子供の姓はどうなりますか?

このQ&Aのポイント
  • 20代後半の息子夫婦の姓はどうなるのか気になる。
  • 再婚相手の姓を名乗っているが、離婚後も同じ姓を名乗ることになった。
  • 結婚を前提にお付き合いしている相手との姓の問題についても考えなければならない。
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子供の姓はどうなりますか?

教えてください。 一人息子がまだ小さいときに主人が亡くなり、その後に再婚しました。 そのときの息子は、養子縁組をして、再婚相手の姓となりました。 月日が経ち、息子も20代後半となり、結婚しました。 しかし、私達夫婦は離婚することとなりましたが、 息子もお嫁さんも社会的に今は姓を変えたくないみたいと言うことから、私も息子夫婦も離婚後も同じ姓を名乗ることに決めました。 質問はここからですが、 結婚を前提にお付き合いしてほしいという人がいて、もし結婚となったら私自身は嫁ぎ先の姓を名乗るつもりですが、息子夫婦の姓はどうなりますか? 仕事上、ゆくゆくは相続して欲しいと言うことから、籍に入る予定ですが、 籍に入っても、息子夫婦は旧制を名乗れますか? それとも無理な場合、籍に入らなくても自営業の仕事を相続できますか?

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  • 783KAITOU
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回答No.1

ご質問の件、順にアドバイスさせていただきます。 ●結婚を前提にお付き合いしてほしいという人がいて、もし結婚となったら私自身は嫁ぎ先の姓を名乗るつもりですが、息子夫婦の姓はどうなりますか?  ↑現在あなたと独立されて家庭を築かれている息子さんは同じ姓を名乗っていらっしゃいますが、戸籍は別になっています。従いまして、あなたが結婚されても息子さんご家族には戸籍上何の問題もありませんので、結婚されたあなたと息子さんご家族の姓は別々になります。姓は別になっても親子関係が変動するわけではありませんので何の心配のいりません。 ●仕事上、ゆくゆくは相続して欲しいと言うことから、籍に入る予定ですが、籍に入っても、息子夫婦は旧制を名乗れますか?それとも無理な場合、籍に入らなくても自営業の仕事を相続できますか?  ↑籍に入るというのは、あなたのことですね。息子さんがあなたの結婚相手の財産を相続するのと入籍問題は別です。息子さんはあなたの結婚相手と養子縁組しなくても、あなたが相続された分、息子さんはあなたの相続人ですのでそれを相続出来ます。息子さんは今のままで仕事を相続出来ます。

blue_bird2014
質問者

補足

分かりやすく親切なご回答ありがとうございます。 感情が入ってしまって、文章が理解しにくい部分が多々あって、申し訳ありませんでした。 相続というのは、 わたしの独立した息子のことです。 先方のご家族には後継ぎが居ないため、わたしの息子に託したいようです。 ゆくゆくはわたしの息子に会社を継いでほしいとのことです。 今はわたしとわたしの息子たちは同姓で、 わたしはいづれ再婚相手の姓になります。 独立して少し離れたところに住居を構えた息子夫婦は、今の姓のままで仕事柄いきたいみたいです。 将来的には、今後結婚する方の仕事を引き継ぐ予定ではあるようです。 では、急いで戸籍を動かさなくとも、息子夫婦は今のままでいいのですね? もうひとつお伺いしたいのですが、 今のままですと、別れた夫の戸籍にいるわけではなく、彼らはもう自分達の戸籍にいるのであって、別れた夫家族とは相続問題や親子関係(死別したあと養子縁組みした)も無くなっているわけでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
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回答No.3

以下のようなご質問を頂きましたので、アドバイスを差し上げます。 ●もうひとつお伺いしたいのですが、 今のままですと、別れた夫の戸籍にいるわけではなく、彼らはもう自分達の戸籍にいるのであって、別れた夫家族とは相続問題や親子関係(死別したあと養子縁組みした)も無くなっているわけでしょうか?  ↑息子さんの義父(養子縁組した)との相続権についてです。息子さんが養子縁組の解消をされていないのなら、義父の財産相続は可能です。養子縁組を解消されていなければ、義父のご家族との関係も義理の関係ですが残ります。 息子さんが結婚されるとき、息子さんを筆頭者とする新しい戸籍を編製します。そのとき、義父と養子縁組を解消されたのなら、義父の財産を息子さんが相続出来ません。従いまして、義父の親族との関係もなくなります。 実父の財産はどういう人間関係になろうと息子さんは、相続権があります。

blue_bird2014
質問者

お礼

いろいろ教えてくださりありがとうございました。 本当に助かりました。 また、分かりやすい文面で、よく理解できました。 心よりお礼申し上げます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

旧姓ってどの姓でしょう? A:あなたの初婚前の姓 B:初婚相手の氏(あなたの子) C:再婚相手の氏(子とは養子縁組、のちに離婚) 現在親子ともにCの氏を名乗っているのですよね。 D:再婚希望相手の氏 あなたはDの氏を名乗り、書いてありませんが子もDと養子縁組するならDの氏となります。「籍にいれる」養子縁組のことでもこの場合の縁組は子が夫婦ものなので養親戸籍に入ることはありません。子夫婦はD姓の新しい戸籍を作成します。まあ、子の妻とDとで縁組すれば子夫婦はC姓のままですが、子(夫)はDの相続人とはなりません。 どうしてもなら、遺言にして遺贈することです。

blue_bird2014
質問者

お礼

「籍にいれる」養子縁組のことでもこの場合の縁組は子が夫婦ものなので養親戸籍に入ることはありません。子夫婦はD姓の新しい戸籍を作成します。 ↑ この文章でよくわかりました! ありがとうございました。 わかりづらい文章で、申し訳ありませんでしたm(__)m 皆さんがこんなにも早く回答をくださったおかげで、助かりました。

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