確定申告の株式譲渡益に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告をしたいが、前職からの源泉徴収票が手に入らず心配している。
  • 前職の給与は130万~150万程度であり、税金が足りていると考えている。
  • 株式譲渡益のみでも確定申告すると罪になるのか、許されるのか知りたい。
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確定申告

株式の利益が20万以上発生しましたので、確定申告をしたいのですが、 昨年末までつとめた会社をすでに辞めております。 また、確認したところ、年末調整はやってもらえます。もちろん、会社の給与のみですが。 ですので、この、株式譲渡益にかかる確定申告について一つお伺いしたいことがございます。 それは、前職の源泉徴収票を頼んではいるのですが、一向に連絡はありません。 ですので、最悪、この株式譲渡益だけでも申告すると罪になりますでしょうか?それとも、そんなことは許されませんか? 前職の給与がおそらく、130万~150万ほどです。税金が足りてないと言うことはないと思われます。 2月の頭にもう一度連絡しますが、それでもダメなら、と、考えております。 是非、知恵をお貸し下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…株式譲渡益だけでも申告すると罪になりますでしょうか?それとも、そんなことは許されませんか? はい、税法上認められていません。 「申告分離課税制度」は、「税額の計算を総合課税の所得と分けて行なう」というだけなので、「申告分離課税の所得だけ申告してもよい」というわけではありません。 また、複数の申告書に分けて申告することもできません。 (参考) 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >前職の給与がおそらく、130万~150万ほどです。税金が足りてないと言うことはないと思われます。 「税額の過不足」とは関係がありません。 「税法上の合計所得金額」や「税法上の総所得金額【等】」は、「総合課税の所得」と「申告分離課税の所得」の両方が含まれます。 ですから、「所得を除外して申告する」ことはできません。 --- なお、「税法上の合計所得金額」や「税法上の総所得金額【等】」は、「生計を一にする親族の所得控除」や「市町村国保の保険料」などに影響します。 (参考) 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。 >>※【申告分離課税】の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… >2月の頭にもう一度連絡しますが、それでもダメなら、と、考えております。 『【給与所得の】源泉徴収票』は、「その年の翌年の1月31日まで」に交付すればよいものです。(年中途の退職の場合は、「退職の日以後1か月以内」) なお、催促しても交付されない場合には、「給与の受給者」に責任はありませんので、税務署で正直に話せば問題ありません。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。…… --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hajimemasite111
質問者

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>株式譲渡益だけでも申告すると罪になりますでしょうか? 一般口座なんですか? 特定口座で「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告の必要ありませんが…。 一般口座だとしたら、給与所得も合わせて申告する必要がありますので所得税法違反ですね。 >2月の頭にもう一度連絡しますが、それでもダメなら、と、考えております。 会社は源泉徴収票を交付する義務があります。 もしダメなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、その会社に指導が行きます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

hajimemasite111
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>また、確認したところ、年末調整はやってもらえます… それで、年末調整自体はまだなのですね。 法的には 1月末までにやればよいことになっていますので、そのうちにやってくれるのでしょう。 >前職の源泉徴収票を頼んではいるのですが、一向に連絡はありません… 1月末まで待っていれば、いずれ送ってきますよ。 ただ、退職した人に郵送料まで負担する義務は会社にないので、取りに行かないといけないかもしれませんが、とにかくそのあたりの対応は個々の会社によって異なります。 >この株式譲渡益だけでも申告すると罪になりますでしょうか… 確定申告とは、一部の例外を除いて、すべての所得を記載しないといけませんので、株だけの申告というのはできません。

hajimemasite111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

確定申告には源泉徴収票が必要なので、貰うしかありません。もう一度言ってみて駄目なら(出来れば文書で行い、返信用の封筒に住所と名前、切手も貼っておきましょう)、税務署に不交付の届け出を出しましょう。会社に指導が行くことになりますので、余程のことがない限り会社も発行すると思いますよ。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

hajimemasite111
質問者

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