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契約社員の場合の年金や健康保険

契約社員の場合の年金や健康保険はどのようになりますか? 普通に20日程度出勤しフルタイムで働き、1年更新の場合です。 国民健康保険 国民年金でしょうか? 法的なルールなどありましたら教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>契約社員の場合の年金や健康保険はどのようになりますか? 以下のリンクにありますように、「契約社員(非正規雇用の労働者)」と「正社員(正規雇用の労働者)」で違いはありません。(健康保険も同様です。) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>……この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 --- ポイントになるのは、「臨時に使用される人や季節的業務に使用される人かどうか?」「厚生年金保険(および健康保険)が適用される事業所かどうか?(適用事業所かどうか?)」という部分です。 「20日程度出勤しフルタイムで働き、1年更新」ならば、「臨時に使用される人や季節的業務に使用される人」には該当しませんので、【勤務先が適用事業所であれば】、「厚生年金保険(および健康保険)の被保険者になる(事業主が加入の届け出を行う必要がある)」ということになります この点については、以下のページでも詳しく説明されています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 (参考) 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >国民健康保険 国民年金でしょうか? 上記のように、「適用事業所」であれば「健康保険、および厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)になる」ということになります。 (参考) 『第2号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

muuming2001
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。

  • sacco102
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

契約社員でも 一定の条件を満たしていれば 社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険の加入しなければなりません。 加入条件は 1日または1週間の所定労働時間(会社で定められた時間)が 正社員の労働時間の おおむね4分の3以上であること (正社員が一日8時間勤務の場合は6時間以上) かつ 1ヵ月の所定労働日数(会社で定められた日数)が正社員の労働日数の おおむね4分の3以上であること(正社員の労働日数が22日の場合は17日以上) 保険料の負担は 社員と会社で半額づつ負担になります。 それが労働法のルールです。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html ※例外はあります ・日々雇用されている人 ・2ヶ月以内の期間を定めて働く人 ・季節手企業部(4か月以内) ・臨時的業務(6か月以内)

muuming2001
質問者

お礼

ありがとうございます。

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