• ベストアンサー

個人事業主開業後の消費税の預かり

今年の4月から個人事業を開始して、税務署に開業届を提出した者です。 事業者は年間売上が1000万円以上にならないと、消費税納付義務は無いということですが、お客様から受け取る料金に消費税を上乗せした方がよいのかどうか迷います。 具体的にはコンサルタント業を行っていますが、例えば5万円の料金に8%を上乗せして54000円受け取るべきでしょうか? 今年度の売上はとても1000万円には届きそうもないのですが、そうなると消費税として預かった金額はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

「受け取るべき」とまではいえませんが、手元に残る現金をより多くしておく観点からは受け取ったほうがいいといえます。 法律上消費税を納付しなくてよい免税事業者は、仮に納付しなければならないとしたときの金額分だけ、法律上得をしていることになります(益税といいます)。この分は、そのまま手元に残して差し支えありません。 また、免税事業者は、様々な物やサービスの購入で消費税分を支払っています。そのため、売上の際に消費税分を上乗せすれば、その分だけ手元に残る現金が多くなります。どうするのかは経営判断です。 なお、単価に消費税率をかけてお客様から金銭をもらう場合、もらうのは正確には消費税そのものではなく消費税相当額です。消費税相当額を上乗せするかどうかについては、法律上の制限がありません。消費税法が定めているのは、上乗せしていなければその状態で消費税納付額を計算する、ということに過ぎません。上乗せしなくても(受け取らなくても)合法です。だからこその経営判断です。消費税を受け取らなければ違法だとする回答があるようですが誤りです。

eibisangyo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 最も分かりやすくかつ納得の行く説明でしたので、ベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>消費税を支払わなかった場合には、顧客を騙したことにはならないの… なんでそんな疑心暗鬼になるのですか。 最後に書いたとおり、消費税を売上に含めて所得税の確定申告を行う限り、税法上の問題は全くありません。 都会にお住まいの方だと想像が付かないかもしれませんが、田舎でおばあさんが一人で店番しているようなたばこ屋さんでも、たばこはしっかり税込みで売られています。 そんな店のお客さんの誰もが、 「おばあさん、1,000万も売り上げなさそうだから消費税払わないよ」 なんて言いませんよ。

  • Surf64
  • ベストアンサー率27% (38/140)
回答No.3

ANo.2の方素晴らしい回答ですね! コンサル業という事ですが勉強不足ですね 回答にあるように「消費税をもらわない」という選択肢はないんです 事業者は「貰わなければ違法」になるわけです 顧客を騙す行為に当たりません ちなみに、最後の月に、売り上げを超えてしまった場合あなたは8%を捻出できますか? あなたの質問に回答しているサイトがありました

参考URL:
http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/009/20130826_01.html
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>事業者は年間売上が1000万円以上にならないと… 2年前が、ですよ。 >受け取る料金に消費税を上乗せした方がよいのかどうか… 課税取引 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm である限り、消費税をもらわないという選択肢はありません。 特に今年の増税に伴い、 「消費税分サービスします」 などという宣伝文句は御法度となりました。 >例えば5万円の料金に8%を上乗せして54000円… 5万円の料金を49,297円に値下げして、50,000ちょうどをもらうという選択肢もあります。 ただその場合、仕入や経費にかかる消費税分はあなたが損することになります。 >今年度の売上は… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、仮に幸先よく今年が 1,000万を超えたとしても、今年分の納税義務はありませんよ。 1,000万を超えたことにより課税事業者となるのは 2年後です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >そうなると消費税として預かった金額はどうなるのでしょうか… 免税事業者は、税込計理しかしてはいけません。 消費税を“預かる”という概念ではだめで、消費税は「売上」のうちです。 逆に、支払った消費税も仕入や経費のうちです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 例示の 50,000円を 54,000円もらったのなら、54,000円を売上として所得税の計算を行います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

eibisangyo
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 追加でお聞きしたいのですが、消費税分を表示して料金を徴収しておきながら、実際には課税業者にならなかったため消費税を支払わなかった場合には、顧客を騙したことにはならないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

> 5万円の料金に8%を上乗せして54000円受け取るべきでしょうか? 当然です。 > 消費税として預かった金額はどうなるのでしょうか? あなたが懐に入れておくのです。

関連するQ&A

  • 個人事業主 消費税

    年間売上 1000万円 以内の個人事業主です。 消費税は 免税事業者 ですが お客さんの請求書には 消費税も記載して請求しています。 実際には 消費税の納付義務はないのに 顧客から消費税を頂いているのは 法律的に問題あるのでしょうか?

