• 締切済み

商号・商標登録していない店名の対抗判例について

とある店がAという名称で小売業(仮に化粧品店とします)を数十年前から行っており、周囲での認知が高いものとします。それとは別の同業者が1km程離れた場所でBという店名で営業を行っていたのが、「Aをかな表記にした」店名に変更したとします。 B店名の変更時点でAは店名を「商号」として登録していない状況だとすると、Bの類似店名使用を中止させるために提訴を行う場合どのような法的主張をすればよいのか 以上のような状況における判断材料を探しているのですが、使う個別具体的な法律や「登録していない時の対抗方法」についてまとめられたサイトが発見できず困っております。 書籍等ではなくネット上で以上の問題について、潜在的な懸念要因についても記されているサイト・似たような判例のあるURLを教えてください。 民法・商法、その他法律上の複数判断から捉えたものについてお願いします

みんなの回答

noname#215107
noname#215107
回答No.2

元々Aが「A」の商号を使っていたという証明をするために、Bが店名を変えるタイミングより前の、「A」の商号が使われている押印付きの契約書類(例;外部との取引によって発生する書類、納品書、領収書、等)を探して、確定日付を取得してはいかがでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

> Bの類似店名使用を中止させるために提訴を行う場合 > どのような法的主張をすればよいのか ↓  Aの事業者(以下「A店」)は、Bの事業者(以下「B店」)に対して、 B店の行為が 不正競争防止法第二条第一項第一号若しくは同第二号に定める不正競争、 又は、 会社法第八条で禁じられた行為にあたり、 これによって営業上の利益を侵害された、若しくは侵害されるおそれがある、 と主張し、 B店に対し当該侵害の停止又は予防を請求することができます。 ただ、不正競争防止法に基づくA店の主張が裁判で認められるには、 1.名称A(若しくは名称Aを示す表示)が A店の商品若しくは営業を表示するものとして広く認識されていて、 かつ、B店が名称B(若しくは名称Bを示す表示)を使用することによって A店の商品若しくは営業と混同が生じている、 又は、 2.名称A(若しくは名称Aを示す表示)が著名であって、 かつ、B店がこれを自己の商品若しくは営業を表示するものとして使用している、 と認められることが前提となります。 上記1.は不正競争防止法第二条第一項第一号の規定と対応します。 (「広く認識されている」の目安は、都道府県レベル。) 上記2.は不正競争防止法第二条第一項第二号の規定と対応します。 (「著名な」の目安は、全国レベル。) また、B店の行為が会社法第八条に違反する、というA店の主張が 裁判で認められるには、 B店が使用している名称B(若しくは名称Bを示す表示)によって B店がA店であると誤認されるおそれがあり、 かつ、B店による当該使用には不正の目的がある、 と認められることが前提となります。 「名称Aは漢字を含むが名称Bは仮名文字だけからなる」という事実は、 A店にとっては不利に働く可能性があります。 「名称の表記が異なるから混同や誤認は生じない」と判断された場合に、 不正競争防止法に基づく上記1.の主張、 又は会社法に基づく上記の主張は、いずれも認められませんし、 さらに名称A(又は名称Aを示す表示)が著名ではないと判断されれば、 不正競争防止法に基づく上記2.の主張も認められません。 > 書籍等ではなくネット上で以上の問題について、 > 潜在的な懸念要因についても記されているサイト・似たような判例のあるURLを > 教えてください。 > 民法・商法、その他法律上の複数判断から捉えたものについてお願いします ↓  インターネットで見つけた解説資料です。 ☆ 独立行政法人中小企業基盤整備機構ウェブサイト:  「法律コラム」:  ア.「会社名やブランド名、商品名などの使用と保護(5)不正競争防止法による保護(1)周知商品等表示の保護」 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/51_1.html イ.「会社名やブランド名、商品名などの使用と保護(5)不正競争防止法による保護(2)著名商品等表示の保護」 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/52_1.html ウ.「不正競争防止法とは(2)誤認行為について」 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html プロフィールによれば、あなたは学生ですね。 ご質問の内容の前半は、 法学系学部の試験問題か提出課題でしょうか? でしたら、 裁判例については、闇雲にインターネットで探しても、 特筆すべきものを見落としてしまう可能性や、 的確でない解説が見つかる可能性がありますので、要注意です。 また、「商号」「商標」などの用語の意味を理解していないと、 正確でない答案になってしまう可能性もあります。 「法律上の複数判断」について言及しておきます。 民法には、 不法行為による損害の賠償に関する規定がある(第七百九条)一方、 侵害の予防や停止(差し止め)に関する規定はありません。 B店の類似店名使用による侵害の差し止めを、A店が請求するには、 民法以外の法律の規定を請求の根拠とすることになります。 ◇ 不正競争防止法より抜粋 「(定義)  第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。   一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為   二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 」   ((次号以下略))  ((第二項以下略))」 「(差止請求権)  第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。  2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。」 「(損害賠償)  第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。((ただし書略)) 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html ◇ 会社法より抜粋 「第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。  2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 商号変更・増資の登録免許税について

