遺族年金について
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給条件と金額について教えてください。
- 年金を繰下げ支給する場合、遺族年金の金額も増えるのでしょうか。
- 社会保険事務所に行く前に、遺族年金についてある程度知識を得たいと思っています。
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遺族年金について
もうすく65歳になり、厚生年金を受け取っています。家内も、ほんのわずかですが、厚生年金を受けと取っています。子供は20歳以上になり、独立しています。 そこで、私に万一のことがあった場合の「遺族年金」のことについてお聞きしたく思います。 (1)「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」の両方とも、家内は受け取れるのでしょうか。 受取れる場合は、金額はいくら位(何を基準にして決まるの)でしょうか。 (2)年金は「年金繰下げ支給」した方が、受給額が増えるそうなので、僅かな年金ですので、増やすことを考え、当面はアルバイト等して生活し、年金は繰下げ支給しようかと思っていますが、もしそうした場合、「遺族年金」の金額も、同じ様な増額率で、増えるのでしょうか。 「遺族年金」の額が増加しない様であると、「年金繰下げ支給」もやめようかとも思っています。 ※年金繰下げ支給 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5540 社会保険事務所に聞きに行こうかとも考えていますが、全く白紙状態で聞きに行っても、時間を浪費するだけでなく、先方にも失礼になるので、ある程度勉強してから行こうかと思っていますので、よろしくお教え願います。
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(1) 遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる配偶者とその子供ですから、子供が20歳以上になっていたら配偶者も子供も遺族基礎年金は貰えません。 遺族厚生年金は亡くなった者が貰っていた老齢厚生年金の3/4の額です。配偶者が自分の老齢厚生年金を貰う場合は遺族厚生年金からその額を引きます。 (2) 65歳からの老齢厚生年金を繰下げした場合でも遺族厚生年金は繰下げが無いとした額が基準です。 つまり遺族厚生年金には関係しないので、早死が予想される場合は繰下げしないほうがいいですね。
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- nitto3
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あなたがもらう場合遺族年金はないでしょう。 奥さんの場合あなたの分、奥さんの分、 平均した額くらいになるような気がします。
お礼
回答有難うございます。 私が生きている間は、なんとかなるので遺族年金は当にしていません。 心配なのは、私に万一のことがあった場合、家内が生活できるだけの遺族年金がもらえるかどうかということです。
>年金は繰下げ支給しようかと思っていますが、もしそうした場合、「遺族年金」の金額も、同じ様な増額率で、増えるのでしょうか。 繰り下げ増額後の金額では計算しません。 繰り下げしない金額で計算します。 「老齢基礎年金」のみ繰り下げることもできます。
お礼
回答有難うございます。 やはり「繰り下げ増額後の金額では計算しない」のですね。 それでは、早死にした場合、私だけでなく家内も損ですね。 繰下げするかどうか、もう少し考えてみます。 有難うございました。
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お礼
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