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インバウンドのガイド業務について

最近、外国人出張者の方をアテンドする機会が増えていますが、この業務を専門に行う場合、会社として「国内旅行業」などの登録をしなければならないのでしょうか?また、メディカルツアー等を行う際も同様に申請が必要でしょうか。需要があって法人化を計画していますが、手っ取り早い方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taoyuany
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回答No.2

簡単に言えば 手数料を取る と違法行為になると旅行業法には記載されています。 私も仕事の都合上月に5社以上アテンド致します。 仕事の半分はアテンドです。予約も行いますし、アポイントも取ります、予約変更やキャンセルなども承ります。 ですが、手数料を取らない為弊社は旅行業登録が不要です。 一般論で申し訳ありませんし違法行為へのお誘いであると理解されると私の解答の意図するものではありませんが、何事にもグレーゾーンというものが有ります。 例えば何かの代理店や商社の場合はこれらの手数料を商品代金などに利益として上乗せする形で人件費を回収しています。 受け取る手数料というのがお小遣い程度であればお咎めはないのではと思います(これは私的な感覚であり何かを保証するものではありません)が、質問者様が会社を設立し定款に事業目的として記載するレベルのお話であれば地域限定か三種を取られる事を推奨致します。 ・メディカルツアーについて 例えばメディカルツーリズム社 http://jp.medical-hokkaido.com/ では、北海道知事登録旅行業第3-616号で登録されています。これは三種ですね。 JMHC http://jp-jmhc.com/ では大手旅行代理店のJTBグループが設立母体の為、JTBが代理で行っているようです。 メディカルツアー等で旅行業登録していない場合というのは多くはないのではないでしょうか。 以上質問者様の参考になれば幸いです。

zabuton100mai
質問者

お礼

私の知りたかったことズバリで、大変役に立ちました。有難うございました!

その他の回答 (1)

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.1

旅行業(報酬を得て、旅行者のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業)を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。 逆に言えば取次部分で収益を上げなければ旅行業でなくても取次業務が可能です。 例えば観光地案内の対価として、つまり観光ガイドとして報酬を得る場合は旅行業に当たりません。 ただしこちらは通訳案内士の資格が必要です。 このどちらにも抵触しない方法を考えられるとすれば(以下は適法であるかは不明) ・土産店と契約して連れてきた人数と引き換えに金銭を貰う ・通訳として雇って貰ってその対価(通訳代)を支払ってもらう のような方法があるかもしれませんが、適法であるかそうでないかはわかりかねます。 質問者様の業務形態がどのようなものかが分かりませんので漠然とした回答となります。 以上質問者様の参考になれば幸いです。 旅行業法(未登録業者への罰則は20~100万円) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html 通訳案内士法(未登録者ガイドへの罰則は30~50万円) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO210.html

zabuton100mai
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。   具体的に依頼を受けているのが、海外のメーカーから日本の特定メーカーへ訪問のため、アポ取り、旅程予約、管理などですが、簡単に言えば、例えば移動の新幹線やホテルの代金を個人がその場で支払えば問題ないが、支払いを代行して手数料を受け取ると旅行業になるという事でしょうか。 重ねて恐縮ですが、もしご存知でしたら宜しくお願い致します。

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