友人に貸した物を返してもらったが違う物だった場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人に貸した物を返してもらったが違う物だった場合、どうすればいいのかについて考えてみましょう。
  • 違う物を返された場合、返してもらった物を保持しておくと横領となりますが、返さずに保有していても横領罪にはなりません。
  • また、横領ではない場合でも、貸した本人から返還や損害賠償の請求権を持っていることは確かです。
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自分の物ではなかった‥

友達に貸していた物を返してもらったが、返してもらった物が自分のものではないことに気づいた場合どうすればいいでしょうか?例えばCD(A)を貸して、友達がその借りたCD(A)を売ってしまったが貸した本人から催促が来たので、しぶしぶ貸した本人に黙って同じCD(B)を購入して返した場合、どうなるんでしょう? 貸した本人が返って来たCD(B)が違うCDだということに気づいてそのまま保有していても横領とかにならないんでしょうか、気づいたら返さなかったら横領になるんでしょうが、贈与ってことになるんでしょうか?売ってしまったCD(A)を返還してもらう債権、損害賠償請求権は持っていますよね? 友達は横領になるんでしょうが‥

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.1

"CD(A)を貸して、友達がその借りたCD(A)を売ってしまったが 貸した本人から催促が来たので、しぶしぶ貸した本人に黙って同じ CD(B)を購入して返した場合、どうなるんでしょう?"  ↑ 借りた人は横領ですね。 貸した人は、弁償してもらった、ということに なるでしょう。 弁償は金銭賠償が原則ですが、そのCDに特別な愛着が ある、というような場合でなければ、こういう場合は 信義則上弁償したことになると思われます。 ”貸した本人が返って来たCD(B)が違うCDだということに気づいて  そのまま保有していても横領とかにならないんでしょうか”      ↑ なりません。 ”気づいたら返さなかったら横領になるんでしょうが”      ↑ なりません。 そのCDの所有権は借り主から貸し主に移っていると 考えられます。 ”贈与ってことになるんでしょうか?”     ↑ 贈与ではなく、損害賠償ということになります。 ”売ってしまったCD(A)を返還してもらう債権、損害賠償請求権は持っていますよね?”      ↑ 債権に基づく、返せという請求権と、所有権に 基づく返還請求権を有しています。 返せなくなったら、損害賠償ということに なります。 ただ、新しく購入して弁償した、という形になり ますので、それらの請求権は消滅した、と 考えるべきでしょう。 ”友達は横領になるんでしょうが”     ↑ 勿論です。弁償したって犯した犯罪が消えてなくなる わけではありません。

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