解決済みの質問
退職金の支払については、企業の任意で労働基準法には規定が有りません。
ただし、退職金に関する規定がある場合に、その規定に従って支払う必要が有り、支払われない場合は違法となります。
会社に退職金の規定がある場合は、通常は、自己都合退職・定年退職・会社都合退職など退職理由で支給率に違いがありますが、その規定に従って支払われます。
本人に問題があって、懲戒解雇をされる場合は不支給又は減額支給という規定になっていれば、懲戒解雇の場合は不支給又鳩減額支給されます。
単に会社都合の解雇であれば、規定に従って支払う必要が有ります。
契約社員に身分が変わった場合には、就業規則にどう規定されているかで違ってきます。
又、契約社員であっても、退職金の規定が適用されるような規定が有るかどうかです。
又、正社員当時の勤続年数の加算についてどう規定されているかも影響します。
一度、就業規則や給与規定・退職金規程を確認しましょう。
その上で、納得がいかない場合は、労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
投稿日時 - 2004-06-12 16:40:25
お礼
ありがとうございました。m(__)m
投稿日時 - 2004-06-13 01:31:03
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
退職金について、掛金に自己負担分がある制度の場合は、その部分に限っては退職理由等にかかわらず、請求できます。次に、全額または一部が会社負担の制度の場合、会社負担分の掛金に対応する退職金については、(1)自己都合 (2)会社都合 に分けて給付額が異なる場合があります。
ここで退職金の全部、または一部に支給制限がかかるのは労働者側に問題があるような『懲戒解雇』の場合です。要は横領や暴力事件、無断欠勤、経歴詐称等などの不祥事による重責解雇の場合であり、人員整理による解雇や退職勧奨などの「会社側の理由」で退職した場合は退職金の額は影響を受けません。
また、契約社員に降格した場合については、一度契約を切って契約社員になるか、契約変更により契約社員になっているはずです。また一般的な退職金規定では契約社員については退職金支払の対象外となっていますから、正社員→嘱託社員の変更の際に清算をします。契約社員への降格が先に述べた重責解雇に相当する理由によるものでなければ退職金の請求権を失わないと考えます。
一度、会社側に退職金規定の存在とその内容を確認してください。もし、規定がないと退職金の不払ではなく、民事上の損害賠償請求として争うこととなります。
投稿日時 - 2004-06-12 00:19:33
お礼
ありがとうございました。m(__)m
投稿日時 - 2004-06-13 01:30:31