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自営業で収入を隠した場合の処罰

夫は個人事業主で、昨年度は私が専従者として事業の経理を任せられていました。 確定申告の際、夫の指示で本来なら収入が300万円あった所を60万円まで減らし、青色控除で課税は0円でした。 これに味をしめた夫は今年度も大幅な収入隠しをするつもりらしいです。 今年度の本当の利益は500万円の見込みですが、年収100万円くらいまで誤魔化すと思います。 事情があり今は夫と離婚前提で別居中なのですが、昨年度の本当の収支を書いた帳簿や今年度夫が隠そうとしている領収書などを提示し、管轄の税務署や国税庁に密告したら、どのような処罰を受けるでしょうか? また処罰を受けるのは、夫の指示とはいえ確定申告を行った私ですか? それとも事業主の夫ですか? もしくは事業に対しての罰で、離婚して事業と関わりがなくなる私には払う責任はありませんか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税をごまかしていた際の罰則は、脱税として起訴されることを除いては、加算金の賦課で処理されます。 1、単純に申告漏れがあった場合 過少申告加算税が賦課されます。 2、仮装、隠蔽による申告漏れがあった場合 重加算税が賦課されます。 過少申告加算税と重加算税では、加算税率が違いますが、もっと大きなちがいは「延滞税計算が違う」です。 過少申告加算税の場合には、延滞税計算をするさいに除算期間が認められてます。 重加算税が賦課される場合には、この除算期間が認められてません。 除算期間とは、申告漏れを税務調査で指摘されて追加で納税する場合に、一定期間の延滞税をとらない期間です。 しかし重加算税が賦課される場合には、故意で納税額を少なく申告したいたのですから、延滞税を少なくしてあげるメリットがありませんので、本来納付すべき期限から納付した日まで延滞税が計算されます。 7年前の修正申告書に対して重加算税が賦課されると、まるまる8年間分の延滞税が計算されますので、とても大きな額になります。 過少申告の金額が大きい場合には、上記の加算税賦課決定だけではなく、税務当局が脱税犯として刑事訴訟を起こします。 ほとんどが有罪判決がでます。 個人事業主で、売上500万円を100万円にごまかしていた程度では刑事告発はされないでしょう。 共同正犯だとか言う話のレベルもまず出てこないです(話が大げさすぎます)。 加算税の賦課決定を受けるのは納税者です。つまり夫です。 夫が脱税犯として起訴されて、「全部妻がやった」と言い出したばあいには、妻に矛先が向く可能性もあるでしょうが、既述のように「500万円の売り上げをごまかした」程度で脱税犯としての起訴はされませんから。 ちなみに脱税という名で起訴されるのではなく「所得税法違反」として起訴されます。 ほとんどの場合は、上記の重加算税の賦課ですましてるのが現状でしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>管轄の税務署や国税庁に密告したら、どのような処罰を受けるでしょうか? 調査されて実際に申告漏れがあれば、追徴課税されます。 逮捕されるかどうかは税務署の判断。 ちなみに脱税は刑事事件となるので罰則もあります。 「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」で両方併科有り。 >また処罰を受けるのは、夫の指示とはいえ確定申告を行った私ですか? 内部告発しないで見つかれば、共同正犯もしくは従犯。 内部告発すればお咎めなしかも、でもこれは断言できません。 >離婚して事業と関わりがなくなる私には払う責任はありませんか? 質問者様が正犯または従犯・幇助などで捕まり、裁判で罰金刑が確定したら、罰金支払うのは質問者様です。 ちなみに追徴課税を支払うのは事業主です。

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