    よろしくお願いします。 株式会社を設立した後に、“商号変更”と“増資”を「同時に行う」場合、 登録免許税は“商号変更”と“増資”ごとに別々に必要でしょうか? 例) 設立時に 商号=株式会社A、資本金=500万円 の法人を 商号=株式会社B、資本金=1000万円 へ同時に変更する場合

  • 商標登録によるドメインの差し押さえについて

    ECサイトを運営しているものです。 今年、某大手企業(以後A社とします。)が私が運営しているサイトと同じサイト名でECサイトの運営を始めてしまいました。 そこで、A社がサイト名を商標登録したため、サイト名を変えてほしい。という連絡がきました。 これについては商標登録をしたということで仕方なくサイト名の変更は行いました。 しかし、その後また「サイトのドメインを変更/破棄しろ」という連絡がきました。 現在少しずつ顧客が増えてきていること、いろいろな宣伝をこのドメインで行っていることを踏まえると、ドメインの変更にはたくさんの損害、コストがかかってしまいます。 そのため、できればドメインの変更は行いたくないと思っております。。 この件について友人に聞いてみたところ、「インターネットのアドレスについては、打ち間違えが生ずるようなアドレスは問題がおきる可能性はある。」という指摘を受けました。 しかし、仮にA社のサイト名が「イロハ」とした場合に、 弊社 http://iroha.net/ A社  http://iroirohayai.co.jp/ といった感じで、アドレスの打ち間違えなどが起きるようなレベルではありません。 (但しA社サイト名のローマ字読みのアドレスではあります。) 以上を踏まえたうえでの質問です。 ・商標登録を行った場合、ドメインを強制的に破棄させることはできるのか。 ・また、このドメイン破棄にかかるコストや不利益についての請求を行うことはできるのか。 ・もし上の2点のような要望を出す場合には、どのようなデメリットがあるか。 商標登録を行うことでこれだけのことができる効力はあるのでしょうか。 どうすればいいのか大変困っています。どうかお力をお貸しください。 以上です。宜しくお願いします。

  • 有限会社のままで商号変更は可能でしょうか

    主人の現在の会社は「有限会社A」です。商号に限定的な名前がついているため、「有限会社B」に変更したいと思っていましたが、新会社法の設立により、いっそのこと、「株式会社B」へ変更しようと、株式会社にする定款変更等の書類を作成してみました。 市の登記無料相談で、弁護士・司法書士の先生に、書類を見てもらい、内容的にはOKを貰いましたが、最後、先生に「しかし、このような家族経営の小さい会社だし、あえて有限から株式にするメリットあるかな・・もう有限は設立できないんだし・・せっかくここまで自力でやったのに水をさすようだけど、有限のままではダメなのか、もう一度よく検討しては?」とアドバイスを受けました。 その後こちらのサイトなどで色々見たら、確かにうちの場合は特例有限会社のままの方がいいかとも思い、主人もそれで納得しました。しかし私がこちらで勉強?した知識では、有限会社のまま商号だけを変更する事が可能なのか?という疑問が生じました。法律的には、特例有限会社も株式扱いされているんですよね?有限会社のまま、商号変更・目的の追加をできるのでしょうか? 再度、市の無料相談に出向くつもりですが、来月までないため、こちらで教えていただけたらと思いました。よろしくお願い致します。

  • こんな判例ご存じないでしょうか

    環境権という権利があるそうですが、この権利を認めた判例を探しているのですが、見つかりません。 この権利についての判断を避けた判例には次の(a)などいくつかがあり、この権利は認められないとする判例には次の(b)などいくつかがあります。 (a)大阪国際空港公害訴訟事件 大阪高裁 昭和49(ネ)453 昭和50年11月27日 (b)建築確認処分取消請求事件 横浜地裁 平成16(行ウ)18 平成17年11月30日 しかし、この権利を部分的にせよ認めるとした判例は、探したのですが見つかりません。 この権利を認める判例をお教えいただけないでしょうか。

