• 締切済み

不動産屋が言ったことと、現状が違う場合

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

要するにあなたは自分が利用できる平らな部分が42坪と思い契約したがその後の実際の土地はよう壁などにより実際に利用できる土地が少ないと云うことなのでしようか?一般的によう壁部分は上部の土地の所有者が持っている場合が多く、例えば東側が高く、西側が低くなっているような場合、境界線は東側はその上部、西側はよう壁の内側(よう壁の東側=平らな部分の西端)と云うようになっています。これらも契約のときに決めておかなければなりませんが今回は造成前のようです。このような争いは、その不動産屋の説明不足と思われますが、一概に、「要素の錯誤」で「無効」とか「債務不履行」で「取消」などできないと思います。要素の錯誤で無効とはあなたは「・・・のように考えていたのにそれは重大なので無効だ」と云うことで債務不履行で取消とは「42坪で造成すると云ったのに実際は少ない。手付金を倍にして返せ」と云うことです。これらは無理だと思います。 かならずしも100対0であなたの言い分が正しいとは限りませんので、よく話し合って下さい。

z932s
質問者

補足

契約時は不動産の営業マンが「擁壁部分にとられているのはせいぜい40センチでしょう」と言っていたのに、それが実際は70センチだったのが納得いかないのです。 自分が利用できる平らな部分が42坪だとは思っておりませんでしたが、あまりにも数字が違いすぎるのが不動産屋の説明不足のような気がしてなりません。 やっぱりこのままアピールしない方がいいのでしょうか? 私も環境自体は気に入っているので、解約とまでは考えておりません。 言ったことと現状が違う場合、なんらかの手立てはないのでしょうか。

関連するQ&A

  • 間口5.4mの土地は将来的に売れないでしょうか?

    土地の購入を考えています。 都内23区内で閑静な住宅街とされている場所、 駅から4分で土地を買おうと思っています。 が、北側道路で、間口が5.4mしかありません。 出来上がってきたプランでは、建物の幅は4.5mほどでした。 もともと57坪ほどの敷地だったものが、 2区画に分筆し、建築条件付で販売されます。 今回販売される西側の隣の区画との境界までは、35cm程度しかありません。隣の区画側も同じように離れています。 既存の東側のお隣さんとの境界までは50cm離れています。 とにかく細長の土地なのですが、 この土地を将来的に売ろうと思ったときに、こういう土地は売れないのでしょうか?

  • 不動産取引後のトラブル

    半年ほど前、不動産屋から新築するために造成地の土地を購入しました。 工務店と契約し、いよいよ着工というときに、工務店より、土地の図面より1メートル奥行きが足りないと言われました。 敷地を確認したところ、敷地の北側が山で、山側をコンクリートで固めており、そのコンクリート(のり面?)の上に境界ピンが打たれて、自分の敷地に含まれています。 不動産屋に確認をとったところ、「北側にのり面をすることは、前に口頭で説明したはず」と言われました。 確かに敷地の奥側にのり面をするとは聞いていましたが、のり面部分が敷地内に含まれるとは全く聞いていませんでしたし、重要事項説明書にも記載されておらず、図面にも記載されていません。 こういった場合、契約解除または、利用できない敷地分の代金を返還してもらうことはできるのでしょうか? 不動産屋が強気ですが、いったん契約した以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 隣の庇の越境

