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もし医師の当直について条例を制定するなら法律は?

SGHの高校です。SGHの授業で地方の医師の当直について調べています。 実際に病院に行ってお話を伺ったところ、地方では医師が当直後に休みなく働く、過労が多いということでした。 そこで、医師を地方にも回すために、条例を提案してみることになりました。 どこに務めていても(それぞれが勤めたい病院に)10年の間に2年間は必ず地方に勤務しなければならないというような内容をもしも条例にするとしたら、法律に引っかかりますか。 前までは大学院で誰をどこに派遣させるかを決める権利があったようで、そのためあまりにも地方の医師が衰退することはなかったようです。 ただ、自由な職場選択を訴えられてその制度は廃止されたみたいです。 私達の案が条例になる可能性は限りなく低いですが、県に提出するものなのでいざ出した案がはなから法律にひっかかるなんてことは絶対に避けなければなりません。 六法全書もありません。どうか、法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、解答をします頂ければと思います。 もし私達の案にまずいところがあれば、悪い点と改善点も指摘して頂ければ助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

そんなことより、各自治体で大学付属病院を作った方が早いですね。 資本主義の国で、なんでもかんでも民間に任せるからこうなります。 地方衰退は自由だからです。 公務員なら多少無理が利くので、公務員で良いです。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

大切なことを忘れています。 法律に触れるか?の前に 条例は、法律を越えられません。 ですから今現在そんな条例がないはずです。 なので、大学などでは、法令を改定しようとしています。 これは、条例ではなくて全国区の問題ですから 国の権限を都道府県に移す、権限移譲でないと 意味がない。 たとえば、措置命令は国、指示は都道府県 といった問題は、都道府県に措置命令の権限移譲 しないと解決しない。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

職業選択の自由もそうでしょうし、労働基準法での権利の乱用にあたる可能性は考慮されましたか。 そもそも論になりますが、地方に医師を強制的に勤めさせるということは、医師全員が勤務医や公務員とお考えですか? 医師の働き方をもう少しお調べになると良いですね。医師は勤務医だけでなく、開業医、開業医兼勤務医、専門機関での医師(医療行為はせず、研究分野におります)など、その勤務は様々ですよ。 1.開業医はどうしますか。勤務医だけが地方に行く条例であれば、開業だけしておけば行かずに済みますね。 開業医も地方に行くのであれば、その間の病院経営はどうするのでしょうか。 その間、休業するのであれば、通院中の患者を放置することにもなりますし、医療事務員、薬剤師、看護師、秘書などの全員を休業させるか、または、解雇しなければなりませんね。 2.研究職に就く医師はどうしますか。 地方にはない企業の研究所などに勤務する医療行為をしない医師はどうしますか。 3.外科医は、年間数百の手術をしなければ、手技(手術の技)が維持できません。 首都圏の大きな施設(病院)で最新設備で行う手技と、地方の小さい病院での古い機材での手技は、全く違こともうありますよ。 古い設備で、最新の手技を維持することはできません。勉強と経験を重ねて得た手技を鈍らせてしまうことをどうフォローするのでしょうか。 4.医師不足の悪循環についてどうお考えになりますか。 医師は必ず2年間の地方転勤をしなければならないとなれば、今よりさらに医師を希望する者は減るでしょうね。 5.そもそも論ですが、条例であるなら、その地方の医学部に行かない、勤務しない、居住しなければ条例違反にもなりませんね。 そのような条例があれば、その地方のみ医師が極減する可能性が想定できます。 まだまだ(おそらく医療関係者でなければわからないであろう)多数の問題点がありますが、学生さんでもわかりやすそうなことに絞って挙げてもこれほどです。 過去には徴兵制度のような地方転勤命令もあり、暗黙に認められてもいましたが、(実際には、今でも一部あるにはあります)現代でそれをするのは少々難題でしょうね。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

たぶん憲法第22条第1項の違反になるね。

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