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社会保険の資格喪失のことで教えてください

社会保険のことで分からないので詳しい方教えてください。 現在、私は小さな会社を運営する役員です。 社会保険に加入しているのは、私を含め二名です。 昨年、取引先が罹災した影響で売り上げが減少し、経営が大変に厳しい状況になりました。 役員の報酬を停止し、なんとかやり繰りしてまいりましたが、社会保険の未納の期間が長期間に渡ってしまいました。 日本年金機構の担当の方に事情を相談し、分納で対応してまいりましたが、毎月発生する保険料に満たない額しか納付することができず、未納額が増え続ける状態となってしまいました。 年末になり、再度相談したところ、役員報酬を現時点でもらっていないのであれば、報酬ゼロということで社会保険の資格喪失届けを出すようにいわれました。 毎月の発生額をまず止めて、未納分の納付の計画を立ててくださいと言われました。 役員会の議事録を持って、来週にも来所予定です。 ここで、お聞きしたいのは、事業の立て直しをし払える状態になった後に、再度社会保険に加入することはできるのでしょうか? また、資格喪失したことによる不利益はどのようなことがありますか? 詳しい方、ご教示願えませんでしょうか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>役員の報酬を停止し、 なぜ、役員報酬を止めているにもかかわらず、毎月発生する保険料があるのですか? その時点で社会保険の資格喪失を出していれば、状況は変わりませんか? ただ、社会保険の資格喪失を行えば、会社の財務状況にはよいことになるかもしれません。 しかし、社会保険を抜けるわけですから、今度は個人で国民健康保険や国民年金保険に加入する必要があります。こちらも保険料が発生しますよ。 いつから役員報酬を止めたのかわかりませんが、さかのぼっての資格喪失を行えないのでしょうかね? 相すれば会社の未納も減ることになりませんかね。 国民健康保険料は、前年の収入により計算されます。タイミングが悪いと、保険料は高いことになるでしょう。しかし、それを乗り越えれば、役員報酬0となり、保険料も際安になるのではないですかね。 国民年金保険料も免除申請を出して認められれば、将来の年金は下がるかもしれませんが、今の保険料負担は軽くなることでしょう。 社会保険労務士に知人は居ませんか? 年金事務所では、親身になっているように見せていても、役人ができることは限度があります。 社会保険労務士であれば、さかのぼっての手続きなどにもアドバイスをもらえることでしょう。税理士などでもよいかもしれませんが、社会保険労務士の業務ですので、他の専門家が代理やアドバイスを本来できるものではありませんので、あまり期待しないほうがよいかもしれません。 会社を倒産させることは考えられませんか? 今の会社を倒産させ、新しい会社を作る、または個人事業にするというのは、いかがですかね? 法人の債務だろうが、法人が正式につぶれれば、連帯保証していない債務については、よほどのことがない限り経営者に降りかかりません。 会社を倒産させたからと言って、次に会社を作ることが認められないことはありません。 会社の財産などが商売に直接影響したり、許認可事業でなければ、簡単なことではないですかね。 法人であれば、社会保険の加入が義務です。未納解消のために資格喪失することは認められません。あくまでも役員報酬が0という理由での資格喪失です。過去未納があったとしても、法令上の加入義務を年金事務所が拒否できるものではありません。 最後に、法人が倒産以外で資格喪失(全喪失)となった場合には、企業名などが公表されることになっていたように思います。そのようなこととなり、取引先等が見つけてしまえば、不利益はあるかもしれませんよね。 注意の上で対応されることをおすすめします。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8506/19341)
回答No.1

>再度社会保険に加入することはできるのでしょうか? できます。 >また、資格喪失したことによる不利益はどのようなことがありますか? 病気をして病院に行ったら、全額自己負担。

ryujanki
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になります。

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