    こんにちは 現在宅地を探しており HM(ハウスメーカー)からの紹介で ある不動産会社の分譲地を検討中です HMさんもお勧めだと言っていましたが 2年前に売り出してほぼ最後に近い区画です 何度か土地を見に行くうちに 隣の家の土蔵の庇が境界を越えているのに気付きました というのも隣の土地との境界の壁に樋から落ちた錆水がシミになって残っていたからです HM担当から聞いてもらうと 不動産会社は「造成して壁を作った後に気付いた」と言っていると連絡がありました プロなのに後から気付くなんてあるのでしょうか? 少し不安になりました 雪も降る地域ですし、お隣には雪止めもなく 屋根もこちらの敷地に傾斜しています その後不動産会社に話を聞きに行ってきました 古くからある隣の敷地のお宅に分譲地を作るなら壁を作ってくれ と頼まれて造成の際に壁を作った 隣の家の土蔵の庇を切れというのもなんだし この土地は元々隣の家の要望で境界に塀を作ったので 壁ごと隣のお宅に分筆して無料であげてしまいませんか? そうすればほぼ越境しなくなる という提案がありました 隣の敷地との間にある壁は高さ1mくらいのコンクリート製です 長さは15メートル幅は15センチくらいあります そこで疑問や不満、その他簡単なまとめです (1)どのくらい越境しているかは目視のみで曖昧であること なので壁部分をあげちゃえば越境分が隣の敷地内で収まり こちらの土地に越境しなくなるだろうという予測に過ぎないこと (2)15m×15cmで大体一坪弱、隣の土地に分筆して譲渡したからといってその坪数分の値引きはナシ (3)分筆の費用2~30万は不動産会社で持つからお得だよというような言い方をされた(不動産会社が持つのは当然だと思う) そして壁に掛かった費用は土地代に含まれているはずなのに壁代の値引きがない (4)壁って境界をはっきりさせる為にあるだけで何も使えない 有効利用面積は全く変わらないから別に損ではないのかな? (5)土地が狭くなった分税金が安くなるとHM営業が言っている (6)土地の隅に電柱が立っている(どのくらい相場より安くなるのでしょうか?又電柱があって困ることはありますか?土地のレイアウトには問題なし 以上わかりにくいかも知れませんがこのような状況にあります この提案が損なのか特なのか素人なので良く分からなくなってしまいました ものすごく気に入ったというよりは 土地の場所的には周りの相場くらいで そこそこの土地なのです でもそこそこを見つけるのに苦労しています こんな不安材料のある土地よりは 他に探すことももちろん考えています どんなことでもかまいませんので どうぞアドバイスをお願い致します

  • 敷地と高低差のある道路との境界は、道路境界線?敷地境界線?

    購入検討の土地は、第2種中高層住居専用地域で、南側は9m道路、東側と西側は隣地境界です。北側は5.5m道路ですが、敷地より約5mの高さにあり直接その道路には出られません。この場合、北側は道路境界線になるのでしょうか、それとも敷地境界線なのでしょうか?特に何の規制もない地域なので道路境界線であれば敷地ギリギリまで建設可能だと思うのですが、敷地境界線となると外壁面までは50cm以上離さないといけないですね。また、道路境界線扱いだとしても、この道路が道路としての認可が降りる前(新規建設途中)は、やはり敷地境界線なのでしょうか?

  • 分筆、土地境界線について教えてください

    宅地の境界線についての質問です。 昨年末、自宅建築のための土地を見つけました。その土地は旧法借地権で、ひとつの土地を分筆して借地権を売り出していました。西側のほうが景観がよかったので購入を決めました。 しかし不動産屋が引いた分筆ラインは宅地をただ真中で割っただけで、実際には、北側にがけ地斜めにせり出しており、実際に使える有効面積は西側と東側で大きさに差がありました。私たちが手に入れたい西側はかなり小さく、このラインでは十分な家を立てることができないので、交渉してラインを若干、東側に移動してもらいました。その結果、土地面積はうちのほうが若干大きくなるので〔有効面積は東と西で変わりませんが〕、当初より借地権料を60万アップするということで売買契約を成立し、ローンも組みました。 しかし、土地賃貸借契約書を賃貸人とかわす段階になって境界線の位置を勝手に変えていたのです。〔分筆の境界線を西側に5cm寄せていました)こちらが面積が違うことをたずねたところ「計測上の誤差の範囲で気にすることはない。」「あなたが建てたい家は役所の確認申請も降りているので建ててかまわない」「所有権ではなく借地だから平気」というのです。確かに、このまま家を建てることは可能かもしれません。しかし、今後、東側の土地の権利を購入した方から越境していると訴えられたら私たちに勝ち目はないと思うのです。不動産屋にいくら訴えても「こんなことはよくあること」「大丈夫」としか言いません。建築をお願いしているハウスメーカーに相談をして間に入ってもらったのですが、うまくいきません。 最初に不動産屋と交わした「売買契約書」と賃借人と交わした「契約書」の宅地の大きさが違っており、私たちとしては売買契約書に記載しているラインでなければ、家が建てられませんので契約を破棄してもかまわないと考えています。もし契約を破棄した場合、借地権料は戻ってくるのでしょうか。また不動産屋から違約金を取ることもできるのでしょうか。 わかりにくい文章ですいません。アドバイスよろしくお願いします。

  • 土地個人売買でまだ相続登記されてない?!でも契約はOK?

