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新築マンション購入時の持分割合の誤りについて

昨年3月新築2600万円のマンションを購入しました。 頭金300万(夫婦の貯金)を入れ、残り2300万円が住宅ローンです。 債務者は私(夫)であり、妻は物上保証人となっています。 マンションの持分は特に深く考えもせず、私と妻で1/2ずつとしてしまいました。 今日住宅ローン控除の為、税務署で申請を行ってきたのですが、 この段階で私だけがローン債務者であるにも関わらず、持分を1/2と してしまった為、その持分のみしか控除が受けられないことに気づきました。 とりあえず申請を行い、帰り際に色々と調べていると、妻のマンションの持分1/2が 妻への贈与にあたることに気づきました。(税務署の方には特に指摘はされませんでしたが・・) 正直、住宅ローン控除も減額のうえ、贈与税も払わなければいけないとなると 踏んだり蹴ったりです。(登記してくれた司法書士の方も気づいてくれたらなぁ・・・ 無知な私が一番悪いんですが) 長々と書きましたがここで質問をさせて下さい。 (1)持分の訂正は所有権更正登記で変更できそうですが、その後一度申請した  住宅ローン控除もその内容の訂正が可能なのか? (2)訂正後のマンション持分は、私:妻=2450万/2600万:150万/2600万≒  12/13:1/13 ぐらいになるのか? 拙い文章で申し訳ありませんがアドバイスおよび、上記に誤りがありましたら ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

期限内であれば、基本的に後から出した申告書の方が有効になりますので、訂正することも可能です。 ただし、登記自体を正しくし直さないと意味がないでしょう。錯誤として訂正出来ますが(法務局で)、自分で出来ないならまた司法書士に頼むことになり、余計な費用が掛かりますよ。 持分割合はそのれで構いませんが、150万円くらいであれば最初からあなただけの名義にしておいた方が費用も安く済んだかと。貯蓄名義があなたなら特に問題ないでしょうし、差額を借りたことにして生活費として渡す分を返済に充てることでも可能でしょう(私なら、費用が勿体無いので片方だけの名義にします)。まぁ、今となってはもう遅いですが…。 なお、司法書士はあなたの言った登記割合で登記するしかありません。こういうことを相談したいなら税理士とかになるので、文句を言うのはお門違いかと思いますよ。

TR250RT
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 早速自分で更正登記を行ってきました。 言われてみれば確かに費用は勿体なかったです。 司法書士の方に文句を言うのもお門違いでした。 何をするにもまず自分で調べるよう心がけます。

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