  • 個人事業主の消費税について

    前年、前々年の売上が1000万を超えたので、今年から消費税を払わなくてはいけないようです。 「消費税課税事業者届出書」というものは、税務署から届いたので、郵送で提出しました。 しかし、納付の仕方が分かりません。 納付書のようなものも届きません。 どうしたら良いのでしょうか? また、今年は売上が減って 1000万未満になる予定です。 その場合は再来年が消費税非課税になるのでしょうか? それとも一度課税対象になってしまうと、ずっと消費税を払うのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 消費税の課税について

    売上10百万円内外の小規模事業者です。前々年度、たまたま売上げが10百万円をわずかばかりオーバーしました。所轄の税務署から、「消費税課税事業者選択届出書」を出すようにとの連絡がありました。前年度も、今年度も売上(課税売上)は10百万円以下です。この場合、「消費税課税事業者選択届書」を出して、今年度は消費税を納付することになりますか?そして、そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか?売上10百万円内外でアップ&ダウンしているのであれば、売上げを10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え、そのまま税務申告。これが結果的にはまずかったのでしょうか?適切な対処方法を教えていただければありがたいです。

  • 個人事業主の開業届けについて

    (1)個人事業主として開業届を提出後、売上や営業実態が無い場合、個人事業主税かかってきますか? (2)開業届けは住居の市の税務署が担当になるのですか?  担当する税務署を選ぶことはできませんか?

  • 消費税課税事業者の届出について

    H16.7に個人事業者として開業しました。 H17年度の売上げが1000万円を超えたので来年には消費税課税事業者になると思いますが、まだ税務署への届出などは一切していません。 そこでご質問なのですが、今から簡易課税制度選択届出書を提出すれば、H17年度分の売上げにかかる消費税に適用することができるのでしょうか? ご教授のほど宜しくお願いします。

  • 個人:予定売上1000万未達時の消費税返金義務は?

    個人事業主が売上1000万円以上の計画で事業をしており、客先から消費税名目で10%上乗せで支払いを受けている場合の話です。結果的に年間売上が1000万円になった場合、消費税の納付義務はないと思います。 その際、10%上乗せ分を各客先に返金する義務はありますか?

  • 個人事業(1年目)の消費税の還付について

    昨年(平成19年1月~)から、個人事業を営んでいるものです。 今回が初めての決算&確定申告ということで、 必要書類などを作成しています。 その中で、どうしても解決できない点があり、今回質問させていただくことにしました。 12/31時点での「消費税」の状況は下記の通りです。 ●仮払消費税・・・100,000円  ●仮受消費税・・・80,000円 このような場合、決算整理仕訳では、 仮受消費税・・・80,000円  仮払消費税・・・100,000円 未収消費税・・・20,000円 という処理になると思います。 通常だと、「未収消費税 20,000円」は確定申告後に税務署から「還付金」として戻ってきますが、 私のような個人事業(1年目)もこの制度が適用されるのでしょうか? 国税庁のホームページを見てみると、 (国税庁ホームページより抜粋) ところで、その仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けるための申告書を提出できるのは、次のような者です。 (1) 個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1千万円を超える課税事業者 (2) 法人の場合は前々事業年度の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、 事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過するまでの間に 開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額を各事業年度の合計月数で割った 額に12を掛けて計算した金額)が1千万円を超える課税事業者 (3) 課税事業者となることを選択した者 (4) 基準期間がない法人でその事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上の法人  このように、還付を受けることができるのは、課税事業者又は課税事業者となることを選択した事業者ですから、 免税事業者は、仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。 というように書かれていました。 私が特に気になった点は、(1)の「前々年~」という部分です。 開業1年目の個人事業主は、「還付金」の対象外ということになるのでしょうか? 長々となってしまい申し訳ございません。 今回私がお聞きしたい点は、 (1)「開業1年目の個人事業」は、(未収消費税が発生した場合でも)消費税の還付金は受けられないのか? (2)「還付」を受けられない場合、「消費税」に関して、期末と次期の会計処理はどうするのか? (「未収消費税」以外の勘定科目を使用するのか? あるいは、還付を受けられなくても「未収消費税」を使用するのか? 使用する場合、次期の「未収消費税」の相殺処理はどうするのか?) の2点です。 経営も会計も初心者のため、単純な質問だとは思いますが、 お教え頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 消費税の申告について(個人事業)