    現在土地の個人取引を行っている買主ですが、私が契約書を作っていまして、その土地がまだ相続登記されていなくて且つ、分筆もされていないのですが、契約書には特約として 『本物件は被相続人○○の名義となっているが、北側約○○m2(○○坪と南側約○○m2(○○坪)に分筆し、その北側約○○m2を相続人たる売主に相続登記を完了した後に、買主に対し所有権移転登記と引渡しすることとする。また不動産の表示は分筆によって確定した表示に変更することとする。』 と記載して、契約し、契約後に相続登記と分筆を売主におこなってもらおうと思うのですが、なにか文章的にまたは行為的に問題があるでしょうか? 相続登記と分筆を契約の後にする理由は、私が口約束で○○坪買うから相続登記して分筆してくれと契約もしないで頼んだとして、分筆後に私が買うのを辞めてしまったら、売主が困るからという理由です。 問題ないでしょうか?

  • 不動産の土地建物売買契約について質問

    不動産の土地建物売買契約を後日結ぶのですが、手付金についての質問です。 現状は土地なんですが、分筆がまだされていません。 建築確認はあがっています。 この場合だと、土地建物の総額の5%の手付金額なのでしょうか? また総額とは税込み価格をいうのでしょうか? そして契約書に地番がのってこないのは問題ないのでしょうか? ○○番を分筆後1号地 とのってきます。 出来ましたら金額例をあげて教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

  • 宅地の分筆方法に規制がありますか

    私の家は千葉県の寂れた場所にあり、北道路に面し、敷地の北西の角に家が建っていて、東側の約3メートル幅の場所を通り南面の玄関に入るように建てられています。 この度、息子が結婚することになり、南東の飛び出した角のスペースに家を建ててやりたいと思っていますが、土地の贈与は最小限にしておきたいと考えています。 息子の家の北側と西側に敷地境界線を引くように分筆し、息子の家の出入りは、私の家の東通路を共用にして使わせたいと思っていますが、このような分筆は認められるのでしょうか。 なお、南の空いている場所は、従来道り、私の土地として残しておき、私や息子の駐車場として今後も使う予定です。

  • 未分譲の土地との境界を作りたい

    3区画分譲されていた土地の1区画を購入し、1年ほど前に新築しました。我が家の南・東側は道路で西側には前からの住宅があり、北側はまだ売り出し中の土地になっています。西側には土地を購入した時点から境界ブロックがありましたが(こちらの敷地内に)、北側には道路に境界を示す表示?があるだけになっています。最初は北側に家が建つならその方と一緒に境界を作りたいと考えていたのですが、どうやら自分の敷地内に自分たちで作った方がいいということに気付きました。ただ、どこに頼めばいいのかがわかりません。外構をお願いした所にまた頼もうかとも思ったのですが、皆さんどんな所に工事依頼していらっしゃるのでしょうか?また、境界ブロックとして工事するなら隣の分譲地の不動産会社にも連絡して立ち会って頂いたりしなければならないのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 不動産売買に詳しい方、至急お願いします

    祖母が金策のため不動産屋に「坪¥20万(敷地65坪)で買ってください」と言った所、その不動産屋が「¥1000万で買いましょう」と言うので口約束ですが(書類、印鑑等は未だです)祖母が「売ります」と言いました。しかし家に帰ってきてからその敷地が65坪のため「おかしい」と感じ私の所に相談行きました。この土地の実勢価格を私は知りませんが確かに安いと私も思います、不動産屋に会って話を聞くのですが(私はまずこの契約を白紙に戻し、他の不動産屋に実勢価格を見積もりさせたいと思います。 質問はこの契約は白紙になるでしょうか、業者は他に代えたほうがいいでしょうか。 この土地は、65坪、現在駐車場(月¥8万の収入、管理者は上記不動産屋です、この管理も今後どうなるんでしょうか。)