無断で抵当権をつけられた場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • 40年以上前に購入した中古の家の権利書に、身に覚えのない200万円の抵当権が付けられていた。
  • 借主は既に亡くなっており、知人は借りた覚えもないため、抵当権を取り除くために娘さん夫婦に相談したが、偉そうに言われてしまっている。
  • このような場合は、法律の専門家である弁護士に相談することが最善の手立てとされている。
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無断で抵当権をつけられてた場合の対処法

 知人の話なのですが、 約40年以上前に中古の家を現金で購入した際、 知り合いの司法書士の方に、 名義変更などの手続きをしていただいたそうです。 最近になって、その土地の権利書を見たら、 全く身に覚えのない200万円の抵当権を 昭和51年に付けられていたそうです。 借主の名前は、その司法書士の奥さんの名前で、 司法書士の人も奥さんも、 もうすでに亡くなられているそうです。 それで、知人はその司法書士の娘さん(既婚)のところへ 連絡し、事情を説明し話をしたそうなのですが、 全く身に覚えがないとはいえ、 知人が借りたようになっているので、 娘さん夫婦に頭を下げて 抵当権を抜いてくださいと、 お願いするしかないのでしょうか? 知人の話を聞いていると、 被害者は知人なのに、 娘さん夫婦に偉そうに言われているのを聞いていると 腹立たしくてたまりません。 何かいい手立てはないものでしょうか? こんな場合、どこに相談するのがいいのでしょうか? どなたか、詳しい方、教えてくださいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.5

もし、その司法書士の奥さん(故人)が勝手に抵当権設定したのなら、その司法書士の奥さん(故人)には、無断での抵当権設定という不法行為を行った損害賠償債務(貴方からみると損害賠償請求権)があり、それは「被害者である貴方が抵当権設定の事実を知ったとき」から3年で消滅時効ですが、最近「知った」のだから、まだ、時効消滅していません。 とすると、その損害賠償債務は、その娘さんが相続しているので、その娘さんに、損害賠償債務を支払え、と請求できます。

mayukoman
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、 ありがとうございましたm(_ _)m 娘さんも、ご自分の父が大変なことをしていたことが わかったのか、権利放棄に応じてくれることになったそうです。 知人は大事にしたくないので、 身に覚えのない権利放棄さえしてくれれば、 それでいいとのこと。 このままスムーズに解決に向かうと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (4)

回答No.4

昭和ですか 昔に戻れませんので前に進める話がいいでしょ  権利書が無くても売り買いできますが 抵当権あると誤解も生じますので めんどうですね。 毎日が暇なら自分でやるの可能です。 司法書士さんか弁護士さんに委任されたら気が楽になるのでは? 書士事務所や相手の家に出向いて状況により 双方の間で立ちあいしてもらえますよ  

mayukoman
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございましたm(_ _)m あちらの方に、事情がわかってもらえたそうで、 権利放棄をしてもらえることになったそうです。 ありがとうございまいしたm(_ _)m

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

司法書士の奥さんに200万借りて、その担保として 抵当権を設定されている、ということですね。 それなら、200万円の借用書なりがあるはずですので それを確認する必要があります。 それから、弁済期限があると思いますが、それは 何時になっています? すでに時効になっているのではないですか。 借金が時効になっていれば、抵当権消滅も主張できますよ。 ”腹立たしくてたまりません。”    ↑ 40年も前の話です。 本当に借りているかもしれませんよ。 勘違いということも有ります。 ”こんな場合、どこに相談するのがいいのでしょうか?”     ↑ 法律の専門家、つまり弁護士に相談することを お勧めします。

mayukoman
質問者

補足

知人に確認しましたが、 借用証書も何も、 お金を借りたその事実がないのですから、 返済期限もありませんし、 催促されたこともありません。 事情を娘さん夫婦に説明したら、 向こうも、事の重大さがわかったのか、 権利放棄をしてもらえることになったそうです。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

法務局は書類はしっかりチェックするはずですし、 手続きをした司法書士の身内ならさらにしっかり確認するはずです。 まずはその登記に係わった法務局に相談でしょうね。 何を確認した結果かぐらいはわかると思います。 普通抵当権設定って金融機関か会社名で、 個人名の抵当権設定なんて見たことがないですね。 (少なくとも、私の近所では)

mayukoman
質問者

お礼

相手の娘さん夫婦にも、 事情がわかってもらえたらしく、 権利放棄してもらえることになったそうです。 ありがとうございましたm(_ _)m

回答No.1

  なぜ40年前に文句を言わなかったのでしょうね 全く見に覚えがないと言われてますが、なにかあったのではないですか?  

mayukoman
質問者

補足

最近になって、権利書を見る機会があり、 発覚したそうなんですよ。 まさか、信頼している司法書士の人に、 そんなことをされているなんて、 思いもよりませんよね! 娘さん夫妻にもわかってもらえて、 権利放棄してくれることになったそうなので、 解決すると思います。

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