カジノゲーム参加者の募金は賭博罪を構成するのか?

このQ&Aのポイント
  • トランプとカードを使ったカジノゲームへの参加は無料で、募金は参加者の任意によるものです。
  • 参加者がゲームが楽しかったと思った場合に募金をお願いしており、募金は社会貢献活動を行う法人へ引き渡されます。
  • 一時的に金銭を受け取る行為が賭博罪を構成する可能性があると考えられますが、ゲームへの参加は無料であり、募金は参加者の自由意志によるものです。
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法律の相談です。これは犯罪を構成しますか?

はじめまして。 とある集まり(参加費無料)にて、トランプとカードを使ったカジノゲームを行う企画が実施されました。 カジノゲーム自体への参加は無料で、ゲームの結果としてチップを稼ぐと、主催者が用意した景品と交換ができます。低額なものですが、食品ではない、例えばキッチン用品などが含まれます。 このゲーム自体にお金がかかるものではありません。 しかし、このテーブルの脇に募金箱があります。募金箱には「ゲームが楽しかったと思ったら、募金をお願いします。募金はすべて、日本赤十字社など、社会貢献活動を行う法人へ、主催が責任を持って引き渡し、領収書と共に後日ご報告します」とあります。 しかし、一時的にでも金銭を受け取ることは、それが後で他者に渡るものであったとしても、「主催者が参加者から受領した金銭」と認められると思われます(少なくとも外見上は)。 そうすると、危険を担保して景品がかかったゲーム(偶然のゆえいによる)に参加することは、賭博罪を構成する可能性があるという解釈が立つ可能性があると考えてしまいました。 さて、この行為、募金箱にゲーム参加者の任意による募金が行われた時点で、 (1)賭博罪(刑法175条)を構成しますか?しませんか?(「するかもしれない」という回答は行わないでください。それはわかってます。) (2)その根拠は何ですか? 以上です。 よよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

文面を読む限りですと、ご相談の事例においては、 (単純)賭博罪や賭博場開張等図利罪は 成立しないと考えられます。 参加者が危険を負担しないことを前提としてゲームが行われていること、 ゲームと無関係に寄附することを前提として募金していること、 この2つがカギとなります。 仮に、主催者及び参加者が、 参加者が「募金」に応じて支出する金銭の一部を 景品の購入費に当てることを約せば、 (単純)賭博罪が成立しますし、 主催者が当該金銭から利益を得れば、 賭博場開張等図利罪が成立する可能性があります。 刑法より改行して引用。 「(賭博)  第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。  ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」 「(常習賭博及び賭博場開張等図利)  第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。  2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、  三月以上五年以下の懲役に処する。」 【勝敗と無関係に金銭を支出しても「賭博」にはならない】 刑法の賭博に関する罪における「賭博」とは、 偶然の事情にかかっている勝敗について財物を賭けることです。 ご相談に 「危険を担保して景品がかかったゲーム(偶然のゆえいによる)に参加する」 とありますが、 ゲームが偶然の輸贏を伴うことと、 ゲームの参加者が偶然の輸贏に関し財産上の危険を負担することは、 別のことです。 備考 : 輸贏[しゅえい、(慣用読み)ゆえい]……「勝ち負け」「勝敗」。 刑法の規定の表記を現代語で平易化する平成7年の改正の前は、 第百八十五条の(単純)賭博罪の規定は 「偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ 五十万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス」 となっていました((改行して引用))。 同改正で削られた 「偶然の輸贏に関し財物を以て博戯又は賭事を為」す、という「賭博」の定義が、 改正後も同罪の構成要件の解釈にあたって引き継がれています。 この事例において、 「募金」は全額をゲームと無関係に寄附することを前提とするものであって、 ゲームの参加者がこれに応じて金銭を支出することは、勝敗とは無関係です。 ゲームの参加料は無料であって、 参加者が勝敗に関し財物を支出する仕組みにはなっていません。 以上より、このゲームに参加することは、 偶然の輸贏(=勝敗)に関し財産上の危険を負担することにならず、 (単純)賭博罪を構成しないと考えられます。 【当事者の一方が危険を負担しない場合には賭博罪は成立しない】 当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を取得する組織の場合、賭博罪は成立しない、 とする判例があります(←大審院大正6年4月30日判決)。 ご相談の事例におけるゲームについては、 当事者の一方である参加者が勝敗に関し財産上の危険を負担せず(前述)、 利益を取得するのみであることから、 (単純)賭博罪が成立しないと考えられます。 ☆  弁護士ドットコム: 犯罪 : なぜ「賭け麻雀は違法」なのに「賞金総額1000万円」の麻雀大会はOKなのか? http://www.bengo4.com/topics/1574/ ☆  法、納得!ドットコム: なっとく法律相談 : 会社が考案した賭けは「賭博」にあたる? http://www.hou-nattoku.com/consult/845.php ☆ 金沢大学法学類/法学部図書室ウェブサイト : 「『刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日法律第91号)』前後」 : 第23章(改正前) http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/OLD/M402_23.html

s_liner
質問者

補足

詳しく記述をいただき、ありがとうございます。警察が現地へ赴き、参加者が募金箱に現金を投じているところを現認した場合、何らかの政令(条例含む)に違反していることを理由に逮捕権限が発生するかどうかを知りたいと考えております。この辺についてもご回答頂けると幸いです。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

(1)賭博罪(刑法175条)を構成しますか?しませんか? ↑ ルールの内容の詳細が知りたいですね。 通説は、参加者が危険を負担することが無いような 場合には、これに該当しないとしています。 参加者の危険負担はどうなっているのでしょうか。 また、景品の経済的価値が不明です。 ご存じだと思いますが、一時の娯楽に供するもの の解釈については学説が錯綜しています。 判例は、その場で消費する飲食物、ないしそれに 準ずる類の価格些少なもの、という基調にもとづき、 天丼、若干のタバコについては但し書きの適用を 認めています。 また、例え構成要件に該当するような場合でも、 赤十字云々なら違法性を阻却する可能性も出て きます。 その赤十字てのは本物なんでしょうか。

s_liner
質問者

補足

(1)ギャンブルゲームの中身は、世間一般的に知られているカジノゲームであれば何でも可とします。ルーレット、バカラ、ポーカー、ブラックジャックなど、多数ありますので列挙には紙幅が足りません。当初質問文に記載があるとおりで全く繰り返しになりますが、ゲーム自体の参加にコストは掛かりません。テーブルについて参加したいと意思表示すれば、プレイするためのチップが引き渡され、ゲームを遊べるということです。 (2)景品についてはおおむね1500円未満、大半が500円未満ですが、飲食物でないものが含まれます。ただし、現金・有価証券・貴金属は含まれません。 (3)日本赤十字社などの公益法人あるいは政党等、民間非営利法人への寄付とする前提で考慮願います。すなわち、主催者は一時的に金銭を預かるだけであり、当該金員については全額が対象者へ引き渡されると言うことです。相手方組織は実在で本物とお考えください。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.成立しない 2.成立するためには、当事者双方が損をするリスクを負うことが要件。 なので、募金が強制でない限り片方のリスクしか発生していないので賭博罪は成立しない。

回答No.1

1.しない 2.カジノゲームとして金銭の受領は行なっていないから。 カジノゲームの場を提供するに当たって入場料だけ徴収しても問題なかったはず。 ただし「募金はすべて、日本赤十字社など、社会貢献活動を行う法人へ、主催が責任を持って引き渡し、領収書と共に後日ご報告します」 に偽りがあれば詐欺罪が適用されると思う。

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