一般口座と特定口座の確定申告方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 一般口座と特定口座の両方を持つ場合、どちらを確定申告すべきか悩んでいる場合について解説します。
  • 一般口座で得た利益と特定口座で得た利益は別々に確定申告することが基本ですが、特定口座で含み損がある場合は一般口座と合算して申告することもできます。
  • ただし、特定口座は源泉徴収があるため、確定申告しなくても税金が支払われている場合があります。確定申告しないことによって社会保険料の上昇を抑えることもできますが、具体的な金額や条件については税理士に相談することをおすすめします。
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一般口座と特定口座の両方ある場合の確定申告

パソコンを持っていない友人の代わりに質問します。 友人はフリーターで、友人の姉の扶養家族になっています。 友人は証券会社で一般口座と特定口座の両方を持っています。 特定口座は源泉徴収有です。 一般口座で500万円ほど利益が出たそうです。 (親から相続した株で、売れた額から親がその株を購入した額の差額) (友人の姉と友人が半分ずつ株を相続し、便宜上、友人の証券会社の口座に相続の際、株が入っていたそうです) 特定口座では100万円程の利益が出たそうです。 どちらも確定申告すると600万円の利益になってしまい、翌年の社会保険料が上がってしまうので、源泉徴収済みの特定口座は確定申告せずに、一般口座だけ確定申告しても良いでしょうか。 あるいは、現在特定口座で含み損のある株があるので、その株を売れば、特定口座はマイナスになります。その場合は、一般口座と共に、特定口座も申告すれば、合算されますか。 アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>友人の姉の扶養家族になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 姉が会社員等ならその年の年末調整で、姉が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >一般口座で500万円ほど利益が… 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与所得がいくらほどあるのかお書きでありませんが、株だけでも 500万ということは 38万をはるかにはるかにオーバーしており、姉は今年分の所得税において妹 (友人) を控除対象扶養者にできません。 >便宜上、友人の証券会社の口座に相続の際、株が入っていたそうです… そういうことをすると、とにかく妹に 500万の譲渡所得があった上で、250万が妹から姉へ贈与されたという解釈になり、姉に贈与税の申告義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >源泉徴収済みの特定口座は確定申告せずに… それはかまいません。 >一般口座だけ確定申告しても良い… フリーターとのことなので、給与がいくらかはあるはずですが、給与も一緒に申告しないといけませんよ。 >特定口座はマイナスになります。その場合は、一般口座と共に、特定口座も申告すれば、合算… それもかまいません。 「損益通算」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

happyok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。友人に伝えます。

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