相続時精算課税選択届出書の税理士欄は?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税選択届出書の税理士欄についてご質問です。
  • 相続時精算課税制度を利用するためには、必要書類と共に「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
  • 当届出書の下欄には「作成税理士」の記入(捺印)が必要ですが、これは税理士でないと受け付けられない場合があります。登記は自分で行ったが、税理士が必要なのか疑問に思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続時精算課税選択届出書の税理士欄は?

「相続時精算課税」制度を利用しようと思います(昨年、母親から不動産の生前贈与を受け登記しています)。 2月1日~3月15日までに、必要書類と「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に届けることとなっておりますが、当届出書の下欄に「作成税理士」を記入(捺印)するようになっています。これは、税理士でないと受けつけないのでしょうか?(登記は法務局に出向いて、自分で行いました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>当届出書の下欄に「作成税理士」を記入(捺印)するようになっています。これは、税理士でないと受けつけないのでしょうか? ご自身で手続するなら、税理士の欄は空白のままにしておけば良いです。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。てっきり、税理士でないとNGだと思ってしまいました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

その書類を税理士が作成した場合に、税理士本人が署名捺印する欄です。 税理士が作成した書類でないなら、空欄になります。 税務署では「税理士が作成した書類でなくても受領します」。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。てっきり、税理士でないとNGだと思ってしまいました。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税を適用する手続方法について

    祖父所有の空き家があります。土地、建物の評価額は900万円程度です。 去年から相続時精算課税の適用範囲が広がり孫でも受けれるようになったと聞きました。 インターネットで調べて、税務署に提出する書類関係は理解しました。 1.贈与税の申告書(別表1・2を作成) 2.相続時精算課税選択届出書 3.住民票の写し 4.登記事項証明書 基本的な質問ですが、税務署の前に法務局で登記する必要はあると考えてよろしいでしょうか?

  • 相続時精算課税について

    国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 相続時精算課税

    昨年中に贈与されたものに対して相続時精算課税の適用を受けようとする時は、期限内に贈与税の申告書と一緒に届出書を提出しないといけないんですよね? 間に合わなかった場合は届出は無効になり自然と暦年課税になってしまうのでしょうか? また、すでに相続時精算課税の適用を受けている場合に期限内に贈与税の申告書を提出できなかった場合はどうなるのでしょうか?ちなみにまだ、2,500万円に達しないので税額は発生しないです。

  • 相続時精算課税について

    2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 相続時に於ける遺産総額が生前贈与分を含めて4000万円、相続人が3人ですと、新しい相続税の非課税枠を適用しても無税となりま、生前贈与分の精算納税額は発生しない事になります。 結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご存知の方から教えて戴きたいと思いますので宜しくお願い致します。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税とは相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きいものですよね?  「その後は相続時に精算する」とテキストにはありますが、たとえば2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる。相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になるという解釈でまちがってないでしょうか?  わかりづらい文章ですみません

  • 相続時精算課税

    相続時精算課税について、国税庁のHP等で確認しましたが、今ひとつ理解 出来ない部分があります。ご存知でしたらご回答お願いします。 以下に、今回の贈与に関する事実を列記しました。 贈与者:母親72歳 受贈者:実子43歳 (平成18年1月23日現在、両者生存中) 贈与日:平成17年12月 建築物:注文住宅の新築 建築物登記日:平成18年2月7日予定 居住予定日:平成18年3月25日予定 建築物価格:3,000万円 贈与額:1,100万円 ※平成17年12月に贈与を始めて受け、それ以前に贈与を受けていない。 質問時効 1.この場合、相続時精算課税の適用を受けることはできるのでしょうか。 2.適用を受けられる場合、私はどの申告をすれば良いのでしょうか。    ※ 贈与税の申告書第1表(平成17年分以降用)      贈与税の申告書第2表(平成17年分用)      相続時精算課税選択届出書     上記三種類の申告書を提出するのでしょうか。     それとも、これ以外にも提出するのでしょうか。      →国税庁のHPから、勝手に判断しています。       理解が中途半端ですので、よろしくお願いします。 3.添付書類は、何が必要でしょうか。 4.受贈者の現住所はA市で、贈与者の住所および新築の家はB市です。   この場合、申告はA市所管の税務署でしょうか。B市所管の税務署でし   ょうか。   因みに申告時にはA市に居住しています。 5.平成18年1月に、300万円の贈与を受ける予定ですが、この場合平成   19年の2月1日~3月15日に申告すると思いますが、この場合は添付書類   は何が必要でしょうか。 贈与の特例には関係有るが、相続時精算課税には関係無い日付が入ってい るかもしれませんが、理解していない為、お許しください。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税制度って資金のみですか?

    教えて下さい。 相続時精算課税制度というのは、資金贈与のみのことですか?土地の相続(生前贈与)には該当しないのでしょうか?

  • 相続時精算課税適用時の疑問

    直系の父親から2000万円の株式を受贈する場合、原則585.5万円の贈与税がかかりますが、相続時精算課税を適用すれば、贈与税は無税で、相続時に本額を加算して相続税が発生しますよね? もし、株式の所有者が父親のままで、余命が無いような場合、相続時精算課税を適用させるには、生前での受贈が必要ですよね? 贈与税申告書や相続時精算課税申告書を見た感じでは、受贈日付を記載するようになっていますが、この日付を証する添付資料は求められてないように取れるのですが、実際どうなのでしょうか? 相続時精算課税申告は、翌年3月となっているため、死亡後に受贈日付を生前に遡る記載はまずいですか?

専門家に質問してみよう