  • 判例の調べ方について教えて下さい。

    ある判例について詳しく知りたいのですが、どう調べたらその判例に行き着くのかわかりません。裁判所の判例検索、やってみても出てきません。地方都市に住んでいますが県立図書館に行ってみてもダメでした。有料のネットでの判例検索サイトだとわかるのでしょうか?  それとも、そこでも ない場合も有りうるのか? ない場合が有りうるのだと、有料判例サービスの会員になっても無駄ですし。 法律に携わる仕事している方は、一般的にはどうやって判例調べているのでしょうか? 教えて下さい。 なお、知りたい判例は、相続関係です。 相続人の一人が遺産である土地の上に建物を所有して無償で使用し、収益を得ているケースです。遺産分割や遺留分減殺請求の裁判手続の際に、そうした使用貸借権を民法903条のいわゆる「特別受益」にあたり、相続財産に持ち戻すと考えるべきなのかどうか、仮にあたるとした場合、その評価をどう判断すべきなのかについての判例です。 認められなかった判例も含めて、これに関する全ての判例に目を通しておきたいのです。 例えば http://www.takken.ne.jp/q_a/answer-2.html 07.使用貸借と民法第903条の特別受益 「この点に関し、東京地判平15・11・17は、子供がアパート経営するための土地を親が無償使用させていたケースにつき、かかる使用貸借契約の締結は「特別受益」にあたると判断し、その価値につき「本件土地の使用貸借権の価値は、Aの特別受益であると認められる。そして、持戻し分(贈与財産)の額の算定基準日は相続開始時とすべき(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁参照)であるから、Aの持戻し分の額は前述のとおり1935万円であると認めるのが相当」であると判示しました。 本件アパートの敷地について、裁判所は、不動産鑑定士の鑑定に基づいて相続開始時の更地価格を1億2901円としたうえで、その15パーセントにあたる1935万円をもって使用貸借権価格と判断し、その分の生前贈与があったものとして認定しました。 過去には、使用貸借権の価格を土地の価格の30パーセントと認定した例(東京高判平9・6・26)があります」 特に、上の (東京地判平15.11.17) と (東京高判平9・6・26) は、必ず目を通したいのです。 よろしくお願いします。

  • 判例タイムズとは?

    最近良く交通事故のQ&Aを見ているのですが よく「判例タイムズによると・・・」と書いてあるのを 見かけるのですが、 (1)それは「別冊 判例タイムズ」の事を言っているのでしょうか? (2)そうだとすると月2回発行の物との違いは何なんでしょうか? (3)この質問サイトで検索をかけると「別冊 判例タイムズ16」    と言うのがたくさん出ているのですが最新版は「21」だと    思いますが、なぜ「20」や「21」ではなく「16」がよく    出てくるのでしょうか? 以上、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 商号変更した法人への固定資産税賦課について

    A、B二つの法人がA→B、B→Aという商号変更を行っていました。 A、Bはそれぞれ変更前に土地を取得しており、変更後のAも土地を取得していました。 登記名義の変更は行っていなく、固定資産税も登記名義で課税されています。 ただ、変更後A取得の土地が変更前A取得の土地と合算し課税されていました。 この課税は有効なのでしょうか?

  • 合併と商号変更 不動産登記

    よろしくお願いします。 [時系列] (1) 1番抵当権があって、A会社が抵当権者です。 (2) A会社がB会社に吸収合併され、同日にB会社が「AB会社」に商号変更。 質問 上記を前提に移転登記をした場合、申請人として記載するのは、「B会社」ではなく、「AB会社」となるらしいのですが、それで良いのでしょうか?

  • 路上駐車からの発進。こちらの判例を知りませんか?

    画像のような状況です。大きな幹線道路で追い越し禁止などはありません。どちらも軽自動車です。ちなみにここは駐停車禁止の場所です。路肩に路上駐車しているBの前に駐車しようとAが入ろうとしたら、Bが発進してBの右前のバンパーと、Aの左ドア付近がぶつかりそのままこすりました。赤い部分はこすったエリアです。 過失割合はB9:A1もしくはB8:A2かと思ったのですが、B側の保険会社は納得いかないようです。 理由は本線を通行中の車との同様な判例はあり、その場合B8:A2位なのですが Aも駐車しようと前に入ってきていることからそれよりも調整されるとのことです。 本線を通行中でも、入ろうとしていても、後方確認を怠って発進すればどちらにせよぶつかるのでそこは関係ないと考えます。Aが特に猛スピードで入ってきたとかはありません。日常よくある駐車風景です。 状況とぶつかり方から、Aの車が真横付近にきている状態でBは発進していると思われます。しかし示談が終わるケースが多いみたいでこちらと同様の事故の判例は見つかりません。こちらの判例をご存じの方いらっしゃいませんか?

  • 商標の使用について

    商標の使用について知りたいのですが、 「ラーメン〇△」という店名がA社が商標登録しております。 その店でB社の商品券が使える為、商品券の裏面に「ラーメン〇△」を記載したいと 考えています。先方も同意している事です。 その際のA社に対しB社はどのような契約書が必要でしょうか? また、手続きや例文があれば助かります。

このQ&Aのポイント
  • 頑固な便秘から食物繊維中心の生活に変えてから、便は1週間なく水に浮く軟便に変わりました。
  • しかし、トイレを流すとアオサを小刻みにしたような便の破片が浮いて流れないのが気になります。
  • 脂肪便ではないと思いますが、レタス類の取り過ぎが原因でしょうか?
回答を見る