    いつもこちらではお世話になっています。 先日、税務署から「確定申告及び消費税の相談のご案内」が届きました。 内容は ・日時指定で、所得税の確定申告を相談の上、申告して下さいとのこと。 ・平成17年分(平成18年3月申告)においては、新たに消費税の課税事業者に該当されると思いますので、消費税のご相談もあわせて予定しています。との事。 これって、17年分の消費税を18年に申告して払うって事ですよね? 事業を始めて丸3年になったので、今年から消費税を申告・納税しなければならないと思っていました。 ちなみに、個人事業で 平成14年2月開業 年間売上 2000万円 平成15年 年間売上 1900万円 平成16年 年間売上 1300万円 です。 消費税の申告・納税は来年でいいのでしょうか? もし、今年申告しないといけないのであれば、何年度の売上を申告しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 個人事業と消費税

    お世話になります。 来年度(2009年)個人事業開業予定です(青色申告)。 この場合2009年度及び2010年度は免税事業者となりますが、現金出納仕訳帳への売上高欄には税込金額or税前金額のどちらを入力するのでしょうか。 また、取引先(課税事業者)から受領した消費税金額はどのように取り扱うのでしょうか。 なお、2009年度の課税売上高は1,000万円を超えますので、2011年度からは課税事業者になります。 脱税ではなく節税としてのアドバイスを頂ければ幸いです。

  • 個人事業主です。2009年の収入(売上)が初めて1000万円を少し超え

    個人事業主です。2009年の収入(売上)が初めて1000万円を少し超え,消費税を納めなければなりませんが,これについてあるサイトで読んだ解説について,まだ疑問点があるので教えて下さい。 1)「前々年の課税売上が1000万円を超えると、消費税を納付する義務が発生します」→私のばあい,2009年が1000万超になりましたが,この場合,2011年の売上に対する消費税を2012年の申告時(2011年分)に払うということでしょうか。あるいは,ここでいう「前々年」とは,消費税を納付する年のことで,2011年の申告時に(2010年の売上に対して)払うということでしょうか。 2)簡易課税を選択するつもりですが,「簡易課税を選択するには、その適用する年の前年12月31日までに所轄の税務署に選択届けを提出しなければなりません」→ これも1)と同じ質問ですが,適用する年の前年12月31日までに,というのが,いつなのか迷います。2009年に1000万超え,適用する年は2011年(納付は2012年)? or 適用する年が2010年,納付が2011年? どちらでしょうか。 3)納付の対象となる売上はその適用する年の売上と理解しています。そうすると,適用する年の売上が1000万未満でも,その1000万未満の売上を基準に払うのでしょうか。 4)今年以降,毎年1000万超が続けば問題ないのですが,今後,1000万未満に戻る可能性は大いにあります。その場合,「前々年基準」を使って,また,免税業者(消費税納付義務無し)に戻るのでしょうか。あるいは,一旦,納付義務が発生すると,それ以降,売上がいくら小さくても納付義務が続きますか。 5) 「前々年基準」で,納付義務の有無が変化する場合,納付義務がいったんなくなって(売上1000万円未満になった)から,翌年以降,また1000万円超になった場合,そして,簡易課税で納付したい場合,また,簡易課税の選択届けを出さなければいけないのでしょうか。 いまのわたしの状況では,800~1200くらいの間で上下しそうなので,上記のようなことが起こりうると考えています。

専門家に質問してみよう