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釣銭間違いのニュースと株の売買代金間違い

つり銭間違いで実際のお釣りより多くの釣り銭を受け取ったお客に 『不作為の詐欺』があてはまる?という ニュースを見ました。 ↓これです。 http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0108/jc_150108_0035010259.html それでですね、『不作為の詐欺』になるのではということで ネット検索してたら、こういうサイトを見つけて そこにはそういうのは遺失物横領罪みたい?とか書いてありました。 ↓ http://allabout.co.jp/gm/gc/55793/2/ そこで質問なんですが 株式売買で間違えてかなり安い値段で間違って売りにだしてしまった時は、 買い取った側はそういうのは成立するのでしょうか。

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

間違った発注をしてしまった責任 間違った発注を素通りさせた責任 取消の出来ない不完全なシステムを稼動させた責任 そう言ったモノを色々争って損失を分担する 市場での取引が成立した分に関しては 買い取った側は特に弁償などは求められていない 2005年12月の「ジェイコム株誤発注事件」の結論はそんな感じ 質問の前半の部分に関しては、問答無用でどうにかなる訳でも無く 悪意(犯意・認識)があったか否かなど当時の状況などを総合的に判断するだけ 一律にどうこうするような話でもない

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"つり銭間違いで実際のお釣りより多くの釣り銭を受け取ったお客に 『不作為の詐欺』があてはまる?という"   ↑ 多くのツリを受け取った時、多いという認識があれば 詐欺が成立します。 これを「釣り銭詐欺」といいます。 家に帰って多いのに気づいたが、これ幸いと我が物に した、という場合は占有離脱物横領になります。 ”株式売買で間違えてかなり安い値段で間違って売りにだしてしまった時は、 買い取った側はそういうのは成立するのでしょうか。”       ↑ 一般の売買では、価格は決まっています。 だから、不作為の詐欺になる場合が生じます。 しかし、株の価格は常に変動します。 場合によってはその変動幅はかなりなものに なります。 従って不作為の詐欺が成立するのは、非常に極端な 場合に限定されるでしょう。 そうでなかったら、株式の売買が成り立たなくなります。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>株式売買で間違えてかなり安い値段で間違って売りにだしてしまった時は、 >買い取った側はそういうのは成立するのでしょうか。 相対売買であれば、価値の無い株式であることを承知の上で、実際の株式の価値より高額に勘違いをしている買主に売れば、詐欺の可能性はあるでしょう。 無価値なものを価値があるかのように勘違いさせる行為をしたなら詐欺ですし、無価値なものを価値があるかのように勘違いしている相手の勘違いに乗じて利益を得るなら、不作為の詐欺でしょうね。 いずれにしても、当事者間においては、「この会社の株を○○株、○○円で買う(売る)」という合意があり、その合意内容通りの金銭の移動であれば、遺失物横領等は該当しないでしょう。 一方、上場株式であれば、売買成約のタイミングをどうするかは個々の売主・買主の個々の事情・動機に過ぎません。その動機を、証券会社や、ましてや買主が知る由もなく、民事上・刑事上の責任を問われる理由はなんらありません。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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