は、お前とは契約できない、と 言って構いません。

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